NTP名古屋トヨペット株式会社

小売・EC自動車販売法人向け個人向け
法人番号
5180001149054
所在地
愛知県 名古屋市熱田区 尾頭町2番22号
設立
従業員
2,827名
決算月
3
企業スコア
63.3 / 100.0

ネガティブ情報

輸送安全確保命令

【国交省】船舶運航事業者 輸送安全確保命令

旅客船事業者に対する行政処分等の詳細 ※掲載期間は処分等の日から5年間 処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容 令和4年12月25日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう命令を行った。 【命令の内容】 1船舶所有者は、旅客の輸送事業において、乗船基準に従い、特定操縦免許を受有する小 型船舶操縦士を乗船させること。 2経営トップは、輸送の安全を確保するために、安全管理体制の継続的改善を図るととも に、船舶職員及び小型船舶操縦者法をはじめ関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最 令和4年6月12日14時40分頃、旅客船 優先の原則を社内に周知徹底するための事故再発防止策を策定すること。 「Aero Spider」が旅客10名を乗せ、浜 3安全統括管理者及び運航管理者は、輸送の安全確保が重要であることを自覚し、自らの 名湖を航行中、他の船舶と衝突する 責務を再認識するとともに、事故の再発防止のため、船舶職員及び小型船舶操縦者法をは 事故が発生したが、本船に船舶職員 じめ関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に再徹底するための安 及び小型船舶操縦者法第23条の31 静岡県浜松市 輸送安全確 全教育を速やかに実施し、また、実施した内容を記録すること。 令和4年11月25日 株式会社清音 第1項に規定する特定操縦免許を受 西区 保命令 4運航管理者は、運航計画の作成にあたり、その安全性を検討するため、特に、使用港の 有する船長を乗り組ませていなかっ 交通状況などの確認を徹底すること。 ただけではなく、他船においても同様 5運航管理者は、配乗計画の作成にあたり、その安全性を検討するため、特に、法令上必 に特定操縦免許を受有する船長を乗 要な資格の受有状況など法定乗組員が適正に確保されていることの確認を徹底すること。 り組ませていなかった事実等が確認 6運航管理者及び船長は、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措 された。 置及び協議の結果等を記録すること。 7運航管理者は、運航基準図を船舶に備え付けること。 8安全統括管理者等は、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を新たに構築し、 安全管理規程に定め、速やかに変更の届出を行うとともに、アルコール検査を行ったうえで 業務を実施させること。 9運航管理者は、事故の発生を知ったときは、速やかに中部運輸局静岡運輸支局にその概 要及び事故処理の状況を報告する体制を構築すること。 10安全統括管理者及び運航管理者は、輸送の安全を確保するために必要と認められる事 項について理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施するとともに、運航管理者は、 乗組員に対する事故等事例研究の教育について、周知徹底を図り、また、実施した内容を 記録すること。 11安全統括管理者及び運航管理者は、事故処理に関する訓練を計画のうえ、年1回以上実 輸送安全確 施し、また、実施した内容を記録すること。 令和4年11月25日 株式会社清音 保命令 12安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程等を船舶に容易に閲覧できるよう備 え付けること。 13船長は、速力基準表を船舶の操作する位置から見やすい場所に掲示すること。 1 / 12 ページ 旅客船事業者に対する行政処分等の詳細 ※掲載期間は処分等の日から5年間 処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容 令和5年2月12日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう指導を行った。 1 経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確 保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底す ること等について主体的に関与すること。 2 経営トップは、安全管理規程第7条に基づき、安全重点施策の進捗状況を把握するなどし て、毎年見直しを行うこと。 3 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令及び安全管理規程の遵守 と安全最優先の原則を周知徹底するとともに、訪船等を通じて遵守状況を継続的に確認す ること。 4 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、関係法令及び安全管理規程の遵守と安 令和4年11月29日に立入検査を実施した 全最優先の原則を周知徹底するとともに、訪船等を通じて遵守状況を確認し、遵守を確実な 令和5年1月13日 株式会社そともめぐり 福井県小浜市 ところ、安全管理規程に違反する事実が 行政指導 ものとすること。 確認された。 5 運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、法定職員が適切に確保されていること や、乗務員の健康状態の把握など安全性を検討したうえで配乗計画を作成すること。 6 運航管理者は、安全管理規程第41条に基づき、陸上施設点検簿に記録を残すこと。 7 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第50条に基づき、安全管理規程、関 係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解しやすい 具体的な安全教育を定期的に実施し、その概要を記録簿に記録すること。 