ネガティブ情報
【消費者庁】株式会社東亜産業に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
News Release 令和7年1月30日 株式会社東亜産業に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 消費者庁は、本日、株式会社東亜産業に対し、同社が供給する「ウイルスシャッ トアウト」と称する商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基 づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。 1 違反行為者の概要 名 称 株式会社東亜産業(以下「東亜産業」という。) (法人番号 8180001044475) 所 在地 東京都千代田区外神田二丁目5番12号 代 表者 代表取締役 深井 昭匡 設立年月 平成8年9月 資 本金 9000万円(令和7年1月現在) 2 課徴金納付命令の概要 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品 「ウイルスシャットアウト」と称する商品(以下「本件商品」という。) (2) 課徴金対象行為 ア 表示媒体 (ア) 自社ウェブサイト (イ) 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト イ 課徴金対象行為をした期間 (ア) 自社ウェブサイト 令和2年2月26日 (イ) 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト 令和2年2月27日 ウ 表示内容(別紙1及び別紙2) (ア) 自社ウェブサイト 本件商品及びその周囲に浮遊するウイルスや菌のイメージ画像並びに 本件商品の容器包装の画像と共に、「緊急ウイルス対策!!」、「流行性ウ ィルスからあなたを守ります!」、「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周 囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」、「この時期・この季節に必携! ウイルスの気になる場所でご使用ください。」、「首にかけるだけで空間の 1 ウイルスを除去!」等と、別表1「表示内容」欄記載のとおり表示するこ とにより、あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間における ウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示を していた。 (イ) 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト 本件商品から成分が出ているイメージ画像及び本件商品を首にかけた 人物の写真と共に、「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」、「この時期・ この季節に必携」及び「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフィス 病 院 電車」等と、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、 あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間におけるウイルスや 菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 エ 実際 前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基 づき、東亜産業に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根 拠を示す資料の提出を求めたところ、東亜産業から資料が提出された。しか し、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると は認められないものであった。 なお、前記ウ(ア)の表示について、「※使用環境によって効果が異なりま す。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウ(ア)の表示から受 ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 (3) 課徴金対象期間 令和2年2月26日から同年3月10日までの間 (4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由 東亜産業は、本件商品について、前記(2)ウの表示の裏付けとする根拠資料が 客観的に実証された内容のものであること及び表示された効果や性能と根拠 資料により実証された内容が適切に対応していることを十分に確認すること なく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。 (5) 命令の概要(課徴金の額) 東亜産業は、令和7年9月1日までに、1651万円を支払わなければなら ない。 【問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 2 別表1 表示内容 ・本件商品及びその周囲に浮遊するウイルスや菌のイメージ画像並びに本件商品 の容器包装の画像と共に、「緊急ウイルス対策!!」、「流行性ウィルスから あなたを守ります!」、「VIRUS SHUT OUT ウイルスシャットア ウト」、「亜塩素酸ナトリウム配合」、「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が 周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」、「この時期・この季節に必携! ウイルスの気になる場所でご使用ください。」、「ウイルス除去・除菌」、「首 にかけるだけで空間のウイルスを除去!」、「ご使用方法 『ウイルスシャッ トアウト』本体を取り出し、付属のネックストラップにつけて首から下げてご 使用ください。※開封後はすぐにご使用ください。」及び「<有効期限> 開 封後約30日 ※使用環境によって効果が異なります。」 (別紙1) 3 別表2 表示内容 ・「ウイルス対策に」、「電車・オフィス・学校・病院・介護施設など、身の回 りのウイルスや菌の除去。」、「ウイルス除去・除菌」、「VIRUS SHU T OUT ウイルスシャットアウト」、「亜塩素酸ナトリウム配合」、「首に かけるだけの除菌ブロッカー」、「塩素成分で空間の除菌!」、「この時期・ この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」、「<有効期 限> 開封後約30日(※)」並びに「開封した時から二酸化塩素配合の除去・ 除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」と記載された本件商 品の容器包装の画像及び本件商品の画像と共に、「亜塩素酸ナトリウム配合」、 「首にかけるだけで空間のウイルス除去・除菌」、「半径1mの空間の除菌」、 「高い殺菌力と広い抗菌スペクトル」、「首にかけるだけの除菌ブロッカー」 及び「ウイルスシャットアウト」 ・本件商品から成分が出ているイメージの画像及び本件商品を首にかけた人物の 写真と共に、「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」、「この時期・この季 節に必携」及び「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフィス 病院 電車」 ・「亜塩素酸ナトリウム」、「亜塩素酸ナトリウムは高い殺菌力と広い殺菌スペ クトルを持つ消毒剤である。ウイルスの構成タンパクを酸化して不活性化する ことで周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」及び「ウイルス細菌>> 塩素成分でウイルスを酸化する>>ウイルス不活化」 ・「ウイルス予防」及び「空間除菌」との記載と共に、本件商品を身につけた人 物へのウイルスの感染を予防するイメージ画像 ・「空気の中には、目には見えないウイルスや菌が空間に浮遊していたり、物に くっついたりしています。いつの間にか呼吸と共に吸い込んでしまうこともあ るマスクだけじゃ不安では... ウイルスシャットアウトがあれば心強い! 首にかけるだけの除菌ブロッカー」との記載と共に、本件商品及びその周囲に 浮遊するウイルスや菌のイメージ画像 ・本件商品から成分が出ているイメージの画像及び本件商品の容器包装の画像と 共に、「強力除菌」、「ウイルス対策」、「除菌効果30日間持続」、「VI RUS SHUT OUT ウイルスシャットアウト」、「●有効範囲の目安 として、装着周囲約1m」、「●首下げ装着や掛置きができる『専用ネックス トラップ』付属」及び「●電車・オフィス・学校・病院など様々な環境に最適」 ・本件商品の容器包装の画像及び本件商品の画像と共に、「ウイルスシャットア ウト」、「☑小さくて軽く、持ち運びやすい」、「☑首にかけるだけで簡単に 除菌できる」及び「☑開封後約30日有効、除菌効果が長時間持続する」 (別紙2) 4 別紙1 5 別紙2 abcdCefghijklm YZ[Z\]^_‘ nop]qrs^tCuvwZxyz{|}r~(cid:127)(cid:128)(cid:129)(cid:130)(cid:128)|} (cid:131)(cid:132)ij(cid:132)(cid:133)(cid:134)ij 3R3S+,NGTUL (cid:0)(cid:2)(cid:3)(cid:4) (cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:10)(cid:11)CVCWNX (cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:10)(cid:11) (cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:15) (cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:19)(cid:20)(cid:10)(cid:21)(cid:22)(cid:23)(cid:24)(cid:9)(cid:25) (cid:23)(cid:26)(cid:27) (cid:28)(cid:29)(cid:30)(cid:27) (cid:31)(cid:10)(cid:9)(cid:20)(cid:10)(cid:21) !(cid:18)(cid:22)"# $%&’()(*& +,-(cid:5)./0(cid:18) 1212314 -456789 1:1;1<1=>2>?? 1>@A:;< =?2???1?>?@?A ?:?;?<?=121?11 1>1@1A1:1;1<1= 12123>4 -456789 ?1>@A:; <=?2???1?>?@ ?A?:?;?<?=121? 