【国交省】船舶運航事業者 輸送安全確保命令
○海上運送法に基づく行政処分等(旅客船事業者) 神戸運輸監理部 事業者の氏名 本社 処分年月日 事業の種類 処分等の種類 違反行為の概要 処分等の内容 又は名称 所在地 下記1~6に係る改善措置について、令和7年9月5日までに当局あて文書により報告すること。 1 船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条に基づき、乗組み基準に従った海技免状を受有する海技士を乗り組ま せること。 2 経営の責任者は、安全管理規程第4条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内に徹底するとともに、安全管理規 令和7年5月29日及び6月9日に海上運送法第25 程の遵守を確実に行うこと。 兵庫県 一般旅客定期航 輸送の安全確保 条第1項に基づく立入検査を実施したところ、関係法 3 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内に徹底するとともに、安全管理 令和7年8月6日 和幸船舶株式会社 神戸市 路事業 に関する命令 令及び安全管理規程の遵守等に違反する事実が確 規程の遵守を確実に行うこと。 認された。 4 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括するとともに、安全管 理規程の遵守を確実に行うこと。 5 運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成する際において、法定乗組員を適正に確保すること。 6 運航管理者は、安全管理規程第49条に基づき、事故の発生を知った時は、速やかに関係官署に事故の概要及び事故処理の状 況を報告するとともに助言を求めること。