- 法人番号
- 3011001035031
- 所在地
- 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷4丁目10番8号ウイング410・1階B室
- 設立
- 従業員
- 237名
- 決算月
- 12月
- 企業スコア
- 100.0 / 100.0
【消費者庁】株式会社シーズ・ラボに対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和3年11月24日 株式会社シーズ・ラボに対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、株式会社シーズ・ラボ(以下「シーズ・ラボ」といいます。) に対し、同社が供給する「4D」と称する食品に係る表示について、景品表示法 に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、 同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 株式会社シーズ・ラボ(法人番号3011001035031) 所 在地 東京都渋谷区広尾一丁目1番40号プライムスクエアプラザ1階 代 表者 代表取締役 黒木 昭彦 設立年月 平成7年12月 資 本金 1000万円(令和3年11月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「4D」と称する食品(以下「本件商品」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 自社ウェブサイト (イ) 表示日 令和2年10月22日、同月30日、同年11月10日及び同月19日 (ウ) 表示内容(別紙) 「『痩せたいけれど我慢したくない!』あなたのために! クリニカル サロン 『シーズ・ラボ』独自開発」、「食事の気になるカロリーを速攻カ ット!!」、「脂っこい料理 甘~いスイーツ 食べ過ぎてもなかったこと に!」、「糖質カット 脂質カット 脂肪燃焼 お通じすっきり」及び「フ ォーディー 4D ダイエットサプリ」との記載と共に、複数の料理とス イーツの画像を背景にフォークとナイフを手にして口を開いた人物の画 像、本件商品及び本件商品の容器包装の画像等と、別表「表示内容」欄記 1 載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取すれば、本件 商品に含まれる成分の作用により、食事から摂取したカロリーの吸収が直 ちに著しく阻害されることによって、体重増加が阻止される効果が得られ るかのように示す表示をしていた。 イ 実際 前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基 づき、シーズ・ラボに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的 な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しか し、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると は認められないものであった。 (3) 命令の概要 ア 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 イ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。 (4) その他 シーズ・ラボは、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示す表示をしていた旨を日刊新聞紙2紙に掲載し た。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9126 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 2 別表 表示内容 ・「『痩せたいけれど我慢したくない!』あなたのために! クリニカルサロン 『シーズ・ラボ』独自開発」、「食事の気になるカロリーを速攻カット!!」、 「脂っこい料理 甘~いスイーツ 食べ過ぎてもなかったことに!」、「糖質カ ット 脂質カット 脂肪燃焼 お通じすっきり」及び「フォーディー 4D ダ イエットサプリ」との記載と共に、複数の料理とスイーツの画像を背景にフォー クとナイフを手にして口を開いた人物の画像、本件商品及び本件商品の容器包装 の画像 ・「こんな方におすすめ! ☑本気でダイエットしたい方 ☑食べるのが好きな方 ☑最近便秘気味で悩んでいる ☑サプリの効果は高い方がいい ☑お付き合 いが多い方」との記載と共に、白衣を着た人物の画像、「ダイエットサプリ4D には『太る原因』を遠ざける!! 4大成分配合」との記載と共に、引き締まっ た腹部をメジャーで計測する人物の画像、「糖分をカットしてカロリーを40% カット! サラシア サラシアは東南アジアにかけて広く分布する植物で、古く からアーユルヴェーダー(民間療法)にて糖尿や肥満の治療に用いられてきまし た。このサラシアを研究・分析したところ、サラシアに含まれる成分には、血糖 値上昇抑制効果が確認されています。糖分の分解を抑制し、吸収を妨げると考え られています。」及び「0.2mg配合」との記載と共に、サラシアの画像、「脂 肪の吸収を抑え、内臓脂肪を減らす キノコキトサン キノコキトサンとは食用 キノコ類に数%しか含有されていないキノコ由来の植物性繊維のキトサンです。 キノコキトサンの作用 食事による脂肪の吸収を抑える。 脂肪の分解・燃焼 を促進。内臓脂肪を減らす。 中性脂肪や血糖値の上昇を抑える。」及び「10 0mg配合」との記載と共に、キノコ類の画像、「脂肪燃焼+便通対策でポッコ リお腹に速攻! コレウスフォルスコリ コレウスフォルスコリは、インドやネ パールに生息しているシソ科の植物です。コレウスフォルスコリに含まれる成分 の『フォルスコリン』には、脂肪燃焼を促進、筋肉量アップ、さらに基礎代謝を 活発にする働きが期待できます。また、お通じにお悩みの方にもおすすめです。」 及び「250mg配合」との記載と共に、コレウスフォルスコリの画像、「血行 促進と毛細血管の再生で代謝UP! ヒハツエキス ヒハツに含まれる『ピペリ ン』には、血管を拡張させて血流を良くする作用があります。血流が良くなれば 『酸素』『栄養成分』が身体の隅々まで運搬されるようになり、身体中心部がポ カポカと温められるため、冷え性改善や基礎代謝率アップ、肌荒れ改善・美肌な どへの効果が期待できます。体への負担も少なく、安心して摂取して頂ける成分 になっております。」及び「70mg配合」との記載と共に、ヒハツの画像、「▼ だから! カロリーや糖分を気にせず 安心してお食事を楽しめます!」