【国交省】建設業者 許可取消
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社わごう(法人番号6120001238233) 代表者 椋橋 康生 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市西成区南津守四丁目4番27号マルテックビル5階 許可番号 大阪府知事許可(般-3)第156410号 許可を受けている建設業の種類 建、管 処分年月日 2025年9月10日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第29条第1項第2号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し (建築工事業及び管工事業に係る一般建設業の許可) 処分の原因となった事実 当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)違反により、懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年10月24日にその刑が確定した。 その他参考となる事項 > 検索結果