【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社三雄(法人番号3012401032386) 代表者 山﨑 睦雄 主たる営業所の所在地 東京都世田谷区南烏山五丁目18番13号 許可番号 東京都知事(特-4)第146804号 許可を受けている建設業の種類 土、と、管、舗、し、水 処分年月日 2025年4月4日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第4号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年4月18日(金曜日)~5月31日(土曜日)(44日間) 処分の原因となった事実 株式会社三雄は、東京都内の複数の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、他の建設業者から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、別の東京都内の複数の公共工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、主任技術者を配置しなかった。 これらのことが、建設業法第28条第3項に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果