111>1@1A1:1;1< 1=>2>??1>@ BCD,- BCEF(cid:22)GHIJKL, MNO BCPQ,MNO (cid:135)(cid:136)(cid:137)(cid:138)(cid:139)(cid:140)(cid:135)(cid:141)(cid:142)(cid:143) (cid:144)(cid:140)(cid:135)(cid:145)(cid:146)(cid:147)(cid:129)(cid:148)(cid:149) (cid:150)(cid:151)(cid:152)(cid:153)(cid:154) (cid:155)(cid:156)(cid:156)(cid:157) (cid:150)(cid:158)(cid:159)(cid:154) (cid:160)¡¢¡ ijk]q(cid:127)£⁄ q(cid:130)(cid:128)¥ƒ§¤ r~(cid:127)(cid:128)(cid:129)(cid:127)£⁄ 6 (cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:15)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:22) (cid:0)(cid:2)(cid:3)(cid:2)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8) (cid:23)(cid:24)(cid:25)(cid:5)(cid:26)(cid:27)(cid:28)(cid:6)(cid:29)(cid:13)(cid:30)(cid:31) (cid:2)!"#$%&(cid:27)’()*+)%& ,-(cid:18)(cid:19)-./(cid:18)(cid:19) 7 (cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:15)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:22) (cid:0)(cid:2)(cid:3)(cid:2)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8) (cid:23)(cid:24)(cid:25)(cid:5)(cid:26)(cid:27)(cid:28)(cid:6)(cid:29)(cid:13)(cid:30)(cid:31) (cid:2)!"#$%&(cid:27)’()*+)%& ,-(cid:18)(cid:19)-./(cid:18)(cid:19) 8 (cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:15)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:22) (cid:0)(cid:2)(cid:3)(cid:2)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8) (cid:23)(cid:24)(cid:25)(cid:5)(cid:26)(cid:27)(cid:28)(cid:6)(cid:29)(cid:13)(cid:30)(cid:31) (cid:2)!"#$%&(cid:27)’()*+)%& ,-(cid:18)(cid:19)-./(cid:18)(cid:19) 9 (cid:31)(cid:20) !(cid:9)"#$AQR-%& (cid:27)V(cid:28)V(cid:5)N(cid:29)(cid:30)(cid:19) ’^(N.)*(cid:29)a(cid:9)+,-V(cid:9)(cid:18)./01)29(cid:6)C(cid:12)(cid:6)01 3(cid:31)QR(cid:31)45QR (cid:0)(cid:2)(cid:3) (cid:152)(cid:228)(cid:220)(cid:221)¶ (cid:6)Æh(cid:226)m(cid:10)(cid:155)a(cid:13) (cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:13) (cid:229)(cid:230)(cid:231)(cid:230) ŁØŒo(cid:236)(cid:237)(cid:238)(cid:229)(cid:230) (cid:239)(cid:4),(cid:240)(cid:5)æ(cid:242)(cid:6)(cid:243)(cid:7)(cid:244)(cid:7)ı(cid:8)(cid:246)(cid:9)(cid:247) (cid:19)ł:(cid:31),";<(cid:21)"#-W(cid:20) (cid:14)(cid:15)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:22)(cid:23)(cid:24)(cid:25)(cid:26)(cid:27)(cid:28)(cid:29)(cid:30)(cid:31) !"#$%&’()(cid:19)* (cid:14) !"#+(cid:31),"-./0(cid:31)12(cid:22)3456789:,";<(cid:31)=>$?@A12$BC)(cid:19)* (cid:14)DEFGHIJKLM"#$NN(cid:20)12$BC)(cid:19)* ß(cid:252)(cid:253)(cid:254)(cid:0) æ(cid:2)(cid:3)(cid:4)V(cid:5)ø(cid:6)œ(cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:17)(cid:18)(cid:244)(cid:10)(cid:11)(cid:31)12(cid:247) Y QR-N.9LM .(cid:12)(cid:6)(cid:13)(cid:14)(cid:15)(cid:16) OP(cid:9)(cid:9) QRSTUV-W(cid:20)XYZ[\ QR9]^:(cid:31)_^2‘a STUV-bc (cid:17)(cid:18)9(cid:19)V(cid:20)+(cid:19)(cid:19)(cid:21)(cid:20) (cid:22)(cid:23) (cid:24)(cid:24)(cid:25)(cid:26) defghi(cid:0)jklmngm(cid:9) opqrfstuvwxyz{|vwt}m~g(cid:127)(cid:128)(cid:129)(cid:130)(cid:131)(cid:132)(cid:133)hm(cid:134)(cid:9) (cid:135)(cid:136)(cid:137)h(cid:138)f{(cid:139)(cid:134)(cid:140)(cid:141)(cid:142)(cid:143)(cid:144)(cid:145)(cid:146)(cid:147)(cid:148)(cid:142)(cid:6)(cid:144)(cid:145)(cid:146)(cid:149)(cid:7)(cid:142)(cid:150)(cid:144)(cid:145)(cid:9) (cid:151)lm(cid:152)(cid:153)f(cid:135)(cid:136)(cid:154)(cid:155)(cid:128)(cid:156)l(cid:157)(cid:0)m(cid:133)l(cid:158)(cid:154)(cid:155){(cid:159)(cid:160)d(cid:134)(cid:9) ¡¢£⁄f¥ƒ§(cid:139)(cid:150)(cid:7)¤{'“«‹›fifl(cid:176)–†¡¢£⁄‡·(cid:181)¶«•‡‚†„”(cid:134)(cid:9) »...‰(cid:190)¿(cid:192)`g ́i(cid:0)jklmngmyˆ ̃ ̄ ̆ ̇ ̈(cid:201) ̊ ̧ yˆ ̃ ̄ ̆(cid:204)(cid:128)(cid:135)¤–† ̋ ̨⁄† ̆ˇ—ˇ(cid:4)(cid:209) ̆(cid:210)(cid:211)(cid:212)(cid:213)p†„”(cid:214)(cid:9)(cid:215)(cid:216)(cid:217) ̆(cid:218)(cid:219)(cid:220) ̇(cid:221)(cid:222) (cid:223)p(cid:224)(cid:214) 10 (cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:15)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:22) (cid:0)(cid:2)(cid:3)(cid:2)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8) (cid:23)(cid:24)(cid:25)(cid:5)(cid:26)(cid:27)(cid:28)(cid:6)(cid:29)(cid:13)(cid:30)(cid:31) (cid:2)!"#$%&(cid:27)’()*+)%& ,-(cid:18)(cid:19)-./(cid:18)(cid:19) 11 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を 防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限 及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す る表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認 されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行 為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に 対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反 行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業 者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がし た表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示 をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出 を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項 の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 3 措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行う。 (課徴金納付命令) 第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。 以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該 課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の 12 政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国 庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした 期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、 かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五 十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他 の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく 有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供 給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をや めた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係 る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを 解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事 業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事 業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、 当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資 料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないとき は、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 4 第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が当該課徴金対象行為 に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第二十五条第一項の規定による報告を求め られたにもかかわらずその報告をしないときは、内閣総理大臣は、当該事業者に係る課徴金対 象期間のうち当該事実の報告がされず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することがで きない期間における第一項に定める売上額を、当該事業者又は当該課徴金対象行為に係る商品 若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者 から入手した資料その他の資料を用いて、内閣府令で定める合理的な方法により推計して、課 徴金の納付を命ずることができる。 5 事業者が、基準日から遡り十年以内に、課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定してい る場合に限る。)を受けたことがあり、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において課徴金対 象行為をしていた者であるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「百分の三」 とあるのは、「百分の四・五」とする。 6 前項に規定する「基準日」とは、同項に規定する課徴金対象行為に係る事案について、次に 掲げる行為が行われた日のうち最も早い日をいう。 一 報告徴収等(第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の 命令、立入検査又は質問をいう。第十二条第四項において同じ。) 二 第三項の規定による資料の提出の求め 三 第十五条第一項の規定による通知 (課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額) 第九条 前条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この節にお いて同じ。)の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実 を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同条第一項の規定により計 算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。た だし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行 為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでな い。 13 (返金措置の実施による課徴金の額の減額等) 第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期 間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特 定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又 は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭(資金 決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第七項に規定する第三者型発行者が 発行する同条第一項第一号の前払式支払手段その他内閣府令で定めるものであつて、金銭と同 様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準に適合するもの(以下この項 において「金銭以外の支払手段」という。)を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。) を交付する措置(金銭以外の支払手段を交付する措置にあつては、当該金銭以外の支払手段の 交付を承諾した者に対し行うものに限る。以下この条及び次条において「返金措置」という。) を実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置 (以下この条において「実施予定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実 施予定返金措置計画」という。)を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期 限までに内閣総理大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の 方法に関する事項 三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に 実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 4 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置 を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置 に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が 次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま れるものであること。 二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者(当該実施予定返金措 置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。)のうち特定 の者について不当に差別的でないものであること。 三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課 徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内 閣府令で定める期間内に終了するものであること。 6 第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。)は、当該 認定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、 内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 7 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 8 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画 (第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項 において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていないと認めるとき は、第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において 単に「認定」という。)を取り消さなければならない。 9 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、 これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 10 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第 14 一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 第十一条 認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変 更の認定を含む。)を取り消されたものを除く。第三項において同じ。)は、同条第一項の認 定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予 定返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内 に、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 2 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一 項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める ときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報 告に係る返金措置を含む。)