- 法人番号
- 6013301046754
- 所在地
- 東京都 新宿区 西新宿5丁目1番1号住友不動産新宿ファーストタワー3階
- 設立
- 従業員
- 59名
- 企業スコア
- 36.7 / 100.0
【消費者庁】訪問購入業者【 株式会社エコライフ、株式会社willow及び株式会社ARIMO 】に対する行政処分について
News Release 令和7年8月28日 消 費 者庁 特定商取引法に基づく行政処分について 東北経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので 公表します。 本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の 権限委任を受けた東北経済産業局長が実施したものです。 令 和 7 年 8 月 2 8日 東 北 経 済 産 業局 特定商取引法違反の訪問購入業者3社に対する業務停止命令(6か月)及び 指示並びに当該事業者の代表取締役1名に対する業務禁止命令(6か月)につい て ○ 東北経済産業局は、衣類、食器等の不要品のほか、貴金属、宝石及びこれらに類する 物品等の購入を行う訪問購入業者である株式会社エコライフ(本店所在地:東京都豊島 区)(以下「エコライフ」といいます。(注))、株式会社willow(本店所在地:愛媛県松 山市)(以下「willow」といいます。(注))及び株式会社ARIMO(本店所在地:愛 媛県四国中央市)(以下「ARIMO」といいます。(注))に対し、令和7年8月27日、特定 商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第58条 の13第1項の規定に基づき、令和7年8月28日から令和8年2月27日までの6か月間、 訪問購入に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じまし た。 (注)同名の別法人と間違えないよう本店所在地なども確認してください。 ○ あわせて、東北経済産業局は、エコライフ、willow及びARIMOに対し、特定 商取引法第58条の12第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止 策を講ずることなどを指示しました。 ○ また、東北経済産業局は、エコライフの代表取締役である伊藤善記(いとう よしのり)に 対し、特定商取引法第58条の13の2第1項の規定に基づき、令和7年8月28日から令和 8年2月27日までの6か月間、エコライフに対して前記業務停止命令により業務の停止を 命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役 員となることを含みます。)の禁止を命じました。 ○ なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委 任を受けた東北経済産業局長が実施したものです。 1 処分対象事業者 (1) 株式会社エコライフ(注) ア 名 称: 株式会社エコライフ (法人番号:6013301046754) - 1 - イ 本店所在地: 東京都豊島区東池袋三丁目22番12号ヴィラロッソカバーロ2階 ウ 代 表 者: 代表取締役 伊藤 善記 エ 設 立: 令和2年12月25日 オ 資 本 金: 1000万円 カ 取 引 類型 : 訪問購入 キ 取 扱 商品 : 貴金属、アクセサリー、服、食器等 (注)同名の別法人と間違えないよう本店所在地なども確認してください。 (2) 株式会社willow(注) ア 名 称: 株式会社willow (法人番号:1500001019509) イ 本店所在地: 愛媛県松山市千舟町四丁目5番地4松山千舟454ビル4階 ウ 代 表 者: 代表取締役 大平 真(おおひら しん) エ 設 立: 平成27年12月17日 オ 資 本 金: 100万円 カ 取 引 類型 : 訪問購入 キ 取 扱 商品 : 貴金属、アクセサリー、服、食器等 (注)同名の別法人と間違えないよう本店所在地なども確認してください。 (3) 株式会社ARIMO(注) ア 名 称: 株式会社ARIMO (法人番号:1500001023659) イ 本店所在地: 愛媛県四国中央市上柏町1225番地1 ウ 代 表 者: 代表取締役 星川 修司(ほしかわ しゅうじ) エ 設 立: 令和3年9月1日 オ 資 本 金: 100万円 カ 取 引 類型 : 訪問購入 キ 取 扱 商品 : 貴金属、アクセサリー、服、食器等 (注)同名の別法人と間違えないよう本店所在地なども確認してください。 2 特定商取引法に違反する行為 (1)勧誘の要請をしていない者に対する勧誘(特定商取引法第58条の6第1項) (2)勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘(特定商取引法第58条の6 第2項) (3)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第58条の8第2項) (4)物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為(特定商取引法第58条の9) 3 東北経済産業局が認定した行政処分の詳細は以下の各別紙のとおりです。 