- 法人番号
- 5290001040004
- 所在地
- 福岡県 福岡市中央区 天神2丁目7番21号
- 設立
- 従業員
- 15名
- 企業スコア
- 46.7 / 100.0
ネガティブ情報
【国交省】マンション管理業者 指示
1 処分年月日 令和7年10月17日 2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項 (1)商号又は名称 リアリティマネージメント株式会社 (2)主たる事務所の所在 福岡県福岡市中央区天神2-7-21 (3)代表者氏名 代表取締役 早川 和利 (4)登録番号 国土交通大臣(5)第090343号 3 処分内容 ○指示処分 (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な 措置を講ずること。 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し、 速やかに周知徹底すること。 2 法及び関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計 画を作成し、役職員に対し、継続的に実施すること。 3 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体 制の整備に努めること。 4 今回の違反行為を踏まえ、適切な再発防止策を策定し、継続的に実施する こと。 (2)前項各号について講じた措置(前項にかかる措置以外に講じた措置がある場 合は、これを含む。)を令和7年11月17日までに文書をもって報告するこ と。また、令和8年5月18日までに当該措置の実施状況を報告すること。 4 処分理由 (1)専任の管理業務主任者であった者について、ITの活用による適切な業務が できる体制が確保されていないテレワークを行っており、常勤性が確保されて いなかった。このことにより、専任の管理業務主任者の設置義務違反となったに も関わらず、当該設置義務規定に抵触するに至った際に行うべき措置を2週間以 内に行っていない。 このことは、法第56条第 1 項及び第3項に違反し、法第81条本文に該当 する。 (2)被処分者が管理を受託している複数のマンションの管理組合において、従 前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新しようとするときに、管理者等に 対し管理業務主任者をして、重要事項説明を記載した書面を交付して説明させ ていない。 このことは、法第72条第3項に違反し、法第81条本文に該当する。 (3)被処分者が管理を受託している複数のマンションの管理組合において、法 施行規則第87条第2項第1号に定めるイ方式により財産の分別管理をしてい るにも関わらず、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当月中の管 理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末までに収納口座から保管口座へ 移管していない。 このことは、法第76条及び法施行規則第87条第2項第1号イに違反し、 法第81条本文に該当する。 (4)被処分者が管理を受託している複数のマンションの管理組合において、管 理事務委託を受けた管理組合における会計の収入及び支出の状況に関する書 面を作成し、翌月末までに管理組合の管理者等に交付していない。 このことは、法施行規則第87条第5項に違反し、法第81条本文に該当 する。 【業務改善措置】 有 無 ○