において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ り計算した額を第八条第一項若しくは第四項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から 減額するものとする。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当 該課徴金の額から減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 3 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八 条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この 場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通 知するものとする。 (課徴金の納付義務等) 第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項 の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。 2 第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一 万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 3~6 (略) 7 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行 為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十五条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該事業者 若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して 報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若し くはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所 に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2・3 (略) (権限の委任等) 第三十八条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公 正取引委員会に委任することができる。 3 (略) 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任 された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に 報告するものとする。 5~11 (略) 15 ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十八条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十二条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含 む。)の規定による権限とする。 (公正取引委員会への権限の委任) 第十五条 法第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十五 条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその 権限を行使することを妨げない。 16 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○ 優良誤認表示(第5条第1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示す表示 2 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競 業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 不実証広告規制(第7条第2項及び第8条第3項) 表 示 消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する優良誤認表 法 示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表 第 5 示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 条 ( 不 ○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと 当 不 な 当 なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 表 な ・第7条第2項(措置命令関連)に基づく資料提出要求:不当表示とみなす。 示 表 の 示 ・第8条第3項(課徴金納付命令関連)に基づく資料提出要求:不当表示と 禁 推定する。 止 ) ○ 有利誤認表示(第5条第2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に 著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引 の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ があると認められ内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号) 1 無果汁の清涼飲料水等についての表示 2 商品の原産国に関する不当な表示 3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4 不動産のおとり広告に関する表示 5 おとり広告に関する表示 6 有料老人ホームに関する不当な表示 7 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 17 要概の度制金徴課 入導を度制金徴課るす対に者業事たっ行を示表な当不、めたるす止防を引誘の客顧るよに示表な当不 目 。るず講を置措の等額減の額金徴課るよに金返らか点観るす進促を復回害被、にもととるす 的 )条11第・条01第(額減の額金徴課るよに施実の置措金返 )条8第(令命付納金徴課 を金徴課、は合場たし施実を置措金返てっ沿に続手の定所が者業事 。るすと象対を為行示表認誤利有、為行示表認誤良優:為行象対・ 。るす額減は又いなじ命 け付裏の示表該当に内間期の定一、ていつに示表る係に制規告広証実不 のらか者費消般一るれさ定特がとこたしを引取の務役・品商象対=置措金返※ 良優を示表該当、はに合場いなが出提の料資す示を拠根な的理合るなと たじ乗を%3に額入購の者費消般一たしを出申該当、に合場たつあが出申 。るす課賦を金徴課てし定推と示表認誤 。置措るす付交を)。む含を段手払支の外以銭金(銭金の上以額 。※るじ乗を%3に額上売の務役・品商象対:定算の額金徴課・ 定認・成作の画計置措金返定予施実 :1 内以年01り遡らか)日い早も最ちうの日たれわ行がどな収徴の告報(日準基※. 、し成作を画計置措金返定予施実、は者業事るすとうよし施実を置措金返 後以日の令命付納金徴課該当、つか、りあがとこたけ受を令命付納金徴課に .. 。るけ受を定認の官長庁者費消 。るじ乗を%5.4、は合場たいてしを為行象対金徴課ていおに .. 。るすと限上を間年3:間期象対・ 施実の置措金返 :2 なら知、つか、ずら知をとこるあで示表な当不が者業事反違:素要的観主・ 。るす施実を置措金返てっ沿に画計置措金返定予施実、は者業事 きとるれらめ認といなで者たっ怠を意注の当相きつにとこい 。いなし課賦を金徴課、は 告報にでま限期告報 :3 。いなし課賦を金徴課、は合場るなと満未円万051が額金徴課:準基模規・ るけおに置措金返 るけおに置措金返 が額当相付交銭金 が額当相付交銭金 )条9第(額減の額金徴課るよに告報の実事当該為行象対金徴課 合場の上以額金徴課 合場の満未額金徴課 分2の額金徴課、し対に者業事たし告報を実事るす当該に為行象対金徴課 いなじ命を付納の金徴課 額減の額金徴課 。るす額減を1の )条31第(続手課賦 )項7第条21第(間期斥除 。いなし課賦を金徴課、はきとたし過経を年5らか日ためやを為行反違 。るす与付を会機の明弁、てしと障保続手るす対に者業事反違 (参考3) 18 別添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消 表 対 第 9 0 号 令和7年1月30日 株式会社東亜産業 代表取締役 深井 昭匡 殿 消費者庁長官 新井 ゆたか (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令 貴社は、貴社が供給する「ウイルスシャットアウト」と称する商品(以下「本件商品」と いう。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以 下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当 な表示を行っていたので、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納 付を命令する。 主 文 株式会社東亜産業(以下「東亜産業」という。)は、課徴金として金1651万円を令和 7年9月1日までに国庫に納付しなければならない。 理 由 1 課徴金対象行為 別紙記載の事実によれば、東亜産業が自己の供給する本件商品の取引に関し行った表 示は、景品表示法第8条第3項の規定により、景品表示法第5条第1号に規定する、本件 商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すこと により、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ れがあると認められる表示と推定されるものであって、かかる表示をしていた行為は、同 条の規定に違反するものである。 2 課徴金の計算の基礎 (1)ア 景品表示法第8条第1項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件商品であ る。 イ(ア) 東亜産業が前記1の課徴金対象行為をした期間は、令和2年2月26日及び同 月27日である。 (イ) 本件商品について、東亜産業が前記1の課徴金対象行為をやめた後そのやめた 日から6月を経過する令和2年8月27日までの間に最後に取引をした日は、同 1 年3月10日である。 (ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば、前記1の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、令 和2年2月26日から同年3月10日までの間である。 