【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社おおきにビル(法人番号2120001118686) 代表者 植松 加奈子 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市中央区瓦町四丁目4番7号おおきに御堂筋瓦町ビル 許可番号 大阪府知事(般-2)第143024号 許可を受けている建設業の種類 大、左、石、屋、タ、板、ガ、塗、防、内、絶、具 処分年月日 2022年8月24日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年9月6日から同月12日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 1 当該建設業者の取締役であったAは、当該建設業者の業務に関し、2期の事業年度における課税仕入額を過大に計上するなどして、虚偽の消費税及び地方消費税を申告し、不正の行為による当該申告に係る納税額と、本来納税すべき消費税及び地方消費税の差額を免れた。 2 1に掲げる事実等によりAは、消費税法(昭和63年法律第108号)、地方税法(昭和25年法律第226号)違反等により、懲役3年執行猶予4年の刑に処せられ、令和4年2月4日にその刑が確定した。 また、1に掲げる事実により当該建設業者は、消費税法及び地方税法違反により、罰金14,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。 その他参考となる事項 > 検索結果