【国交省】鉄道事業者 行政指導
中部運輸局鉄道部 令和7年8月22日 <お問い合わせ先> 中部運輸局鉄道部 安全指導課(本事象に関すること) 星野、野口 TEL 052-952-8031 鉄道安全監査官(監査に関すること) 有岡、河合 TEL 052-952-8034 明知鉄道株式会社に対する改善指示について(概要) 中部運輸局は、運転士(運転管理者)のアルコール検査の不正に関する事業者からの報告を受け て、令和7年7月8日に保安監査を実施しました。 その結果、改善を要する事項が認められたことから、令和7年8月22日付けで、中部運輸局長 (中村 広樹)から同社 代表取締役社長(小坂 喬峰)あてに改善措置を講ずるよう[添付資料] のとおり指示しました。 ■添付資料 保安監査の結果について(写) 中運鉄安監第26号 令和7年8月22日 明知鉄道株式会社 代表取締役社長 小坂 喬峰 殿 中部運輸局長 中村 広樹 保安監査の結果について 貴社所属の運転士(運転管理者)(以下「当該運転士」という。)が、仕業前の点呼の際のア ルコール検知器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)で、アルコールが検出され、 点呼執行者から再検査を指示されていたにもかかわらず、他の乗務員が行ったアルコール検査の 検査結果の記録用紙を提出し、アルコール検査を再度行うことなく列車又は車両(以下「列車等」 という。)に乗務していた旨、令和7年7月3日に貴社から当局に報告があった。 これを受けて、令和7年7月8日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事 項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥 当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再 発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう 留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年9月22日までに報告されたい。 記 1. 運転取扱実施基準第11条の2の酒気帯びの有無の確認について、点呼執行者は、運転士に 対し仕業前後に対面で行い、目視等によるほか、アルコール検知器を用いることと規定してい るが、以下の状況であることを確認した。 (1)当該運転士は、令和7年6月12日の仕業前の点呼の際のアルコール検査で、アルコー ルが検出され、点呼執行者から再検査を指示されていたにもかかわらず、他の乗務員が行 ったアルコール検査の検査結果の記録用紙に自身の名前を記載のうえ点呼執行者に提出 し、アルコール検査を再度行うことなく列車等に乗務していた。 (2)点呼執行者は運転士に対し、泊まり明けの仕業において、列車等に乗務する前に酒気帯 びの有無の確認が必要であるにもかかわらず、酒気帯びの有無の確認を行っていなかった。 よって、同実施基準に基づき、適切に酒気帯びの有無の確認を行うとともに、社員に対して、 飲酒に関する法令及び規程等の遵守に係る教育を実施すること。また、運転管理者自らがアル コール検査を適切に行っていないこと及び点呼執行者がアルコール検査の確認を適切に行って いないことから、安全統括管理者が現場の状況を把握し、必要な改善を行うとともに、改善の 実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 2.運転取扱実施基準第7条の運転士に対する適性の確認について、適性検査を行い、作業を行 うのに必要な保安のための教育を実施し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有すること を確かめた後でなければ作業を行わせてはならないと規定している。運転士3名について、適 性検査(身体機能検査)を行ったものの、視力や聴力が合格基準に達していないにもかかわら ず、適切な措置を行うことなく列車等に乗務させていたことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、運転士が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確 実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要 な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等に乗務させないよう管理体制の見直 しを行うこと。 以上
【国交省】鉄道事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2025年2月12日 事業者名 明知鉄道株式会社(法人番号6200001024022) 本社住所 岐阜県恵那市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年10月16日(水)から18日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年3月12日までに報告されたい。 記 1.運転保安設備実施基準第34条に規定する道路上に設ける架空通信線の高さについて、複数の踏切道において、道路面上5メートルの高さを確保できていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、速やかに必要な措置を講ずること。 2.運転保安設備実施基準第65条に規定する運転保安設備の定期検査について、山岡駅に設置している電子連動機器及び交流無停電電源装置の検査を実施していないことを確認した。 よって、検査が必要な電気設備を整理し、適切に維持管理できる体制を構築すること。 以上 【中部運輸局】 > 検索結果