8 内部監査を行う者(安全統括管理者及び運航管理者)は、安全管理規程第54条に基づ き、経営トップの支援を得て、関係者とともに年1回以上内部監査を実施し、その内容を記録 すること。 内部監査の対象は、船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況のほか、安 全マネジメント態勢全般とする。 また、経営トップは、内部監査にあたって、その重要性を社内に周知徹底すること。 2 / 12 ページ 旅客船事業者に対する行政処分等の詳細 ※掲載期間は処分等の日から5年間 処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容 令和5年3月5日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう指導を行った。 1 経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確 保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底す ることについて主体的に関与すること。 令和4年6月30日に立入検査を実施した 2 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令及び安全管理規程の遵守 有限会社観光旅館福寿 令和5年2月3日 三重県志摩市 ところ、安全管理規程に違反する事実が 行政指導 と安全最優先の原則を社内に徹底し、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため 荘 確認された。 に必要と認められる事項についての安全教育を遅滞なく実施すること。 3 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第50条に基づき、年1回以上事故処 理に関する訓練を実施し、その概要を記録すること。 4 運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、実施した安全教育の概要を記録するこ と。 3 / 12 ページ 旅客船事業者に対する行政処分等の詳細 ※掲載期間は処分等の日から5年間 処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容 令和5年7月27日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう命令を行った。 【命令の内容】 1経営トップは、事案の再発防止策を策定し、適切な安全管理体制を確立するとともに、事 案の再発防止に向けて、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全を確保するため、関係 法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を徹底すること等について、主体的に関 与し、安全マネジメント体制を適切に運営すること。 2安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第17条及び第18条に基づく自らの 責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安全管理規程第52条に基づき、関係 法令及び安全管理規程について、理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その 周知徹底を図ること。 3安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原 則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 4運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関す る業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。また、船舶 の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。 令和5年2月21日に、「はやぶさ2」が、 5船長は、安全管理規程第24条に基づき、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一 愛知県知多郡南知多町海田沖付近を航 定の条件に達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとること。また、船長は、 行中、船首右舷側の窓ガラスが破損し、 運航中止に係る判断が困難であると認めるときは、運航管理者と協議するとともに、船長及 破損部より海水を流入させた事案が発 名鉄海上観光船 愛知県知多郡 輸送安全確 び運航管理者は、運航中止に係る協議において、両者の意見が異なるときは、運航を中止 令和5年6月27日 生した。これを受けて令和5年3月13日に 株式会社 南知多町 保命令 すること。 立入検査を実施したところ、安全管理規 6運航管理者は、安全管理規程第25条に基づき、運航基準の定めるところにより運航が中 程に基づく運航の可否判断が適切に実 止されるべきであると判断した場合において、船長に対して、運航中止を指示すること。ま 施されていなかったこと等が確認され た、運航管理者は、いかなる場合においても、船長に対して、発航等を促さないこと。 た。 7経営トップ又は安全統括管理者は、安全管理規程第26条に基づき、運航基準の定めると ころにより運航が中止されるおそれがある情報を入手した場合は、直ちに、運航管理者へ運 航の可否判断を促すこと。 8運航管理者及び船長は、安全管理規程第28条に基づき、運航中止基準に係る情報、運 航の可否判断の協議の結果等を適切に記録すること。 9運航管理者は、安全管理規程第29条に基づき、気象・海象に関する情報を把握し、必要 に応じ、船長に連絡すること。 