【技能実習機構】認定の取消し(実習実施者)
処分理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 対象番号: 認1808030235, 認1808030236, 認1808030237, 認1908023986, 認1908023987, 認1908023988, 認1908030184, 認1908030185, 認1908030186, 認2008012274, 認2008019354, 認2008024206, 認2008024207