ウ 前記イ(ウ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係る東亜産業の売上額は、不 当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号)第1条の規定に基 づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、5億5058万7562円で ある。 エ 東亜産業は、本件商品について、表示の裏付けとする根拠資料が客観的に実証され た内容のものであること及び表示された効果や性能と根拠資料により実証された内 容が適切に対応していることを十分に確認することなく、前記1の課徴金対象行為 をしていたことから、当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為 に係る表示が景品表示法第8条第1項第1号に該当することを知らず、かつ、知らな いことにつき相当の注意を怠った者でないとは認められない。 (2) 前記(1)の事実によれば、東亜産業が国庫に納付しなければならない課徴金の額は、景 品表示法第8条第1項の規定により、前記(1)ウの本件商品の売上額に100分の3を 乗じて得た額から、景品表示法第12条第2項の規定により、1万円未満の端数を切り 捨てて算出した1651万円である。 よって、東亜産業に対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、主文のとおり命令す る。 <法律に基づく教示> 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条第 1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の 翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが できる。 (注) 行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処 分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日 の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 2 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及び 第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する ことができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 2 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。 ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日 から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を 経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別紙 消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 1 株式会社東亜産業(以下「東亜産業」という。)は、東京都千代田区外神田二丁目5番 12号に本店を置き、生活雑貨、化粧品等の製造販売業、通信販売業等を営む事業者であ る。 2 東亜産業は、「ウイルスシャットアウト」と称する商品(以下「本件商品」という。) を自ら又は小売業者を通じて、一般消費者に販売している。 3 東亜産業は、本件商品に係る自社ウェブサイト及び「楽天市場」と称するウェブサイト に開設した自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定している。 4(1) 東亜産業は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり ア 令和2年2月26日に、自社ウェブサイトにおいて、本件商品及びその周囲に浮遊 するウイルスや菌のイメージの画像並びに本件商品の容器包装の画像と共に、「緊急 ウイルス対策!!」、「流行性ウィルスからあなたを守ります!」、「二酸化塩素配 合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」、「この時期・ この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」、「首にかけるだけ で空間のウイルスを除去!」等と、別表1「表示内容」欄記載のとおり表示すること により イ 令和2年2月27日に、「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブ サイトにおいて、本件商品から成分が出ているイメージ画像及び本件商品を首にか けた人物の写真と共に、「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」、「この時期・こ の季節に必携」及び「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフィス 病院 電車」 等と、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去又は 除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 (2) 消費者庁長官は、前記(1)の表示について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37 年法律134号)第5条第1号に該当する表示か否かを判断するため、同法第8条第3 項の規定に基づき、東亜産業に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な 根拠を示す資料の提出を求めたところ、東亜産業は、当該期間内に表示に係る裏付けと する資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すもの であるとは認められないものであった。 (3) 東亜産業は、前記(1)アの表示について、令和2年2月26日に、自社ウェブサイトに おいて、「※使用環境によって効果が異なります。」と表示していたが、当該表示は、 一般消費者が前記(1)アの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すもの ではない。 4 別表1 表示内容 ・ 本件商品及びその周囲に浮遊するウイルスや菌のイメージ画像並びに本件商品の容 器包装の画像と共に、「緊急ウイルス対策!!」、「流行性ウィルスからあなたを守 ります!」、「VIRUS SHUT OUT ウイルスシャットアウト」、「亜塩素 酸ナトリウム配合」、「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルス や菌を除去します。」、「この時期・この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご 使用ください。」、「ウイルス除去・除菌」、「首にかけるだけで空間のウイルスを 除去!」、「ご使用方法 『ウイルスシャットアウト』本体を取り出し、付属のネッ クストラップにつけて首から下げてご使用ください。※開封後はすぐにご使用くださ い。」及び「<有効期限> 開封後約30日 ※使用環境によって効果が異なります。」 (別添写し1) 5 別表2 表示内容 ・ 「ウイルス対策に」、「電車・オフィス・学校・病院・介護施設など、身の回りのウ イルスや菌の除去。」、「ウイルス除去・除菌」、「VIRUS SHUT OUT ウ イルスシャットアウト」、「亜塩素酸ナトリウム配合」、「首にかけるだけの除菌ブ ロッカー」、「塩素成分で空間の除菌!」、「この時期・この季節に必携!ウイルス の気になる場所でご使用ください。」、「<有効期限> 開封後約30日(※)」並 びに「開封した時から二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや 菌を除去します。」と記載された本件商品の容器包装の画像及び本件商品の画像と共 に、「亜塩素酸ナトリウム配合」、「首にかけるだけで空間のウイルス除去・除菌」、 「半径1mの空間の除菌」、「高い殺菌力と広い抗菌スペクトル」、「首にかけるだ けの除菌ブロッカー」及び「ウイルスシャットアウト」 ・ 本件商品から成分が出ているイメージ画像及び本件商品を首にかけた人物の写真と 共に、「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」、「この時期・この季節に必携」及 び「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフィス 病院 電車」 ・ 「亜塩素酸ナトリウム」、「亜塩素酸ナトリウムは高い殺菌力と広い殺菌スペクトル を持つ消毒剤である。ウイルスの構成タンパクを酸化して不活性化することで周囲に 浮遊するウイルスや菌を除去します。」及び「ウイルス細菌>>塩素成分でウイルス を酸化する>>ウイルス不活化」 ・ 「ウイルス予防」及び「空間除菌」との記載と共に、本件商品を身につけた人物への ウイルスの感染を予防するイメージ画像 ・ 「空気の中には、目には見えないウイルスや菌が空間に浮遊していたり、物にくっつ いたりしています。いつの間にか呼吸と共に吸い込んでしまうこともあるマスクだけ じゃ不安では... ウイルスシャットアウトがあれば心強い! 首にかけるだけの除 菌ブロッカー」との記載と共に、本件商品及びその周囲に浮遊するウイルスや菌のイ メージの画像 ・ 本件商品から成分が出ているイメージの画像及び本件商品の容器包装の画像と共に、 「強力除菌」、「ウイルス対策」、「除菌効果30日間持続」、「VIRUS SH UT OUT ウイルスシャットアウト」、「●有効範囲の目安として、装着周囲約 1m」、「●首下げ装着や掛置きができる『専用ネックストラップ』付属」及び「● 電車・オフィス・学校・病院など様々な環境に最適」 ・ 本件商品の容器包装の画像及び本件商品の画像と共に、「ウイルスシャットアウト」、 「☑小さくて軽く、持ち運びやすい」、「☑首にかけるだけで簡単に除菌できる」及 び「☑開封後約30日有効、除菌効果が長時間持続する」 (別添写し2) 6
