【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 有限会社山下製作所(法人番号7220002006058) 代表者 山下 達也 主たる営業所の所在地 石川県石川県白山市部入道町ヘ37-1 許可番号 石川県知事(般-6)第14537号 許可を受けている建設業の種類 管、機 処分年月日 2026年3月12日 処分を行った者 石川県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講じること (1)今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、 今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育の計画を策定し、 当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修又は教育を行うこと 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること 処分の原因となった事実 有限会社山下製作所は、発注者から直接請け負った建設工事において、特定建設業の許可を受けずに、下請代金の総額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことが同法第16条第2号に違反し、同法第28条第1項に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果