【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 有限会社一弘建設(法人番号8120002069452) 代表者 内海 一 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市浪速区戎本町一丁目9番21号8F 許可番号 大阪府知事(般-1・3、特-30)第113010号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、と、屋、管、鋼、舗、内、機、解 処分年月日 2023年4月3日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 当該建設業者の従業員Aは、当該建設業者の業務に関し、令和3年8月12日、奈良県内の民間工事において、労働者に一則足場以外の足場を使用させるにあたり、当該足場上は高さ10.8メートルの作業場所であり、当該足場には作業床を設けなければならないにもかかわらず、これを設けなかった。 このことで、従業員Aは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年8月30日にその刑が確定し、当該建設業者は、罰金20万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。 その他参考となる事項 奈良労働局からの通報 > 検索結果