【国交省】鉄道事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2025年3月25日 事業者名 高山市(法人番号6000020212032) 本社住所 岐阜県高山市 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年2月12日(水)から14日(金)まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.索道施設の電気設備の検査について、高山市民スキー場単線自動循環式特殊索道整備細則第5条で規定する臨時検査(2)の一部の検査項目(緊張設備及び保安設備全般にかかる「絶縁抵抗の良否(測定)」並びに原動設備及び保安設備全般の「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、高山市民スキー場単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 2.索道施設の緊張設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、位山第1クワッドリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 > 検索結果