【国交省】鉄道事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2024年3月25日 事業者名 株式会社尾瀬岩鞍リゾート(法人番号8070001026591) 本社住所 群馬県利根郡片品村 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年2月21日から2月22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年6月25日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.岩鞍第3クワッドリフト、岩鞍第8クワッドリフト、岩鞍第4ロマンスリフト、岩鞍第7ロマンスリフト及び西山第2ロマンスリフトの乗車規制装置について、動作不良となっているにもかかわらず、始業点検・運転記録簿の当該装置の点検結果が良と記録されていることを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第41条に基づき、点検結果に基づく記録を正確に行うなど、始業点検を適切に実施すること。 【関東運輸局】 > 検索結果