【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社山龍(法人番号4310001007298) 代表者 木田 美紀 主たる営業所の所在地 長崎県佐世保市小佐々町田原69-34 許可番号 長崎県知事許可(般・特-3)第12085号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、と、石、電、管、鋼、舗、しゅ、塗、内、水、解 処分年月日 2025年10月1日 処分を行った者 長崎県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号に該当) 処分の内容(詳細) 1.停止を命ずる営業の範囲 管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。 2.停止を命ずる期間 令和7年10月7日から令和8年10月6日までの1年間 処分の原因となった事実 (株)山龍の元代表取締役は、佐々町発注工事(管工事)の指名競争入札において、同社が落札できるよう同町元町長から(株)堀内組元従業員を経由して最低制限価格に近い価格を教示してもらい落札した。これにより、令和7年7月14日に長崎地方裁判所において、刑法第96条の6第1項、第60条により懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、同日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 同社役員に対し、建設業法第29条の4第1項の規定に基づく営業禁止処分を行った。 > 検索結果