【技能実習機構】認定の取消し(実習実施者)
処分理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 対象番号: 認2011005074, 認2011005075, 認2011005360, 認2011005361, 認2111002155, 認2111002156, 認2111002609, 認2211004335, 認2211004336, 認2211004337, 認2211004338