平野電業株式会社

建設・土木土木工事法人向け(エネルギー・環境・IT・ソフトウェア・卸売・商社・金融・保険・小売・EC)
法人番号
6230001005192
所在地
富山県 富山市 下大久保2412番地の9
設立
従業員
63名
決算月
4
企業スコア
66.7 / 100.0

ネガティブ情報

指示

【国交省】建設業者 指示

違反行為の概要 商号又は名称 平野電業株式会社(法人番号6230001005192) 代表者 平野 誉士 主たる営業所の所在地 富山県平野電業株式会社 許可番号 平野 誉士 許可を受けている建設業の種類 土、と、電、通 処分年月日 2022年3月29日 処分を行った者 富山県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ず ること。 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やか に周知徹底すること。 (2) 組織及び施工現場における安全管理体制の整備及び強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4) 建設工事の安全な施工のための研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員等に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 2 1により講じた措置(1に掲げる措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告するとともに、令和5年3月29日までに当該措置に係る実施状況について報告すること。 処分の原因となった事実 平野電業株式会社並びに同社の元代表取締役及び同社の元取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第100条第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項に違反するものとして、令和3年12月20日に、富山簡易裁判所から貴社にあっては罰金30万円の、元代表取締役及び元取締役にあってはそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため その他参考となる事項 > 検索結果

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