【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社吉村建設(法人番号8330001013332 ) 代表者 吉村 小百合 主たる営業所の所在地 熊本県宇城市 許可番号 熊本県知事許可(般-30)第1628号 許可を受けている建設業の種類 土・建・と・舗・し・塗・水・解 処分年月日 2021年6月25日 処分を行った者 熊本県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 この度の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次に掲げる措置を講じること。 1 この度の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。 2 建設業法その他の関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 3 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項に規定する指示について講じた措置(貴社において当該指示に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社吉村建設は、令和2年(2020年)4月20日、県南広域本部が発注した「両出地区経営体育成基盤整備事業(長寿命化)第16号工事」の工事現場において、移動式クレーンを使用し、つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷である軽量鋼矢板1枚をつり上げて移動させる作業を行うに当たり、つり上げられている荷の下への労働者の立ち入りを規制すべきところ、その措置を講じることなく労働者を立ち入らせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 この件に関し、同社及び同社従業員に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令があり、令和3年(2021年)5月12日、その刑が確定した。 その他参考となる事項 > 検索結果