別紙1:エコライフに対する行政処分の概要 別紙2:willowに対する行政処分の概要 - 2 - 別紙3:ARIMOに対する行政処分の概要 別紙4:伊藤善記に対する行政処分の概要 - 3 - 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁 と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近く の経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った 上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介を行うことはでき ませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを要望され る場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html - 4 - (別紙1) 株式会社エコライフに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社エコライフ(以下「エコライフ」という。)は、株式会社willow(以下 「willow」という。)及び株式会社ARIMO(以下「ARIMO」という。)(こ れら2社を併せて「本件関連2社」と、エコライフ及び本件関連2社を併せて「本件3社」 と総称する。)と連携共同して、消費者宅に電話をかけ、消費者に対し、衣類、食器等の 不要品(以下「不要品」という。)の売買契約の締結について勧誘し、さらに、消費者宅 においても当該売買契約の締結について勧誘することの承諾を取り付けた上で(以下本件 3社が消費者に当該承諾を取り付けた不要品を「本件物品1」、本件物品1の売買契約を 「本件売買契約1」という。)、消費者宅を訪問し、同所において、本件売買契約1並びに 貴金属、宝石及びこれらに類する物品等(本件物品1に該当するものを除く。以下「本件 物品2」という。)の売買契約(以下「本件売買契約2」という。)の一方又は双方の締結 について勧誘を行い、当該消費者との間で本件売買契約1及び本件売買契約2の一方又は 双方を締結して本件物品1及び本件物品2の一方又は双方の購入を行っていることから、 エコライフが本件関連2社と連携共同して行う本件物品1及び本件物品2の購入は、特定 商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第58条の4に規 定する訪問購入(以下「訪問購入」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1) 業務停止命令 エコライフは、令和7年8月28日から令和8年2月27日までの間、訪問購入に関する業務 のうち、以下のアからウまでの事項を停止すること。 ア エコライフが行う訪問購入に関する売買契約の締結について勧誘すること。 イ エコライフが行う訪問購入に関する売買契約の申込みを受けること。 ウ エコライフが行う訪問購入に関する売買契約を締結すること。 (2) 指示 エコライフは、本件関連2社と連携共同して、特定商取引法第58条の6第1項の規 定により禁止される勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、同条第2項の規定により 禁止される勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、特定商取 引法第58条の8第2項に規定する書面の交付義務に違反する行為(記載不備)及び特 定商取引法第58条の9に規定する物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行 為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、エコライ フは、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他 の再発防止策を講じ、これをエコライフの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命 令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 - 5 - 特定商取引法第58条の12第1項及び第58条の13第1項 4 処分の原因となる事実 エコライフは、以下のとおり、本件関連2社と連携共同して、特定商取引法に違反する行為 をしており、東北経済産業局は、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が 著しく害されるおそれがあると認定した。 (1) 勧誘の要請をしていない者に対する勧誘(特定商取引法第58条の6第1項) エコライフは、少なくとも令和4年5月から令和5年11月までの間に、本件関連2 社と連携共同して、訪問購入に係る本件売買契約1の締結について勧誘をする承諾のみ を取り付けた上で消費者宅を訪問したにもかかわらず、同所において、訪問購入に係る 本件売買契約2の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、本件売買契約2の 締結について勧誘をしていた。 (2) 勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘(特定商取引法第58条の6 第2項) エコライフは、少なくとも令和4年5月から令和5年11月までの間に、本件関連 2社と連携共同して訪問購入をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に 対し、訪問購入に係る本件売買契約1の締結について勧誘を受ける意思があることを確 認していなかった。 (3) 書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第58条の8第2項) エコライフは、少なくとも令和5年8月から令和6年3月までの間に、本件関連2社 と連携共同して、消費者宅において、訪問購入に係る売買契約(本件売買契約1及び本 件売買契約2の一方又は双方をいう。