【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 有限会社三宝工業(法人番号8380002006231) 代表者 西戸 裕一 主たる営業所の所在地 福島県伊達市保原町富沢字入山70 許可番号 福島県知事(般-28)第28042号 許可を受けている建設業の種類 土、と、舗、解 処分年月日 2021年8月5日 処分を行った者 福島県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずる こと。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び社 員に速やかに周知すること。 (2)建設業法及び関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画 を作成し、継続的に実施すること。 (3)建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を 行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項に基づき取った措置を、令和3年9月6日までに福島県知事に報告する こと。 処分の原因となった事実 平成29年度中間貯蔵(双葉工区)廃棄物貯蔵施設工事の外構工事にて、令和元年11月25日に発生した4日以上の休業を伴う労働災害の報告書を提出するに当たり、富岡労働基準監督署に対し報告すべきところ、これを偽り、福島労働基準監督署に対し虚偽の報告を行った。 この件に関し、労働安全衛生法第100条第1項及び労働安全衛生規則第97条第1項に違反するとして、福島簡易裁判所より当該法人及び取締役に対し、それぞれ罰金10万円の罰金刑が令和3年5月28日に確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められるため。 その他参考となる事項 > 検索結果