【国交省】宅地建物取引業者 指示
1 処分年月日 令和4年10月7日 2 処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項 (1)商号または名称 株式会社大貴 (2)主たる事務所の所在地 東京都新宿区新宿五丁目17番6号 新宿三光町ハイム301 (3)代表者氏名 代表取締役 関森 雄二 (4)免許番号 国土交通大臣(2)第8913号 3 処分の内容 宅地建物取引業法第65条第1項に基づく指示 (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも以下の事項について、必要な措 置を講ずること。 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等並びに本件違反行為の再 発防止のために行った取引時の具体的な対策について、役員及び宅地建物取引 業の従事者全てに対し速やかに周知徹底すること。 2 宅地建物取引業法及び関係法令の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修 ・教育の計画を作成し、役員及び宅地建物取引業の従事者全てに対し継続的に これを実施すること。 3 宅地建物取引業及びその遂行に関する業務の適正な運営を確保するため、社 内の業務管理体制の整備等必要な措置を講ずること。 (2)前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置 がある場合はこれを含む。)を、令和4年10月28日までに報告すること。 4 処分理由 被処分者は、不動産売買契約の買主から依頼を受けて、司法書士会に入会してい る司法書士ではなく、かつ、法定の除外事由がないのに、対象業者の業務に関し、 業として、所有権移転等を登記の目的とする登記申請書を提出するなどして登記手 続きを代理し、司法書士の業務を行ったことが司法書士法違反であるとして、令和 4年7月8日に横浜簡易裁判所から略式命令を受けている。 以上のことは、業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当で あると認められるとして、宅地建物取引業法第65条第1項第3号に該当する。