【国交省】自動車整備事業者 指定取消
《発表記者会:東北電力記者会、宮城県政記者会》 令和5年7月6日 国土交通省東北運輸局 不正車検を行った民間車検場の指定の取消処分 東北運輸局は、完成検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付したことなど の道路運送車両法に違反した下記事業者に対し、本日、指定自動車整備事業の指 定の取消処分を行いました。 記 1.事業者の名称 宮城ホンダ販売株式会社(宮城県仙台市) 2.事業場の名称 宮城ホンダ販売株式会社 白石店(宮城県白石市) 3.行政処分の内容(処分年月日 令和5年7月7日) 指定自動車整備事業※1の指定の取消し 4.法令違反の主な内容 (1)故意により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付 (道路運送車両法第94条の5第1項 違反) (2)指定整備記録簿の虚偽記載 (道路運送車両法第94条の6第1項 違反) 5.違反の概要 (1)完成検査の一部(排ガス検査)未実施(65台) (2)上記(1)に係る指定整備記録簿の虚偽記載 【問い合わせ先】 東北運輸局 自動車技術安全部 整備・保安課 杉本、佐々木 TEL:022-791-7534 FAX:022-299-8872 【用語説明】 ※1「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」)とは、自動車特定整備事業 者からの申請により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方 運輸局長から指定を受けて行う事業です。当該事業者が交付する「保安基準適 合証」を提出することにより、国への現車提示を行わず車検手続が行えます。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型 特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自 動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について 必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検 査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第 十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四 項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二 輪の小型自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならな い。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車につい ては、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。 二~三は省略 四 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、 当該自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると 認めるときでなければ、その証明をしてはならない。この場合において、自動車 検査員が当該自動車について国土交通省令で定める技術上の基準により同項の点 検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定める ところにより、検査において保安基準に適合するものとみなす。 以上