【消費者庁】株式会社東亜産業に対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和2年8月28日 株式会社東亜産業に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、株式会社東亜産業(以下「東亜産業」といいます。)に対し、 同社が供給する「ウイルスシャットアウト」と称する商品に係る表示について、景 品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたこ とから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 株式会社東亜産業(法人番号 8180001044475) 所 在 地 東京都千代田区外神田二丁目5番12号 代 表 者 代表取締役 渡邊 龍志 設立年月 平成8年9月 資 本 金 1000万円(令和2年8月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「ウイルスシャットアウト」と称する商品(以下「本件商品」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 a 自社ウェブサイト b 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト (イ) 表示期間 a 自社ウェブサイト 令和2年2月26日 b 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト 令和2年2月27日 (ウ) 表示内容(別紙1及び別紙2) a 自社ウェブサイト 本件商品及びその周囲に浮遊するウイルスや菌のイメージ画像並び に本件商品の容器包装の画像と共に、「緊急ウイルス対策!!」、「流行 性ウィルスからあなたを守ります!」、「二酸化塩素配合の除去・除菌成 分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」、「この時期・この季 1 節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」、「首にかける だけで空間のウイルスを除去!」等と、別表1「表示内容」欄記載のと おり表示することにより、あたかも、本件商品を身につければ、身の回 りの空間におけるウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるか のように示す表示をしていた。 b 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト 本件商品から成分が出ているイメージの画像及び本件商品を首にかけ た人物の写真と共に、「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」、「この時 期・この季節に必携」及び「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフ ィス 病院 電車」等と、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示する ことにより、あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間にお けるウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表 示をしていた。 イ 実際 前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基 づき、東亜産業に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根 拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、 当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認 められないものであった。 ウ 打消し表示 前記ア(ウ)aの表示について、令和2年2月26日に、自社ウェブサイト において、「※使用環境によって効果が異なります。」と表示していたが、当 該表示は、一般消費者が前記ア(ウ)aの表示から受ける本件商品の効果に関 する認識を打ち消すものではない。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際の ものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもの である旨を一般消費者に周知徹底すること。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 2 別表1 表示内容 ・ 本件商品及びその周囲に浮遊するウイルスや菌のイメージ画像並びに本件商 品の容器包装の画像と共に、「緊急ウイルス対策!!」、「流行性ウィルスか らあなたを守ります!」、「VIRUS SHUT OUT ウイルスシャット アウト」、「亜塩素酸ナトリウム配合」、「二酸化塩素配合の除去・除菌成分 が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」、「この時期・この季節に必 携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」、「ウイルス除去・除菌」、 「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」、「ご使用方法 『ウイルスシ ャットアウト』本体を取り出し、付属のネックストラップにつけて首から下げ てご使用ください。※開封後はすぐにご使用ください。」及び「<有効期限> 開封後約30日 ※使用環境によって効果が異なります。」 (別紙1) 3 別表2 表示内容 ・ 「ウイルス対策に」、「電車・オフィス・学校・病院・介護施設など、身の 回りのウイルスや菌の除去。」、「ウイルス除去・除菌」、「VIRUS SH UT OUT ウイルスシャットアウト」、「亜塩素酸ナトリウム配合」、「首 にかけるだけの除菌ブロッカー」、「塩素成分で空間の除菌!」、「この時期・ この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」、「<有効期 限> 開封後約30日(※)」並びに「開封した時から二酸化塩素配合の除去・ 除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」と記載された本件商 品の容器包装の画像及び本件商品の画像と共に、「亜塩素酸ナトリウム配合」、 「首にかけるだけで空間のウイルス除去・除菌」、「半径1mの空間の除菌」、 「高い殺菌力と広い抗菌スペクトル」、「首にかけるだけの除菌ブロッカー」 及び「ウイルスシャットアウト」 ・ 本件商品から成分が出ているイメージの画像及び本件商品を首にかけた人物 の写真と共に、「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」、「この時期・この 季節に必携」及び「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフィス 病院 電 車」 ・ 「亜塩素酸ナトリウム」、「亜塩素酸ナトリウムは高い殺菌力と広い殺菌ス ペクトルを持つ消毒剤である。ウイルスの構成タンパクを酸化して不活性化す ることで周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」及び「ウイルス細菌> >塩素成分でウイルスを酸化する>>ウイルス不活化」 ・ 「ウイルス予防」及び「空間除菌」との記載と共に、本件商品を身につけた 人物へのウイルスの感染を予防するイメージ画像 ・ 「空気の中には、目には見えないウイルスや菌が空間に浮遊していたり、物 にくっついたりしています。いつの間にか呼吸と共に吸い込んでしまうことも あるマスクだけじゃ不安では... ウイルスシャットアウトがあれば心強い! 首にかけるだけの除菌ブロッカー」との記載と共に、本件商品及びその周囲 に浮遊するウイルスや菌のイメージ画像 ・ 本件商品から成分が出ているイメージの画像及び本件商品の容器包装の画像 と共に、「強力除菌」、「ウイルス対策」、「除菌効果30日間持続」、「V IRUS SHUT OUT ウイルスシャットアウト」、「●有効範囲の目 安として、装着周囲約1m」、「●首下げ装着や掛置きができる『専用ネック ストラップ』付属」及び「●電車・オフィス・学校・病院など様々な環境に最 適」 ・ 本件商品の容器包装の画像及び本件商品の画像と共に、「ウイルスシャット アウト」、「☑小さくて軽く、持ち運びやすい」、「☑首にかけるだけで簡単 に除菌できる」及び「☑開封後約30日有効、除菌効果が長時間持続する」 (別紙2) 4 5 ヘルプ/ 不適切な商品を報告 キーワードから探す 買い物かごお知らせ myクーポン閲覧履歴 お気に入り購入履歴 この商品の関連商品 年末年始営業のお知らせ 商品検索 カテゴリトップ > その他 カテゴリトップ 生活雑貨 スポーツグッズ・アウトド ア用品 家電製品 ペットグッズ ホビー・玩具 岩崎IWASAKI 営業日カレンダー 2020年2月 日月火水木金土 262728293031 1 2 3 4 5 6 78 9 101112131415 16171819202122 23242526272829 2020年3月 日月火水木金土 1 2 3 4 5 67 8 9 1011121314 15161718192021 22232425262728 293031 1 2 3 4 ■ 休業日 ■ 受注・お問い合わせ業 務のみ ■ 発送業務のみ 【翌日出荷】【工場直 販】【在庫限り値... (12件) 800円 (税込) 送料無料 商品をかごに追加 ご購入手続きへ お気に入りに追加 6 ヘルプ/ 不適切な商品を報告 キーワードから探す 買い物かごお知らせ myクーポン閲覧履歴お気に入り購入履歴 この商品の関連商品 7 ヘルプ/ 不適切な商品を報告 キーワードから探す 買い物かごお知らせ myクーポン閲覧履歴お気に入り購入履歴 この商品の関連商品 8 ヘルプ/ 不適切な商品を報告 キーワードから探す 買い物かごお知らせ myクーポン閲覧履歴お気に入り購入履歴 この商品の関連商品 9 ヘルプ/ 不適切な商品を報告 キーワードから探す 買い物かごお知らせ myクーポン閲覧履歴お気に入り購入履歴 この商品の関連商品 ス除去 価格800円 (税込) 8ポイント(1倍)内訳を見る 送料無料 東京都への最安送料 宅配便(ヤマト運輸) すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 0円で購入可! (楽天カード入会&ポイント利用の場合) 個数 1 商品をかごに追加 ご購入手続きへ 商品レビューを見る(12件) 商品についての問い合わせ レビューを書く 友達にメールですすめる 15 いいね! 品名:ウイルスシャットアウト 主な成分:二酸化塩素発生剤(亜塩素酸ナトリウム、天然ゼオライト) 本体サイズ:(約)H7.2cmxW4.8cmxD0.3cm セット内容:本体x1、ネックストラップx1(付属品) 有効期限:開封後約30日(使用場所や条件により有効期限が変わる場合があります) 【売切れ御免!ウィルスシャットアウト生産終了のお知らせ】 生産終了の為、本日より在庫限りの特別特価でのご提供となります。 是非この機会をお見逃 しなく。 10 ヘルプ/ 不適切な商品を報告 キーワードから探す 買い物かごお知らせ myクーポン閲覧履歴お気に入り購入履歴 この商品の関連商品 この商品を購入された方のレビュー すべてのレビューを見る(12件) ⇒このショップのレビューを見る 総合評価 4.18 購入者さん 評価 5.00 投稿日:2020年02月25日 届きました!