【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社クラフト(法人番号4410001012817) 代表者 松山 秀樹 主たる営業所の所在地 秋田県秋田県横手市前郷二番町11番地15号 許可番号 秋田県知事許可(般-3)第82198号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解 処分年月日 2025年4月7日 処分を行った者 秋田県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 営業停止処分 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年4月16日から同年8月13日までの120日間 処分の原因となった事実 株式会社クラフトの元役員(犯行当時取締役)は、秋田県が発注した業務委託契約の再委託先を自社とすることについて、同県職員から便宜な取り計らいを受け、その謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいという趣旨で当該職員に現金を供与したとして、贈賄の罪により、令和7年2月14日に秋田地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果