【消費者庁】訪問購入業者【 KUROFUNE&Co株式会社 】に対する行政処分について
News Release 令和7年11月27日 特定商取引法違反の訪問購入業者に対する業務停止命令(9 か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁 止命令(9か月)について 〇 消費者庁は、宝石、貴金属、時計、ブランドバッグ等の中古品を購入す る訪問購入業者であるKUROFUNE&Co株式会社(本店所在地:千 葉市美浜区)(以下「KUROFUNE&Co」といいます。)(注)に対し、 令和7年11月26日、特定商取引法第58条の13第1項の規定に基づ き、令和7年11月27日から令和8年8月26日までの9か月間、訪問 購入に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう 命じました。 (注)類似する名称の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してく ださい。 〇 あわせて、消費者庁は、KUROFUNE&Coに対し、特定商取引法 第58条の12第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発 防止策を講ずることなどを指示しました。 〇 また、消費者庁は、KUROFUNE&Coの代表取締役である栗原修 (くりはら おさむ)に対し、特定商取引法第58条の13の2第1項の 規定に基づき、令和7年11月27日から令和8年8月26日までの9か 月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開 始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを 含みます。)の禁止を命じました。 1 処分対象事業者等 (1)名 称:KUROFUNE&Co株式会社 (法人番号:1011401019998) (2)本店所在地:千葉市美浜区中瀬一丁目7番地1 住友ケミカルエンジニアリングセンタービル22階 (3)代 表 者:代表取締役 栗原 修 (4)設 立:平成29年1月19日 (5)資 本 金:1000万円 (6)取 引 類 型:訪問購入 (7)取 扱 商 品:宝石、貴金属、時計、ブランドバッグ、衣類等 (注)類似する名称の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してくだ さい。 2 特定商取引法の規定に違反する行為 (1)勧誘の要請をしていない者に対する勧誘(特定商取引法第58条の6第 1項) (2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘(特定商取引法第 58条の6第3項) (3)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第58条の8 第2項) (4)物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為(特定商取引法第 58条の9) 3 消費者庁がした各行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。 別紙1:KUROFUNE&Coに対する行政処分の概要 別紙2:栗原修に対する行政処分の概要 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて 消費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で 承ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲 介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-600-0340 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせん を要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部の IP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html (別紙1) KUROFUNE&Co株式会社に対する行政処分の概要 1 事業概要 KUROFUNE&Co株式会社(以下「KUROFUNE&Co」とい う。)は、消費者宅に電話をかけ、消費者に対し、衣類、家庭用電気機械器具 等の不要品(以下「不要品」という。)の売買契約の締結について勧誘するこ との承諾を取り付けた上で(以下KUROFUNE&Coが消費者に当該承 諾を取り付けた不要品の売買契約を「不要品売買契約」という。)、消費者宅 を訪問し、同所において、不要品売買契約並びに宝石、貴金属及びこれらに 類する物品(以下「貴金属等」という。)の売買契約(以下「本件売買契約」 という。)の一方又は双方の締結について勧誘をし、当該消費者との間で不要 品売買契約及び本件売買契約の一方又は双方を締結して不要品及び貴金属等 の一方又は双方の購入を行っていることから、KUROFUNE&Coが行 う不要品及び貴金属等の購入は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律 第57号。以下「特定商取引法」という。)第58条の4に規定する訪問購入 (以下「訪問購入」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 KUROFUNE&Coは、令和7年11月27日から令和8年8月2 6日までの間、訪問購入に関する業務のうち、以下のアからウまでの事項 を停止すること。 ア KUROFUNE&Coが行う訪問購入に関する売買契約の締結に ついて勧誘すること。 イ KUROFUNE&Coが行う訪問購入に関する売買契約の申込み を受けること。 ウ KUROFUNE&Coが行う訪問購入に関する売買契約を締結す ること。 (2)指示 KUROFUNE&Coは、特定商取引法第58条の6第1項の規定に より禁止される勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、同条第3項の規 定により禁止される契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、 特定商取引法第58条の8第2項に規定する書面の交付義務に違反する行 為(記載不備)及び特定商取引法第58条の9に規定する物品の引渡しの 拒絶に関する告知義務に違反する行為をしていた。かかる行為は、特定商 取引法に違反するものであることから、KUROFUNE&Coは、当該 行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その 他の再発防止策を講じ、これをKUROFUNE&Coの役員及び従業員 に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底する こと。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第58条の12第1項及び第58条の13第1項 4 処分の原因となる事実 KUROFUNE&Coは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為 をしており、消費者庁は、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方 の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 (1)勧誘の要請をしていない者に対する勧誘(特定商取引法第58条の6第 1項) KUROFUNE&Coは、少なくとも令和5年11月から令和6年2 月までの間に、訪問購入に係る不要品売買契約の締結について勧誘をする 承諾のみを取り付けた上で消費者宅を訪問したにもかかわらず、同所にお いて、訪問購入に係る本件売買契約の締結についての勧誘の要請をしてい ない者に対し、本件売買契約の締結について勧誘をしていた。 (2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘(特定商取引法第 58条の6第3項) KUROFUNE&Coは、少なくとも令和5年11月から令和6年2 月までの間に、「イミテーションのアクセサリーとかでも買ってます。ア クセサリーだったら何でも大丈夫です。」などと、訪問購入に係る本件売 買契約の締結について勧誘をした際、「でも今、売るつもりは全然ないん だけど。」などと、本件売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者 に対し、「使わないのは絶対整理した方が良いとは思います。」などと告げ て、引き続き本件売買契約の締結について勧誘をしていた。 (3)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第58条の8 第2項) KUROFUNE&Coは、少なくとも令和5年11月から令和6年2 月までの間に、消費者宅において、訪問購入に係る売買契約(不要品売買 契約及び本件売買契約の一方又は双方をいう。以下同じ。)を締結した際、 代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたとき、その売買契約の相手方 に交付することが義務付けられている契約の内容を明らかにする書面を交 付したが、当該書面には、特定商取引法第58条の8第2項に規定する売 買契約の内容を明らかにする書面を受領した日から起算して8日以内(以 下「クーリング・オフ期間」という。)を経過するまでは、訪問購入に係る 売買契約の相手方は、電磁的記録により訪問購入に係る売買契約の解除を 行うことができ、かつ、訪問購入に係る売買契約の解除は、当該相手方が、 当該解除に係る電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずるこ とを記載していなかった。 (4)物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為(特定商取引法第 58条の9) KUROFUNE&Coは、少なくとも令和5年11月から令和6年2 月までの間に、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを 受ける時、当該相手方に対し、クーリング・オフ期間は当該物品の引渡し を拒むことができる旨を告げていなかった。 5 事例 【事例1】勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、契約を締結しない旨の意 思を表示した者に対する勧誘、物品の引渡しの拒絶に関する告知義 務に違反する行為 令和5年11月、KUROFUNE&Coは、消費者A宅に電話をかけ、 訪問購入をしようとして、Aに対し、「買取りで回っているのですが、不要な 物はありませんか。」、「マッサージチェアはありませんか。」などと告げて、 不要品売買契約の締結についての勧誘をし、Aはこれを承諾した。 この電話において、Aが承諾したのは、不要品売買契約の締結についての 勧誘のみであった。 後日、KUROFUNE&Coの従業員Zは、A宅に訪問した際、Aが本 件売買契約の締結について勧誘を要請していないにもかかわらず、Aに対 し、「イミテーションのアクセサリーとかでも買ってます。アクセサリーだっ たら何でも大丈夫です。」、「今出した方が良いものも、絶対あるんで。」など と告げて、本件売買契約の締結について勧誘をした。 Zが本件売買契約の締結について勧誘をした際、Aは、Zに対し、「でも今、 売るつもりは全然ないんだけど。」などと、本件売買契約を締結しない旨の意 思を表示したが、Zは、「使わないのは絶対整理した方が良いとは思います。」 などと告げて、引き続き本件売買契約の締結について勧誘をし、Aと本件売 買契約を締結した。 Zは、Aから物品の引渡しを受ける時、Aに対し、クーリング・オフ期間 は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかった。 【事例2】勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、契約を締結しない旨の意 思を表示した者に対する勧誘、物品の引渡しの拒絶に関する告知義 務に違反する行為 令和6年2月、KUROFUNE&Coは、消費者B宅に電話をかけ、訪 問購入をしようとして、Bに対し、「不要品の買取りをしているんですけ ど。」、「今、書籍や本などを買い取ってます。」などと告げて、不要品売買契 約の締結についての勧誘をし、Bはこれを承諾した。 この電話において、Bが承諾したのは、不要品売買契約の締結についての 勧誘のみであった。 後日、KUROFUNE&Coの従業員Yは、B宅に訪問した際、Bが本 件売買契約の締結について勧誘を要請していないにもかかわらず、Bに対 し、「どんなんでもいいです。壊れててもいいですし。片っぽだけの耳飾りで も、ちぎれたネックレスでも。」、「今日はちょっとだけでもあればありがたい です。」などと告げて、本件売買契約の締結について勧誘をした。 Yが本件売買契約の締結について勧誘をした際、Bは、Yに対し、「今日は もう無い。」などと、本件売買契約を締結しない旨の意思を表示したが、Yは、 「これだけお願いします。お願いします。お願いします。」などと告げて、引 き続き本件売買契約の締結について勧誘をし、Bと本件売買契約を締結した。 Yとの入れ替わりでB宅を訪問したKUROFUNE&Coの従業員X は、Bから物品の引渡しを受ける時、Bに対し、クーリング・オフ期間は当 該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかった。 (別紙2) 栗原修に対する行政処分の概要 1 名宛人 栗原 修(以下「栗原」という。) 2 処分の内容 栗原が、令和7年11月27日から令和8年8月26日までの間、以下の (1)から(3)までの事項の業務を新たに開始すること(当該業務を営む 法人の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代 表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名 称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、 執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する ものと認められる者を含む。)となることを含む。)を禁止すること。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引 法」という。)第58条の4に規定する訪問購入(以下「訪問購入」という。) に関する売買契約の締結について勧誘すること。 (2)訪問購入に関する売買契約の申込みを受けること。 (3)訪問購入に関する売買契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第58条の13の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、KUROFUNE&Co株式会社(以下「KUROF UNE&Co」という。)に対し、特定商取引法第58条の13第1項の規 定に基づき、KUROFUNE&Coが行う訪問購入に関する業務の一部 を停止すべき旨を命じた。 (2)栗原は、KUROFUNE&Coの代表取締役であり、かつ、KURO FUNE&Coが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たし ていた。