【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 佐野藤建設株式会社(法人番号2080101011416) 代表者 佐野 哲也 主たる営業所の所在地 静岡県富士宮市上条1540-1 許可番号 静岡県知事(特-2)第6509号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、ほ、解 処分年月日 2021年8月26日 処分を行った者 静岡県 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 停止を命じる期間 令和3年9月10日から令和4年9月9日までの1年間 処分の原因となった事実 佐野藤建設株式会社の元代表取締役は、林野庁関東森林管理局東京神奈川森林管理署が発注した林道改良工事に関し、元林野庁職員が工事請負代金の増額を約した謝礼として、元林野庁職員に現金を渡したことによる贈賄の疑いで逮捕され、懲役1年(執行猶予3年)の有罪判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果