【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社石川建設工業(法人番号1320001011418) 代表者 池邉 大輔 主たる営業所の所在地 大分県大分市横塚2丁目1番37号 許可番号 大分県知事(般-4)第13328号 許可を受けている建設業の種類 (般)土、と、石、鋼、舗、し、塗、水、解 処分年月日 2023年10月17日 処分を行った者 大分県 根拠法令 建設業法第28条第1項第6号 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。 2 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。 3 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記1各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社石川建設工業は、一次下請業者から受注した公共工事(とび・土工工事)において、建設業法第3条第1項の許可を受けていない建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 本件行為は、同法第28条第1項第6号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果