東海汽船株式会社

物流・運輸タクシー・バス法人向け個人向け
法人番号
3010401020097
所在地
東京都 港区 海岸1丁目16番1号
設立
従業員
122名
決算月
12
企業スコア
100.0 / 100.0

ネガティブ情報

輸送安全確保命令

【国交省】船舶運航事業者 輸送安全確保命令

令和7年4月1日 旅客船事業者の行政処分等の状況について 関東運輸局 運航労務監理官 (1)行政処分等の年月日 令和7年4月1日 (2)事業者の氏名又は名称 東海汽船株式会社 (3)処分等の種類 輸送の安全の確保に関する命令 令和6年11月以降、船員法第107条及び海上運送 法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、 長期にわたり非常の場合のために必要な操練が適切に実 (4)原因となった事故等の概要 施されていないなど、複数の船員法違反があることを確 認するとともに、これらの違反に関連し、海上運送法に 基づき同社が定める安全管理規程が遵守されていない 等、輸送の安全が確保されていない事実が認められた。 以下に掲げる措置について、令和7年5月1日までに 当局あて文書にて報告すること。 1 経営トップは、法令に違反した事実に対する永続的か つ不可逆的な再発防止策を策定し、適切な安全管理体 制を確立すること。また、安全管理規程第4条に基づ き、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の 原則の徹底について主体的に関与し、安全マネジメン ト態勢を構築すること。 2 安全統括管理者は、法令に違反した事実に関して永続 的かつ不可逆的に再発防止を図るべく、安全管理規程 第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原 則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を (5)処分等の内容 確実にすること。 3 運航管理者は、法令に違反した事実に関して永続的か つ不可逆的に再発防止を図るべく、安全管理規程第1 8条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関す る業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にし てその実施を図ること。 4 運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗 計画を作成又は改定するに際して、関係法令で義務付 けられた安全の確保上必要な教育訓練を修了した者を 乗り組ませる等、輸送の安全の確保上必要と認められ る事項について十分に検討をした上で、安全上の同意 をすること。 5 船長は、安全管理規程第51条に基づき、船員法第1 4条の3第2項に基づく操練の実施状況について、事 実に違わず記録をし、運航管理者に対してありのまま に報告をすること。 違反点数(今回の警告による違反点数) ・東京~八丈島航路 16点 (うち輸送の安全に関する違反点数 16点) ・東京~大島~神津島航路 21点 (うち輸送の安全に関する違反点数 21点) ・熱海~大島航路 20点 (6)違反点数付与状況 (うち輸送の安全に関する違反点数 20点) 当該事業者の累計点数 ・東京~八丈島航路 16点 ・東京~大島~神津島航路 32点 ・熱海~大島航路 28点

国土交通省
行政指導

【国交省】船舶運航事業者 行政指導

令和6年12月6日 旅客船事業者の行政処分等の状況について 関東運輸局 運航労務監理官 (1)行政処分等の年月日 令和6年12月6日 (2)事業者の氏名又は名称 東海汽船株式会社 (3)処分等の種類 警告 令和5年9月4日に東海汽船株式会社の運航する旅客 船「セブンアイランド大漁」が熱海~大島航路において (4)原因となった事故等の概要 機関停止及び岸壁へ衝突した事実について、運輸局及び 海上保安官署に報告していなかった。 以下に掲げる措置について、令和7年1月14日まで に当局あて文書にて報告すること。 1 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、 関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底する とともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 2 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶 の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括 し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図る こと。 3 船長は、安全管理規程第43条に基づき、自船に事故 が発生したときは、事故処理基準に定めるところによ り、事故の状況及び講じた措置について、速やかに海 (5)処分等の内容 上保安官署へ連絡すること。あわせて、自らが講じた 措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡 を行うこと。 また、安全統括管理者は、安全管理規程第45条に基 づき、運航管理者等からの連絡により事故の発生を知 ったときは、事故処理基準に定めるところにより、速 やかに経営トップへ報告し、必要な対応措置を講じる こと。 4 運航管理者は、安全管理規程第44条、第48条及び 事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったと きは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署に事故の 概要及び事故処理の状況を速報すること。 違反点数 8点 (うち輸送の安全に関する違反点数 8点) (6)違反点数付与状況 当該事業者の累計点数 ・東京~大島~神津島航路 11点 ・熱海~大島航路 8点(※今回の警告による点数)

国土交通省
行政指導

【国交省】船舶運航事業者 行政指導

令和6年9月25日 旅客船事業者の行政処分等の状況について 関東運輸局 運航労務監理官 (1)行政処分等の年月日 令和6年9月25日 (2)事業者の氏名又は名称 東海汽船株式会社 (3)処分等の種類 警告 令和6年7月24日、東海汽船株式会社が運航する旅 客船「セブンアイランド愛(以下「本船」という。)」が 乗客116名を乗せて東京港竹芝桟橋から式根島へ向か う途中、油圧系統のトラブルが発生した際に、乗組員に (4)原因となった事故等の概要 よる機関操作が適切に行われなかったことにより航行不 能に陥り、漂流する事故が発生した。本船はその後タグ ボートに曳航され、漂流開始から約20時間後、大島岡 田港へ着岸した。 以下に掲げる措置について、令和6年10月25日ま でに当局あて文書にて報告すること。 1 経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止 策を策定し、適切な安全管理体制を確立すること。ま た、安全管理規程第4条に基づき、関係法令及び安全 管理規程の遵守と安全最優先の原則を徹底及び重大な 事故等に対する確実な対応について主体的に関与し、 安全マネジメント態勢を構築すること。 2 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、 関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底する とともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 (5)処分等の内容 3 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶 の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括 し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図る こと。 4 運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、安全 管理規程の内容に変更が生じたときは船長の意見を十 分に聴取し、遅滞なく規程の変更を発議すること。 5 運航管理者及び船長は、安全管理規程第29条及び運 航基準第5条の2に基づき、運航中止基準に係る情 報、運航の可否判断並びに運航中止の措置等について 確実に記録すること。 6 経営トップ及び安全統括管理者は、安全管理規程第4 5条に基づき、事故処理(原因究明及び再発防止策の 策定までを含む一連の措置)に際しては、事故の原因 の究明を最優先に実施して現場におけるリスクを明確 にし、運航再開前に必要な再発防止の措置を講ずるこ と。 7 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第5 0条に基づき、運航に携わる全ての職員及び乗組員に 対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確 保するために必要と認められる事項について、理解し やすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知 徹底を図ること。 違反点数 11点 (6)違反点数付与状況 (うち輸送の安全に関する違反点数 11点) 当該事業者の累計点数 11点

国土交通省