明日から!嫁に持たせようと思います!ありがとうございました! ビジネス 女性(彼女、妻)へ はじめて 購入者さん 評価 5.00 投稿日:2020年02月24日 ウイルスが流行っている時期ので、効果が楽しみです。 実用品・普段使い 自分用 はじめて 購入者さん 評価 5.00 投稿日:2020年02月23日 迅速な出荷大変助かりました 注文してわずか3日で届きました。ウイルスが流行っている時期に大変助かりました。 価格2,700円 価格3,880円 価格2,480円 価格3,880円 価格6,980円 価格2,980円 価格1,980円 価格3,650円 この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています 【翌日出荷】【工場直販】 【翌日出荷】【6本セット】 【翌日出荷】【8個セット】 ★送料無料・5本セット★ 【在庫限定値下げ】空間 【工場直販】アルコールハ 【工場直販】【在庫限り値 Evita 電子タバコ 使い捨 除菌 ウ... ンド... 下げ... て 禁煙補... 1,000円 2,280円 5,880円 2,480円 送料込 送料込 送料込 送料込 レビュー(13件) レビュー(3件) このショップの人気商品ランキング 2月27日(木)更新 (集計日:2月20日~2月26日) 1位 2位 3位 4位 5位 【 翌 日 出 荷 】 【工 【 翌 日 出 荷 】 【8 【 翌 日 出 荷 】 【工 【 翌 日 出 荷 】 【6 【 工 場 直 販 】 ス ク 場 直 販 】 【 在 ... 個 セッ ト 】 【 ... 場 直 販 】【 在 ... 本 セッ ト 】 【 ... エ ア 空 間 除 菌 ... 800円 5,880円 1,000円 2,280円 1,150円 送料込 送料込 送料込 送料込 送料込 (11件) (1件) (13件) お支払いについて 配送について ・詳細情報は会社概要ページをご確認ください。 【商品発送のタイミング】 お支払い方法は、クレジットカード、銀行振込、Apple Pay、 セ 特にご指定がない場合、 ブンイレブン(前払)、ローソン、郵便局ATM等(前払)がご利 前払い決済の場合(例:銀行振込) ⇒ご入金確認後、2営業 用いただけます。 日以内に発送いたします。 ※クレジットカードのセキュリティはSSLというシステムを利用 上記以外の決済の場合(例:クレジットカード) ⇒ご注文確認 しております。 カード番号は暗号化されて安全に送信されま 後、2営業日以内に発送いたします。 すので、どうぞご安心ください。 ※発送前支払いの場合は、お客様のご入金タイミングによ り、お届け予定日が前後することがございます。 営業時間帯について プライバシーについて ネットでのご注文は24時間受け付けております。 お電話でのお問合せは下記の時間帯にお願いします。 お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外 には一切使用致しません。 営業日 10:00-17:00 当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提 連絡先 TEL:035-298-6166 供することはございません。 E-mail [email protected] ※休日祝祭日はお休みをいただきます。 メールの返信は翌 営業日となりますので、ご了承ください。 11 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客 の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ のある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護する ことを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれか に該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のも のよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは 類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良で あると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同 種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取 引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧 客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費 者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者によ る自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定す るもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違 反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が 再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その 他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつてい る場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消 滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により 当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受 けた事業者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号 12 に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者 に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求 めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、 同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前 条第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しく はその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関し て報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該 事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他 その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者 に質問させることができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消 費者庁長官に委任する。 2~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第 三条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四 条、第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限 る。)及び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を 同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。 13 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○優良誤認表示(5条1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示す表示 2商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違 して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 表 不実証広告規制(7条2項) 示 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容(効果、 法 性能)に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要があ 第 5 る場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根 条 拠を示す資料の提出を求めることができる。 ( 不 不 当 ⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が 当 な な 表 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認めら 表 示 れない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 示 の ○有利誤認表示(5条2号) 禁 止 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 ) 1商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相 手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表 ○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認され るおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号) 1無果汁の清涼飲料水等についての表示 2商品の原産国に関する不当な表示 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4不動産のおとり広告に関する表示 5おとり広告に関する表示 6有料老人ホームに関する不当な表示 14 別添 ※別添写し1及び2については添付を省略しています。 消表対1179号 令和2年8月28日 株式会社東亜産業 代表取締役 渡邊 龍志 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「ウイルスシャットアウト」と称する商品(以下「本件商品」と いう。