との 記載と共に、複数のスイーツ、複数の料理及びビール系飲料の画像 3 ・「ダイエットサプリ『4D(フォーディー)』」及び「シーズ・ラボから、食べ 過ぎによる体重増加をブロックしてくれる待望のダイエットサプリ『4D(フォ ーディー)』が登場。『脂質』・『糖分』をカットし、さらに『脂肪燃焼』・『お 通じ改善』をサポート!食事のカロリーを速攻カットしてくれます。」との記載 と共に、本件商品及び本件商品の容器包装の画像 (別紙) 4 エステサロン・メディカルエステなら【シーズ・ラボ】 メンズエステ オンラインショップ 会社概要 採用情報 ※店舗により営業時間が異なります。 クリニカルサロン シーズ・ラボ【公式】>シーズ・ラボ オンラインショップ>サプリメント>ダイエットサプリ4D +たるみ・しわ +ニキビ +しみ・くすみ +ダイエット 5 6 ダイエットサプリ「4D(フォーディー)」 シーズ・ラボから、食べ過ぎによる体重増加をブロックしてくれる待望のダイエット サプリ「4D(フォーディー)」が登場。「脂質」・「糖分」をカットし、さらに「脂肪 燃焼」・「お通じ改善」をサポート!食事のカロリーを速攻カットしてくれます。 名称 コレウスフォレスコリエキス末・キノコキトサン含有加工食品 タブレット:コレウスフォレスコリエキス末(マルデキストリン、コレウスフォ ルスコリエキス末)(インド製造)、還元麦芽糖水飴、デキストリン、ヒハツ抽出 物(デキストリン、ヒハツエキス)、サラシアエキス末/セルロース、ステアリン 原材料名 酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、シェラック ハードカプセル:キノコキトサン(国内製造)/HPMC、微結晶セルロース、、トレ ハロース、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素 101.34g 1包[タブレット300mg×3粒、ハードカプセル1粒、総重量226mg(内 内容量 容量180mg)×1粒]×90包 賞味期限 商品外箱に記載 保存方法 直射日光、高温多湿を避け、保存してください。 株式会社シーズ・ラボ 販売者 東京都渋谷区広尾1-1-40 お召し上がり方 • 1日1〜3包を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 【取扱上の注意】 • 原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 • 体質や体調に合わない場合は使用を中止してください。 • お子様や通院中・服薬中・妊娠中・授乳中の方は、担当専門医にご相談の上、お召し上がり ください。 • 乳幼児の手の届かないところに置いてください。 • 色調などに多少の違いがありますが、原料由来のものであり品質に問題ございません。 90包入り 1箱21,384円(税込) 【送料無料】 数量 1 2019年10月1日(火)消費税法改正に伴うご案内 7 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の 誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを 目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに 該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似 の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると 示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の 相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘 引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ るもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者 に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自 主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反 する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び 行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要 な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅 したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当 該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け た事業者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に 該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対 し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めるこ とができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規 定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 8 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条 第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告 をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若 しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を 行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる ことができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費 者庁長官に委任する。 2~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三 条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、 第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及 び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。 