【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 有限会社橋田建設(法人番号 3490002008857 ) 代表者 堀 孝 主たる営業所の所在地 高知県幡多郡黒潮町蜷川4157 許可番号 高知県知事(般-2)第5382号 許可を受けている建設業の種類 土、と、管、園、水、解 処分年月日 2025年11月18日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 1停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの (注1)「建設業に関する営業」とは、注文者から建設工事(29業種)を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であるもの又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るものをいう。 (注3) 「民間工事」とは、公共工事以外の建設工事をいう。 (注4) 「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 2期間 令和7年12月1日から12月15日までの15日間 処分の原因となった事実 有限会社橋田建設は、黒潮町発注の工事において、警備員を配置していないにもかかわらず、これを配置したと虚偽の申告を行い、不当に人件費を水増しして請求した。 その他参考となる事項 > 検索結果