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【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 (株)増岡組(法人番号6010001029528) 代表者 増岡 聡一郎 主たる営業所の所在地 広島県広島県広島市中区鶴見町4-25 許可番号 国土交通大臣(特-04)第2218号 許可を受けている建設業の種類 土・建・と・電・管・綱・舗・し・塗・防・内・具・水・解 処分年月日 2023年10月5日 処分を行った者 中国地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和5年10月20日から令和5年12月18日までの60日間 処分の原因となった事実 (株)増岡組の社員は、令和3年8月5日に広島県立大竹高等学校校舎27号棟ほか1棟内部改修その他工事(以下、「本件工事」という。)の一般競争入札の予定価格と同額の設計金額を当時広島県建設産業課主査から携帯電話によるメッセージにより受信した。同年8月26日に謝礼としてスポーツ観戦チケット(スイートルーム入場券1セット12万2200円相当)を広島県建設産業課主査に提供した。同年9月9日に電子入札システムにより、予定価格に近接した金額で同社に入札させ、同年10月1日、本件工事を落札させた。 これにより、(株)増岡組の社員は、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害罪)及び刑法第198条(贈賄)に該当し、令和5年6月23日に懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するものと認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果