10船長は、安全管理規程第30条に基づき、把握した気象・海象に関する情報を、必要に応 じ、運航管理者に連絡すること。 11船長は、安全管理規程第37条に基づき、作業基準に従い、乗組員に旅客室等を巡視さ せ、法令及び運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項の遵守状況その他異常の有無を 確認させること。 4 / 12 ページ 旅客船事業者に対する行政処分等の詳細 ※掲載期間は処分等の日から5年間 処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容 令和5年11月11日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう指導を行った。 【指導の内容】 1安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原 則を全従業員へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 2運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、観覧船の運航の管理その他の輸送の安 全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を 令和5年8月19日に長良川において鵜 図ること。 飼観覧船が長良橋下流へ流された事案 3安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第17条及び第18条に基づく自らの が発生した。これを受けて令和5年8月22 責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安全管理規程第50条に基づき、関係 日および9月4日に立入検査を実施したと 法令及び安全管理規程について、理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その 岐阜県 ころ、運航管理者が気象・水象に関する 周知徹底を図ること。 令和5年10月12日 岐阜市 行政指導 岐阜市 情報、その他航行の安全の確保のため 4船長は、安全管理規程第25条および運航基準第3条、第4条に基づき、気象・水象が一 に必要な事項を把握し、必要に応じて船 定の条件に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置を 長に連絡していなかったこと等、安全管 とること。また、発航中止に係る判断を行うにあたって、自ら直ちに判断することが困難と認 理規程に定める事項が遵守されていな めるときは、運航管理者と協議を行うこと。 かったことが確認された。 5運航管理者は、安全管理規程第29条に基づき、気象・水象に関する情報、その他航行の 安全の確保のために必要な事項を把握し、必要に応じて船長に連絡すること。 6運航管理者は、安全管理規程第45条および事故処理基準第7条に基づき、船長からの 連絡等によって事故の発生を知ったときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置 を講じること。 5 / 12 ページ 旅客船事業者に対する行政処分等の詳細 ※掲載期間は処分等の日から5年間 処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容 令和6年2月29日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう指導を行った。 【指導の内容】 1安全統括管理者は、関係法令の遵守と安全最優先の原則を各取扱所等内部へ徹底する とともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 2運航管理者は、運航の管理その他輸送の安全の確保に関する業務全般を統轄し、安全 管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。また、船舶の運航に関し、船長と協力し て輸送の安全を図ること。 令和5年12月8日に立入検査を実施した 3安全統括管理者及び運航管理者は、運航管理補助者、陸上作業員、乗組員、安全管理 愛知県 令和6年1月30日 西尾市 ところ、安全管理規程に違反する事実が 行政指導 に従事する者、内部監査を担当する者に対し、安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処 西尾市 確認された。 理基準及び地震防災対策基準を含む)、船員法及び海上衝突予防法等の関係法令その他 輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教 育を実施し、その周知徹底を図ること。 4陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、それぞれ陸上作業及び船内作業を指揮すると ともに、両者緊密な連携の下に輸送の安全の確保に努めること。 5船長は、船内作業員を指揮して船舶上における乗下船する旅客の誘導、離着岸時におけ る諸作業を実施すること。 6 / 12 ページ 旅客船事業者に対する行政処分等の詳細 ※掲載期間は処分等の日から5年間 処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容 令和6年4月26日までに以下の改善措置を講じ、報告するよう指導を行った。 【指導の内容】 1安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第16条及び第17条に基づく自らの 責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安全管理規程第48条に基づき、課内 に対し、安全管理規程、関係法令等について、理解しやすい具体的な安全教育を速やかに 実施し、その周知徹底を図ること。 