キリンビバレッジ株式会社

製造業食品・飲料個人向け
法人番号
6010001014934
所在地
東京都 中野区 中野4丁目10番2号
従業員
961名
決算月
12
企業スコア
100.0 / 100.0

組織再編履歴

会社分割官報
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text
"第 1593 号
令和7年11月20日木曜日
官 報
(本  紙)
公  告
会社その他の公告
吸収分割公告
page=""0029""
左記会社は吸収分割して、乙は清涼飲料の自動販売機におけるオペレーション業務を除く、清涼飲料の営業事業に関して有する権利義務を甲に承継させ、甲はそれを承継することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同法第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに会社分割を決定しております。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報
掲載の日付 令和七年三月三十一日
掲載頁 一二八頁(号外第七十二号)
(乙)掲載 官報
掲載の日付 令和七年四月三日
掲載頁 六十三頁(号外第七十六号)
令和七年十一月二十日
東京都千代田区神田和泉町一番地
(甲)キリンビバレッジ株式会社
代表取締役 井上 一弘
宮城県仙台市宮城野区田子三丁目一八番六号
(乙)仙台キリンビバレッジサービス株
式会社 代表取締役 佐藤 文厚
©2010独立行政法人国立印刷局/National Printing Bureau. All rights reserved."
会社分割官報
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text
"第 1593 号
令和7年11月20日木曜日
官 報
(本  紙)
公  告
会社その他の公告
吸収分割公告
page=""0029""
左記会社は吸収分割して、乙は清涼飲料の自動販売機におけるオペレーション業務を除く、清涼飲料の営業事業に関して有する権利義務を甲に承継させ、甲はそれを承継することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同法第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに会社分割を決定しております。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報
掲載の日付 令和七年三月三十一日
掲載頁 一二八頁(号外第七十二号)
(乙)掲載 官報
掲載の日付 令和七年三月三十一日
掲載頁 七十一頁(号外第七十二号)
令和七年十一月二十日
東京都千代田区神田和泉町一番地
(甲)キリンビバレッジ株式会社
代表取締役 井上 一弘
愛知県清須市寺野花笠一〇〇番地
(乙)中部キリンビバレッジサービス株
式会社 代表取締役 加藤 直樹
©2010独立行政法人国立印刷局/National Printing Bureau. All rights reserved."
会社分割官報
原文を見る
text
"第 1593 号
令和7年11月20日木曜日
官 報
(本  紙)
公  告
会社その他の公告
吸収分割公告
page=""0029""
左記会社は吸収分割して、乙は清涼飲料の自動販売機におけるオペレーション業務を除く、清涼飲料の営業事業に関して有する権利義務を甲に承継させ、甲はそれを承継することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同法第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに会社分割を決定しております。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報
掲載の日付 令和七年三月三十一日
掲載頁 一二八頁(号外第七十二号)
(乙)掲載 官報
掲載の日付 令和七年三月三十一日
掲載頁 八十三頁(号外第七十二号)
令和七年十一月二十日
東京都千代田区神田和泉町一番地
(甲)キリンビバレッジ株式会社
代表取締役 井上 一弘
東京都千代田区神田和泉町一番地
(乙)東京キリンビバレッジサービス株
式会社 代表取締役 佐伯 裕充
©2010独立行政法人国立印刷局/National Printing Bureau. All rights reserved."

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