【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社イシダ工務店(法人番号8260001012614) 代表者 石田 篤史 主たる営業所の所在地 岡山県倉敷市連島町連島4585-5 許可番号 岡山県知事(般-4)第15523号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、鋪、しゅ、板、ガ、塗、防、内、絶具、水、解 処分年月日 2022年11月8日 処分を行った者 岡山県 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和4年11月22日から同月24日まで(3日間) 処分の原因となった事実 株式会社イシダ工務店の取締役が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、令和元年11月26日に倉敷簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果