【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 有限会社屋根工事ウラタ(法人番号3300002011144) 代表者 浦田 達徳 主たる営業所の所在地 佐賀県唐津市元石町554-1 許可番号 佐賀県知事(般-2)第9546号 許可を受けている建設業の種類 屋 処分年月日 2021年6月28日 処分を行った者 佐賀県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号) 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次に掲げる措置を講じること。 (1)この度の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。(2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。(3)社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項に規定する指示について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社屋根工事ウラタは、令和2年9月8日、福岡県糸島市の屋根瓦破損復旧工事において、墜落により労働者に危険を及ぼす恐れがあったのに、同所に囲い及び手すり等を設けずに作業を行わせた。その結果、ベトナム人労働者が屋根から転落し、死亡した。 これにより、同社は労働安全衛生法違反により、罰金30万円の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果