【消費者庁】訪問販売業者【布亀株式会社】に対する行政処分について
News Release 令和6年3月27日 特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(6か 月)及び指示並びに当該事業者の代表取締役に対する業務禁止 命令(6か月)について 〇 消費者庁は、牛乳、乳製品などの販売を行う訪問販売業者である布亀株 式会社(本店所在地:兵庫県西宮市)(以下「布亀社」といいます。)に 対し、令和6年3月26日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、 令和6年3月27日から令和6年9月26日までの6か月間、訪問販売 に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じ ました。 〇 あわせて、消費者庁は、布亀社に対し、特定商取引法第7条第1項の規 定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築 することなどを指示しました。 〇 また、消費者庁は、布亀社の代表取締役である布目莊太(ぬのめ そう た)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和6年3 月27日から令和6年9月26日までの6か月間、布亀社に対して前記 業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始するこ と(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みま す。)の禁止を命じました。 1 処分対象事業者 (1)名 称:布亀株式会社 (法人番号:3140001069885) (2)本店所在地:兵庫県西宮市今津二葉町3番6号 (3)代 表者:代表取締役 布目 莊太 (4)設 立:昭和35年2月18日 (5)資 本金:9800万円 (6)取引類型:訪問販売 (7)取扱商品:牛乳、乳製品など 1 2 特定商取引法の規定に違反又は該当する行為 (1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第5条第1項) (2)消費者の判断力の不足に乗じて訪問販売に係る売買契約を締結させる行 為(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する 法律施行規則第18条第2号 1) 3 消費者庁がした各行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。 別紙1:布亀株式会社に対する行政処分の概要 別紙2:布目莊太に対する行政処分の概要 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費 者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承りま す。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介 を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 1 令和5年5月31日以前の行為については、特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正 する命令(令和5年内閣府・経済産業省令第2号)による改正前の特定商取引に関する法律施 行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第7条第2号。 2 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを 要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html 3 (別紙1) 布亀株式会社に対する行政処分の概要 1 事業概要 布亀株式会社(以下「布亀社」という。)は、消費者宅等布亀社の営業所等 以外の場所において、牛乳、乳製品など(以下「本件商品」という。)に係る 売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結して本件商品を販売してい ることから、このような布亀社が行う本件商品の販売は、特定商取引に関する 法律(昭和51年法律第57号。以下、消費者被害の防止及びその回復の促進 を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法 律第72号)附則第1条本文の規定による施行の日(令和4年6月1日)から 施行される同改正法による改正後のもの及び同改正法附則第1条第3号に掲 げる規定による施行の日(令和5年6月1日)から施行される同改正法による 改正後のものを区別せず「特定商取引法」という。)第2条第1項第1号に規 定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 布亀社は、令和6年3月27日から令和6年9月26日までの間、訪問販 売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア 布亀社が行う訪問販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。 イ 布亀社が行う訪問販売に関する売買契約の申込みを受けること。 ウ 布亀社が行う訪問販売に関する売買契約を締結すること。 (2)指示 布亀社は、特定商取引法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反 する行為(記載不備)及び特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく 特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下 「施行規則」という。)第18条第2号 2に掲げる消費者の判断力の不足に 乗じて訪問販売に係る売買契約を締結させることに該当する行為をしてい る。かかる行為は、特定商取引法に違反し、又は特定商取引法に規定する指 示対象行為に該当するものであることから、布亀社は、当該行為の発生原因 について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライ アンス体制を構築し、これを布亀社の役員及び従業員に、前記(1)の業務 2 令和5年5月31日以前の行為については、特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正 する命令(令和5年内閣府・経済産業省令第2号)による改正前の特定商取引に関する法律施 行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第7条第2号。以下同じ。 4 停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 布亀社は、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反し、又は特定商取引法 に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に 係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 (1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第5条第1項) 布亀社は、営業所等以外の場所である消費者宅において、本件売買契約を 締結したとき、購入者に対し、本件売買契約に係る書面を交付しているが、 令和4年6月1日以降、当該書面に、その書面を受領した日から起算して8 日を経過するまでは、購入者は、電磁的記録により本件売買契約の解除を行 うことができ、かつ、当該売買契約の解除は、購入者が、当該契約の解除に 係る電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずることについて記 載していない。 (2)消費者の判断力の不足に乗じて訪問販売に係る売買契約を締結させる行 為(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく施行規則第18条第 2号) 布亀社は、遅くとも令和5年4月以降、訪問販売をしようとするとき、高 齢者に対して勧誘をし、同人の判断力の不足に乗じ、本件売買契約を締結さ せている。 5 事例 【事例1】(消費者の判断力の不足に乗じて訪問販売に係る売買契約を締結させ る行為) 消費者Aは、80歳代の高齢者であり、令和5年3月までには、医師か らアルツハイマー型認知症との診断を受け、同じ話をする、ひどい物忘れ があるなどの症状が認められ、要介護2と認定されていた。 布亀社の従業員Zは、令和5年4月、A宅を訪問し、Aに対して本件売 買契約について勧誘をし、同契約を締結させた。 【事例2】(消費者の判断力の不足に乗じて訪問販売に係る売買契約を締結させ る行為) 消費者Bは、90歳代の高齢者であり、令和5年3月までには、医師か 5 ら混合型認知症との診断を受け、しつこく同じ話をする、ひどい物忘れが あるなどの症状が認められ、要介護2と認定されていた。 布亀社の従業員Yは、令和5年4月、B宅を訪問し、Bに対して本件売 買契約について勧誘をし、同契約を締結させた。 【事例3】(消費者の判断力の不足に乗じて訪問販売に係る売買契約を締結させ る行為) 消費者Cは、80歳代の高齢者であり、令和5年5月までには、医師か ら認知症との診断を受け、ひどい物忘れがあるなどの症状が認められ、要 介護1と認定されていた。 布亀社の従業員Xは、令和5年6月、C宅を訪問し、Cに対して本件売 買契約について勧誘をし、同契約を締結させた。 6 (別紙2) 布目莊太に対する行政処分の概要 1 名宛人 布目 莊太 2 処分の内容 布目莊太が、令和6年3月27日から令和6年9月26日までの間、次の業 務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員と なることを含む。)を禁止する。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」 という。)第2条第1項第1号に規定する訪問販売(以下「訪問販売」とい う。)に関する売買契約の締結について勧誘すること。 (2)訪問販売に関する売買契約の申込みを受けること。 (3)訪問販売に関する売買契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第8条の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、布亀株式会社(以下「布亀社」という。)に対し、特定 商取引法第8条第1項の規定に基づき、同社が行う訪問販売に関する業務 の一部を停止すべき旨を命じた。 (2)布目莊太は、布亀社の代表取締役であり、かつ、布亀社が停止を命ぜられ た業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 7