【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 (株)S・H工業(法人番号1440001007767) 代表者 佐々木強 主たる営業所の所在地 北海道二海郡八雲町落部748番地14 許可番号 北海道知事許可(般-2)渡第04493号 許可を受けている建設業の種類 建 処分年月日 2026年3月14日 処分を行った者 北海道 根拠法令 建設業法第28条第3項(第28条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 1 期間令和8年(2026年)3月26日から令和8年(2026年)4月1日までの7日間 2 範囲地域、業種、公共及び民間工事の範囲を限定せず営業の全部停止 処分の原因となった事実 株式会社S・H工業は、令和6年10月~令和7年3月工期の「HACCP工場倉庫増築工事」において、土木工事業又はとび・土工工事業の許可を有していないにも関わらず、発注者から1億3,027万3,000円の基礎工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものである。 その他参考となる事項 同社社員に対して建設業法第29条の4第1項に基づく営業禁止処分を行った。営業禁止の期間及び範囲は、営業停止処分と同一。 > 検索結果
【技能実習機構】認定の取消し(実習実施者)
処分理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第1号、第5号及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 対象番号: 認1701003794, 認1801000420, 認1801000421, 認1801000422, 認1801000635, 認1801000636