【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 (株)北海大伸工業(法人番号7440001007563) 代表者 林 正人 主たる営業所の所在地 北海道函館市赤川町559番地45 許可番号 北海道知事許可(般-1)渡第4682号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、し、水、解 処分年月日 2023年8月19日 処分を行った者 北海道 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 処分の対象となった違反行為に関して遵守すべき法令の内容を把握し、再発防止に資する業務監督体制を構築するとともに社内規範を整備すること。 (2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知し、法令遵守の重要性を強く意識付けすること。 処分の原因となった事実 株式会社北海大伸工業は、令和3年11月23日に一般国道229号乙部町館浦北応急復旧工事現場において、法定の除外事由がないにもかかわらず、法令の定める資格を有しない労働者に、最大積載量11トンの不整地運搬車の運転業務に就かせた。 このことにより、令和5年6日27日に函館簡易裁判所において労働安全衛生法違反により同法人及び同法人役員が罰金刑を受け確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 北海道労働局からの建設業相互通報制度による通報 > 検索結果