2安全統括管理者は、安全管理規程第16条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原 則を課内へ改めて徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 3運航管理者は、安全管理規程第17条に基づき、船舶の運航の管理その他輸送の安全の 鳥羽市が運航する旅客定期航路(鳥羽 確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図り、また、 ~神島航路)において、令和6年1月20 船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ることを確実に遵守できるよう、具体的 日、旅客船「かがやき」が菅島沖の海苔 な改善策を講じること。 網に乗り揚げ、航行不能になった事故を 4安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第48条に基づき、乗組員に対して、 三重県 受け、2月1日に鳥羽市に対して立入検 令和6年3月27日 鳥羽市 行政指導 安全管理規程、船員法、海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するため 鳥羽市 査を実施した結果、船長が、基準経路外 に必要と認められる事項について具体的な安全教育を定期的に実施すること。特に、海苔 の経路を航行しようとするときに事前に 網等の危険(注意)箇所を記した運航基準図の別図を都度更新し、その内容について船員 運航管理者と協議していなかったことな に周知、教育を行うこと。また、航海計器による船位確認等、見張りの徹底について、安全教 ど、安全管理規程に違反する事実が確 育を行う等、同様の事故が起きないよう、安全対策の風化防止を図ること。 認された。 5運航基準第7条に基づき、船長は、気象・海象等の状況により、基準経路以外の経路を航 行しようとするときは、事前に運航管理者と協議し、運航管理者は協議又は連絡を受けたと きは、当該経路の安全性について十分検討し、必要な助言又は援助を与えること、並びに、 船長及び運航管理者が、基準経路の変更等に関して協議を行った場合は、同基準第11条 に基づき、その内容を運航管理日誌、航海日誌等に記録することについて、必要な周知、教 育を行う等の再発防止策を講じること。 7 / 12 ページ 旅客船事業者に対する行政処分等の詳細 ※掲載期間は処分等の日から5年間 処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容 令和6年8月30日までに以下の是正措置を文書により報告すること。 1.安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、安全最優先の原則を社内へ徹底 するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 令和6年3月11日に、恵那峡港を発着 2.運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全に する旅客船「はくちょう5」が、乗客45名を 関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。運航船 乗せ復路の名無し岩対岸砂浜付近を航 舶が安全に退避することが可能な場所を明確にし、無線を使用した位置情報の共有を徹底 行中、浅瀬に座礁し航行不能となる事故 するなどの具体的な対策を講じて、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図るこ 令和6年8月1日 東鉄商事株式会社 岐阜県多治見 が発生した。 警告 と。 市 これを受けて、令和6年4月18日に立入 検査を実施したところ、安全管理規程の 3.運航管理者は、安全管理規程第50条に基づき、事故処理基準に定める事故の発生を 遵守義務に違反する事実が確認され 知ったときは、その内容にかかわらず、速やかに関係運輸局及び警察官署にその概要及び た。 事故処理の状況を報告し助言を求めること。 当該警告により付された違反点数 6点 当該事業者に付された累積違反点数 6点 8 / 12 ページ 旅客船事業者に対する行政処分等の詳細 ※掲載期間は処分等の日から5年間 処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容 令和7年1月14日までに以下の命令にかかる是正措置を文書により報告すること。 1.船舶所有者(近江トラベル株式会社)は、船舶の堪航性に影響を及ぼすおそれのある 変更が生じた場合又は船舶の堪航性に影響を及ぼすおそれのある修理を行う場合におい て、船舶安全法第5条に基づく検査を受検し、合格した船舶を航行の用に供すること。 2.経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全を確保するため、船舶安全法を はじめとする関係法令及び安全管理規程の遵守並びに安全最優先の原則の徹底に関し、 主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること。 3.安全統括管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶安全法をはじめとする関係 法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実 にすること。 4.運航管理者は、安全管理規程第19条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関 する業務全般を統括し、船舶安全法をはじめとする関係法令及び安全管理規程を遵守して その実施を図ること。また、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。 令和6年8月11日に、旅客船「第八観 光丸」において、船体の亀裂及び当該亀 5.船長及び運航管理者は、安全管理規程第25条に基づき、船舶の状況が運航に支障を 裂からの浸水を確認したにもかかわら 及ぼすおそれがあると認められる場合において、船舶安全法第5条等の規定に基づき修 ず、その後の応急処置をもって、同月19 復整備の措置を講ずるまでの間は、協議により、運航休止又は配船計画の臨時変更の措 輸送の 滋賀県 日まで運航を継続させるという事案が発 置をとること。 