9 ((参参考考22)) 景品表示法による表示規制の概要 ○優良誤認表示(5条1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示す表示 2商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違 景 して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 品 表 示 不実証広告規制(7条2項) 法 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容(効果、 性能)に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある 第 場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を 5 条 示す資料の提出を求めることができる。 不 ( 当 不 な 当 ⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が 表 な 示 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ 表 ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 示 の 禁 ○有利誤認表示(5条2号) 止 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 ) 1商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相 手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号) 1無果汁の清涼飲料水等についての表示 2商品の原産国に関する不当な表示 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4不動産のおとり広告に関する表示 5おとり広告に関する表示 6有料老人ホームに関する不当な表示 10 別添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第1862号 令和3年11月24日 株式会社シーズ・ラボ 代表取締役 黒木 昭彦 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「4D」と称する食品(以下「本件商品」という。)の取引につ いて、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」と いう。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を行っていた ので、同法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、本件商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示は後記イのとおりである旨 を確認するとともに、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付 けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、後記アの表示と同様の表示が行わ れることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底 しなければならない。 ア 本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和2年10月22日、同月30日、 同年11月10日及び同月19日に、自社ウェブサイトにおいて、「『痩せたいけれ ど我慢したくない!』あなたのために! クリニカルサロン 『シーズ・ラボ』独自 開発」、「食事の気になるカロリーを速攻カット!!」、「脂っこい料理 甘~いス イーツ 食べ過ぎてもなかったことに!」、「糖質カット 脂質カット 脂肪燃焼 お 通じすっきり」及び「フォーディー 4D ダイエットサプリ」との記載と共に、複 数の料理とスイーツの画像を背景にフォークとナイフを手にして口を開いた人物の 画像、本件商品及び本件商品の容器包装の画像等と、別表「表示内容」欄記載のとお り表示することにより、あたかも、本件商品を摂取すれば、本件商品に含まれる成分 の作用により、食事から摂取したカロリーの吸収が直ちに著しく阻害されることに よって、体重増加が阻止される効果が得られるかのように示す表示 イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであった。 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 1 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示をしてはならな い。 (3) 貴社は、前記(1)に基づいてとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長官 に報告しなければならない。 2 事実 (1) 株式会社シーズ・ラボ(以下「シーズ・ラボ」という。)は、東京都渋谷区広尾一丁 目1番40号プライムスクエアプラザ1階に本店を置き、エステティックサロンの運営、 サプリメントの販売業等を営む事業者である。 (2) シーズ・ラボは、本件商品を自ら運営する店舗において又は通信販売の方法により、 一般消費者に販売している。 (3) シーズ・ラボは、本件商品に係る自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定している。 (4)ア シーズ・ラボは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和2年10月22 日、同月30日、同年11月10日及び同月19日に、自社ウェブサイトにおいて、 「『痩せたいけれど我慢したくない!』あなたのために! クリニカルサロン 『シー ズ・ラボ』独自開発」、「食事の気になるカロリーを速攻カット!!」、「脂っこい 料理 甘~いスイーツ 食べ過ぎてもなかったことに!」、「糖質カット 脂質カッ ト 脂肪燃焼 お通じすっきり」及び「フォーディー 4D ダイエットサプリ」と の記載と共に、複数の料理とスイーツの画像を背景にフォークとナイフを手にして口 を開いた人物の画像、本件商品及び本件商品の容器包装の画像等と、別表「表示内容」 欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取すれば、本件商品に 含まれる成分の作用により、食事から摂取したカロリーの吸収が直ちに著しく阻害さ れることによって、体重増加が阻止される効果が得られるかのように示す表示をして いた。 イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第5条第1号に該当する表示 か否かを判断するため、同法第7条第2項の規定に基づき、シーズ・ラボに対し、期 間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、 シーズ・ラボは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料 は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないもので あった。 (5) シーズ・ラボは、令和3年11月2日、前記(4)アの表示は、本件商品の内容について、 一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示であった旨を日刊新 聞紙2紙に掲載した。 3 法令の適用 前記事実によれば、シーズ・ラボが自己の供給する本件商品の取引に関し行った表示は、 2 景品表示法第7条第2項の規定により、同法第5条第1号に規定する、本件商品の内容に ついて、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当 に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認 められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規定に違 反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18 条第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知っ た日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をす ることができる。 (注) 行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日 の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項 及び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起 算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを 提起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、こ の処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提 起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。 ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日 から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経 過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別表 表示内容 ・「『痩せたいけれど我慢したくない!』あなたのために! クリニカルサロン 『シー ズ・ラボ』独自開発」、「食事の気になるカロリーを速攻カット!!」、「脂っこい料理 甘~いスイーツ 食べ過ぎてもなかったことに!」、「糖質カット 脂質カット 脂肪 燃焼 お通じすっきり」及び「フォーディー 4D ダイエットサプリ」との記載と共 に、複数の料理とスイーツの画像を背景にフォークとナイフを手にして口を開いた人物 の画像、本件商品及び本件商品の容器包装の画像 ・「こんな方におすすめ! ☑本気でダイエットしたい方 ☑食べるのが好きな方 ☑最 近便秘気味で悩んでいる ☑サプリの効果は高い方がいい ☑お付き合いが多い方」と の記載と共に、白衣を着た人物の画像、「ダイエットサプリ4Dには『太る原因』を遠ざ ける!! 4大成分配合」との記載と共に、引き締まった腹部をメジャーで計測する人 物の画像、「糖分をカットしてカロリーを40%カット! サラシア サラシアは東南 アジアにかけて広く分布する植物で、古くからアーユルヴェーダー(民間療法)にて糖尿 や肥満の治療に用いられてきました。このサラシアを研究・分析したところ、サラシアに 含まれる成分には、血糖値上昇抑制効果が確認されています。糖分の分解を抑制し、吸収 を妨げると考えられています。」及び「0.2mg配合」との記載と共に、サラシアの画 像、「脂肪の吸収を抑え、内臓脂肪を減らす キノコキトサン キノコキトサンとは食用 キノコ類に数%しか含有されていないキノコ由来の植物性繊維のキトサンです。 キノ コキトサンの作用 食事による脂肪の吸収を抑える。 脂肪の分解・燃焼を促進。内臓脂 肪を減らす。 中性脂肪や血糖値の上昇を抑える。」及び「100mg配合」との記載と 共に、キノコ類の画像、「脂肪燃焼+便通対策でポッコリお腹に速攻! コレウスフォル スコリ コレウスフォルスコリは、インドやネパールに生息しているシソ科の植物です。 コレウスフォルスコリに含まれる成分の『フォルスコリン』には、脂肪燃焼を促進、筋肉 量アップ、さらに基礎代謝を活発にする働きが期待できます。また、お通じにお悩みの方 にもおすすめです。」及び「250mg配合」との記載と共に、コレウスフォルスコリの 画像、「血行促進と毛細血管の再生で代謝UP! ヒハツエキス ヒハツに含まれる『ピ ペリン』には、血管を拡張させて血流を良くする作用があります。血流が良くなれば『酸 素』『栄養成分』が身体の隅々まで運搬されるようになり、身体中心部がポカポカと温め られるため、冷え性改善や基礎代謝率アップ、肌荒れ改善・美肌などへの効果が期待でき ます。体への負担も少なく、安心して摂取して頂ける成分になっております。」及び「7 0mg配合」との記載と共に、ヒハツの画像、「▼ だから! カロリーや糖分を気にせ ず 安心してお食事を楽しめます!」との記載と共に、複数のスイーツ、複数の料理及び ビール系飲料の画像 ・「ダイエットサプリ『4D(フォーディー)』」及び「シーズ・ラボから、食べ過ぎによ る体重増加をブロックしてくれる待望のダイエットサプリ『4D(フォーディー)』が登 場。『脂質』・『糖分』をカットし、さらに『脂肪燃焼』・『お通じ改善』をサポート! 食事のカロリーを速攻カットしてくれます。」との記載と共に、本件商品及び本件商品の 容器包装の画像 (別添写し) 4