- 法人番号
- 8120001062598
- 所在地
- 大阪府 大阪市北区 中之島6丁目2番27号
- 設立
- 従業員
- 2,181名
- 企業スコア
- 72.8 / 100.0
【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社かんでんエンジニアリング(法人番号8120001062598) 代表者 大久保 昌利 主たる営業所の所在地 大阪府大阪府大阪市北区中之島6丁目2番27号 許可番号 国土交通大臣許可(般・特-2)第1468号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、電、管、鋼、舗、塗、機、通、水、消 処分年月日 2025年2月4日 処分を行った者 近畿地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 新潟県、富山県、石川県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県におけるとび・土工工事業、電気工事業及び管工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1) 「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年2月19日から令和7年3月12日までの22日間 処分の原因となった事実 当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社かんでんエンジニアリング(法人番号8120001062598) 代表者 大久保 昌利 主たる営業所の所在地 大阪府大阪府大阪市北区中之島6丁目2番27号 許可番号 国土交通大臣許可(般・特-2)第1468号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、電、管、鋼、舗、塗、機、通、水、消 処分年月日 2025年2月4日 処分を行った者 近畿地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第1項本文該当 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 3)社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。 処分の原因となった事実 当該建設業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果