令和6年12月13日 近江トラベル株式会社 安全確保命 彦根市 生した。 令 これを受けて、同年8月23日及び9月 6.運航管理者及び船長は、安全管理規程第30条に基づき、運航の可否判断、運航中止 3日に立入検査を実施したところ、関係 の措置及び協議の結果等を記録すること。 法令及び安全管理規程の遵守義務に違 反する事実が確認された。 7.船長は、安全管理規程第41条に基づき、船舶の船体等の点検中、運航に支障を及ぼ すおそれがある異常を発見したときは、船舶安全法第5条等を遵守のうえ修復整備の措置 を講ずること。 8.船長は、安全管理規程第44条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故拡大の防 止のための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置を海上保安 官署等に連絡すること。 9.運航管理者は、安全管理規程第45条に基づき、事故の発生を知ったときは、事故処理 基準に定めるところにより必要な措置をとること。 10.経営トップ及び安全統括管理者は、安全管理規程第46条に基づき、事故の発生を 知ったときは、現場におけるリスクを明確にし、必要な対応措置を講ずること。 11.運航管理者は、安全管理規程第49条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やか に関係運輸局及び海上保安官署等にその概要及び事故処理の状況を報告すること。 当該命令により付された違反点数 40点 当該事業者に付された累積違反点数 40点 9 / 12 ページ 旅客船事業者に対する行政処分等の詳細 ※掲載期間は処分等の日から5年間 処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容 令和7年9月8日までに以下の命令にかかる是正措置を文書により報告すること。 1.経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、関係法令及び安 全管理規程の遵守と安全最優先の原則の徹底について、主体的に関与し、安全マネジメン ト態勢を適切に運営すること。 2.安全管理規程第7条に基づき、安全方針に沿って、安全第一を理念とした安全重点施策 を実施すること。 3.安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原 則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 4.運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関す る業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にすること。また、船舶の運航に関し、船 長と協力して輸送の安全を図ること。 5.運航管理者及び船長は、安全管理規程第28条及び運航基準第4条の2に基づき、運航中 令和7年5月16日に、旅客船 止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の結果等を記録するこ 「SANREMO」が、熱海港防波堤灯台から と。 南南東方向1.1キロメートル付近海上を 輸送の 株式会社スパ・マリーナ 静岡県 航行中、暗礁に乗り上げ座礁する事故 令和7年8月7日 安全確保命 6.船長は、安全管理規程第30条並びに運航基準第10条及び11条に基づき、基準経路上の 熱海 熱海市 が発生した。 令 定められた地点に達したときその他の同条で定められた場合に、同条で定められた事項に これを受けて、同年5月27日及び28 ついて、運航管理者に連絡を行うこと。 日に立入検査を実施したところ、安全管 理規程等に違反する事実が確認され 7.運航管理者及び船長は、安全管理規程第31条並びに運航基準第3条、6条及び7条に基 た。 づき、緊急の場合を除き、運航基準図に定める基準経路の航行を確実に行うこと。 8.運航管理者は、安全管理規程第41条に基づき、毎日1回以上、係留施設、乗降用施設及 び転落防止施設等について点検し、陸上施設点検簿に記録すること。 9.運航管理者は、安全管理規程第48条及び事故処理基準第4条3項に基づき、事故が発生 したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに関係運輸局等に報告すること。 10.安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第50条に基づき、乗組員等に対 し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項に ついて理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施すること。 11.船長は、運航基準第8条に基づき、速力基準表を船内の操作する位置から見易い場所 に掲示すること。 当該命令により付された違反点数 20点 当該事業者に付された累積違反点数 20点 10 / 12 ページ 旅客船事業者に対する行政処分等の詳細 ※掲載期間は処分等の日から5年間 処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容 令和7年9月8日までに以下の命令にかかる是正措置を文書により報告すること。 1.経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、関係法令及び社 内規程の遵守と安全最優先の原則の徹底について、主体的に関与し、会社全体の安全マネ ジメント態勢を適切に運営すること。 2.安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の 原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 3.