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以 下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当 な表示を行っていたので、同法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり (ア) 令和2年2月26日に、自社ウェブサイトにおいて、本件商品及びその周囲に浮 遊するウイルスや菌のイメージ画像並びに本件商品の容器包装の画像と共に、「緊 急ウイルス対策!!」、「流行性ウィルスからあなたを守ります!」、「二酸化塩 素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」、「この 時期・この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」、「首にか けるだけで空間のウイルスを除去!」等と、別表1「表示内容」欄記載のとおり表 示することにより (イ) 令和2年2月27日に、「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェ ブサイトにおいて、本件商品から成分が出ているイメージ画像及び本件商品を首 にかけた人物の写真と共に、「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」、「この時 期・この季節に必携」及び「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフィス 病院 電車」等と、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去 又は除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていたこと。 イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 1 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示が行われるこ とを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しな ければならない。 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示をしてはなら ない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) 株式会社東亜産業(以下「東亜産業」という。)は、東京都千代田区外神田二丁目5 番12号に本店を置き、生活雑貨、化粧品等の製造販売業、通信販売業等を営む事業者 である。 (2) 東亜産業は、本件商品を自ら又は小売業者を通じて、一般消費者に販売している。 (3) 東亜産業は、本件商品に係る自社ウェブサイト及び「楽天市場」と称するウェブサイ トに開設した自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定している。 (4)ア 東亜産業は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり (ア) 令和2年2月26日に、自社ウェブサイトにおいて、本件商品及びその周囲に浮 遊するウイルスや菌のイメージの画像並びに本件商品の容器包装の画像と共に、 「緊急ウイルス対策!!」、「流行性ウィルスからあなたを守ります!」、「二酸 化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」、「こ の時期・この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」、「首に かけるだけで空間のウイルスを除去!」等と、別表1「表示内容」欄記載のとおり 表示することにより (イ) 令和2年2月27日に、「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェ ブサイトにおいて、本件商品から成分が出ているイメージ画像及び本件商品を首 にかけた人物の写真と共に、「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」、「この時 期・この季節に必携」及び「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフィス 病院 電車」等と、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去 又は除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第5条第1号に該当する表示 か否かを判断するため、同法第7条第2項の規定に基づき、東亜産業に対し、期間を 定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、東 亜産業は、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当 2 該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであっ た。 ウ 東亜産業は、前記ア(ア)の表示について、令和2年2月26日に、自社ウェブサイ トにおいて、「※使用環境によって効果が異なります。」と表示していたが、当該表 示は、一般消費者が前記ア(ア)の表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち 消すものではない。 3 法令の適用 前記事実によれば、東亜産業が自己の供給する本件商品の取引に関し行った表示は、景 品表示法第7条第2項の規定により、同法第5条第1号に規定する、本件商品の内容につ いて、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に 顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認 められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規定に違 反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の 日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくな る。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項 及び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起 算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを 提起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決 3 があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができ る。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日 の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して 1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 4 別表1 表示内容 ・ 本件商品及びその周囲に浮遊するウイルスや菌のイメージ画像並びに本件商品の容 器包装の画像と共に、「緊急ウイルス対策!!」、「流行性ウィルスからあなたを守 ります!」、「VIRUS SHUT OUT ウイルスシャットアウト」、「亜塩素 酸ナトリウム配合」、「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルス や菌を除去します。」、「この時期・この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご 使用ください。」、「ウイルス除去・除菌」、「首にかけるだけで空間のウイルスを 除去!」、「ご使用方法 『ウイルスシャットアウト』本体を取り出し、付属のネッ クストラップにつけて首から下げてご使用ください。※開封後はすぐにご使用くださ い。」及び「<有効期限> 開封後約30日 ※使用環境によって効果が異なります。」 (別添写し1) 5 別表2 表示内容 ・ 「ウイルス対策に」、「電車・オフィス・学校・病院・介護施設など、身の回りのウ イルスや菌の除去。」、「ウイルス除去・除菌」、「VIRUS SHUT OUT ウ イルスシャットアウト」、「亜塩素酸ナトリウム配合」、「首にかけるだけの除菌ブ ロッカー」、「塩素成分で空間の除菌!」、「この時期・この季節に必携!ウイルス の気になる場所でご使用ください。」、「<有効期限> 開封後約30日(※)」並 びに「開封した時から二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや 菌を除去します。」と記載された本件商品の容器包装の画像及び本件商品の画像と共 に、「亜塩素酸ナトリウム配合」、「首にかけるだけで空間のウイルス除去・除菌」、 「半径1mの空間の除菌」、「高い殺菌力と広い抗菌スペクトル」、「首にかけるだ けの除菌ブロッカー」及び「ウイルスシャットアウト」 ・ 本件商品から成分が出ているイメージ画像及び本件商品を首にかけた人物の写真と 共に、「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」、「この時期・この季節に必携」及 び「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフィス 病院 電車」 ・ 「亜塩素酸ナトリウム」、「亜塩素酸ナトリウムは高い殺菌力と広い殺菌スペクトル を持つ消毒剤である。ウイルスの構成タンパクを酸化して不活性化することで周囲に 浮遊するウイルスや菌を除去します。」及び「ウイルス細菌>>塩素成分でウイルス を酸化する>>ウイルス不活化」 ・ 「ウイルス予防」及び「空間除菌」との記載と共に、本件商品を身につけた人物への ウイルスの感染を予防するイメージ画像 ・ 「空気の中には、目には見えないウイルスや菌が空間に浮遊していたり、物にくっつ いたりしています。いつの間にか呼吸と共に吸い込んでしまうこともあるマスクだけ じゃ不安では... ウイルスシャットアウトがあれば心強い! 首にかけるだけの除 菌ブロッカー」との記載と共に、本件商品及びその周囲に浮遊するウイルスや菌のイ メージの画像 ・ 本件商品から成分が出ているイメージの画像及び本件商品の容器包装の画像と共に、 「強力除菌」、「ウイルス対策」、「除菌効果30日間持続」、「VIRUS SH UT OUT ウイルスシャットアウト」、「●有効範囲の目安として、装着周囲約 1m」、「●首下げ装着や掛置きができる『専用ネックストラップ』付属」及び「● 電車・オフィス・学校・病院など様々な環境に最適」 ・ 本件商品の容器包装の画像及び本件商品の画像と共に、「ウイルスシャットアウト」、 「☑小さくて軽く、持ち運びやすい」、「☑首にかけるだけで簡単に除菌できる」及 び「☑開封後約30日有効、除菌効果が長時間持続する」 (別添写し2) 6