運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関 する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にすること。また、船舶の運航全般に関 令和7年10月5日に、旅客船「ちどり」 し、船長と協力して輸送の安全を図ること。 が、沼津港内で着岸作業中、岸壁に船 輸送の 静岡県 首から衝突する事故が発生した。 4.運航管理者及び船長は、安全管理規程第38条に基づき、船内において旅客等の遵守 令和8年1月15日 株式会社千鳥観光汽船 安全確保命 沼津市 これを受けて、同年10月14日及び15 すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図ること。 令 日に立入検査を実施したところ、安全管 理規程等に違反する事実が確認され 5.船長は、安全管理規程第41条第2項に基づき、船舶の点検整備について、異常を発見 た。 したときは、直ちに異常のある箇所及びその状況並びにそれに対して講じた措置を運航管 理者に報告すること。 6.安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等に対して、 安全管理規程その他関係法令などについて、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に 実施して周知徹底を図ること。 7.船長は、運航基準第16条に基づき、入港着岸前、桟橋手前300m等入港地の状況に応 じ安全な海域において、機関の後進、舵等の点検を実施すること。 当該命令により付された違反点数 19点 当該事業者に付された累積違反点数 19点 11 / 12 ページ 旅客船事業者に対する行政処分等の詳細 ※掲載期間は処分等の日から5年間 処分等年月日 事業者名 本社所在地 違反行為等の詳細 処分等種類 処分等の内容 令和8年4月8日までに以下の命令にかかる是正措置を文書により報告すること。 1. 船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条に基づき、乗組み基準 に従った海技免状を受有する海技士を乗り組ませること。 2. 経営の責任者は、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、関係 法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則の徹底について、主体的に関与し、 会社全体の安全マネジメント態勢を適切に運営すること。 3. 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優 先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 4. 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安 全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にすること。また、船舶 令和7年11月28日及び12月25日 の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。 に、海上運送法第25条第1項に基づく 検査を実施したところ、セントレア遊覧航 5. 運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成する際において、 路(東海不第650号)において運航する 輸送の NTP 名古屋トヨペット株 愛知県 法定職員を適正に確保すること。 令和8年3月9日 旅客船「雅(みやび)」が、船長・機関長 安全確保命 式会社 名古屋市 における海技免状の有効期限が満了し 令 6. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第28条及び運航基準第4条の3に基づき、 ていたにもかかわらず、複数回にわたり 運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断並びに運航中止の措置及び協議の結 運航していた事実及び安全管理規程等 果等について確実に記録すること。 に違反する事実が確認された。 7. 安全統括管理者等は、安全管理規程第39条に基づき、アルコール検知器を用い たアルコール検査体制を構築し、アルコール検査等を実施時に、その結果を確実に 記録すること。 8. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等 に対して、安全管理規程その他関係法令などについて安全教育を定期的に実施す ること。 9. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第53条に基づき、年1回以上、 全社的で実践的な事故処理に関する訓練を実施すること。 当該命令により付された違反点数 31点 当該事業者に付された累積違反点数 31点 12 / 12 ページ

国土交通省
保安基準適合証等の交付停止

【国交省】自動車整備事業者 保安基準適合証等の交付停止

違反行為の概要 処分等年月日 2024年7月5日 処分等を行った者 中部運輸局 事業者名 NTP名古屋トヨペット株式会社(法人番号5180001149054) 事業場名 NTP名古屋トヨペット株式会社 奥町店 事業場住所 愛知県一宮市 根拠法令 1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項 処分等の種類 保安基準適合証等の交付停止 処分等の期間 令和6年7月6日~令和6年9月18日 (75日間) 違反行為の概要 1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 3.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042 > 検索結果

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