以下同じ。)を締結した際に、代金を支払い、かつ、 物品の引渡しを受けたとき、その売買契約の相手方に交付することが義務付けられてい る契約の内容を明らかにする書面を交付していたが、当該書面には、特定商取引法第5 8条の8第2項に規定する売買契約の内容を明らかにする書面を受領した日から起算し て8日以内(以下「クーリング・オフ期間」という。)を経過するまでは、訪問購入に係 る売買契約の相手方は、電磁的記録により訪問購入に係る売買契約の解除を行うことが でき、かつ、訪問購入に係る売買契約の解除は、当該相手方が、当該解除に係る電磁的 記録による通知を発した時に、その効力を生ずることを記載していなかった。 (4) 物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為(特定商取引法第58条の9) エコライフは、少なくとも令和4年5月から令和5年11月までの間に、本件関連2 社と連携共同して、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時、 当該相手方に対し、クーリング・オフ期間は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を 告げていなかった。 5 事例 【事例1】勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認するこ とをしないで行う勧誘、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為 令和4年5月中旬、willowのZは、消費者A宅に電話をかけ、訪問購入をしよ うとして、消費者Aに対し、「エコライフ」と名乗った上で、「ご近所の皆様順番にご協 - 6 - 力いただいて」、「着なくなったお洋服とか、瀬戸物ですとか、使い古した靴とか、そう いった物の買取りをさせていただいてます」、「皆様、1点2点お出しいただいてまし て」、「海外の方に送っているんですけれども、非常に数が足りていません」及び「1点 だけでもうれしいのです」と告げるなどして、本件売買契約1の締結についての勧誘を したが、その勧誘に先立って、消費者Aに対し、勧誘を受ける意思があることを確認し ていなかった。 この電話において、消費者Aが承諾したのは、本件売買契約1の締結についての勧誘 のみであった。 後日、ARIMOのYは、消費者A宅に訪問した際、消費者Aが本件売買契約2の締 結について勧誘を要請していないにもかかわらず、消費者Aに対し、「金やプラチナの指 輪やネックレスはありませんか」及び「もっと何かありませんか」と告げるなどして、 本件売買契約2の締結についての勧誘を行い、消費者Aと本件売買契約2を締結した。 Yは、消費者Aから物品の引渡しを受ける時、消費者Aに対し、クーリング・オフ期 間は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかった。 【事例2】勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認するこ とをしないで行う勧誘、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為 令和5年7月下旬頃、willowのXは、消費者B宅に電話をかけ、訪問購入をし ようとして、消費者Bに対し、「エコライフ」と名乗った上で、「皿とか要らない食器と かありませんか」及び「お宅の方面に伺う予定です」と告げるなどして、本件売買契約 1の締結についての勧誘をしたが、その勧誘に先立って、勧誘を受ける意思があること を確認していなかった。 この電話において、消費者Bが承諾したのは、本件売買契約1の締結についての勧誘 のみであった。 後日、エコライフのWは、消費者B宅に訪問した際、消費者Bが本件売買契約2の締 結について勧誘を要請していないにもかかわらず、消費者Bに対し、「金の価格が高騰し ています」、「いらないネックレスや指輪はありませんか」及び「もっとありませんか」 と告げるなどして、本件売買契約2の締結についての勧誘を行い、消費者Bと本件売買 契約2を締結した。 Wは、消費者Bから物品の引渡しを受ける時、消費者Bに対し、クーリング・オフ期 間は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかった。 【事例3】勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認するこ とをしないで行う勧誘、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為 令和5年11月中旬、エコライフのVは、消費者C宅に電話をかけ、訪問購入をしよ うとして、消費者Cに対し、「エコライフ」と名乗った上で、「いらない時計やカメラ、 その他余っている物を買い取ります」及び「草履でも買い取ります」と告げるなどして、 本件売買契約1の締結について勧誘をしたが、その勧誘に先立って、勧誘を受ける意思 があることを確認していなかった。 この電話において、消費者Cが承諾したのは、本件売買契約1の締結についての勧誘 - 7 - のみであった。 その後、エコライフのUは、消費者C宅に訪問した際、消費者Cが本件売買契約2の 締結について勧誘を要請していないにもかかわらず、消費者Cに対し、「貴金属や古銭も 買い取りますよ」、「見せてください」と告げるなどして、本件売買契約2の締結につい ての勧誘を行い、消費者Cと本件売買契約2を締結した。 Uは、消費者Cから物品の引渡しを受ける時、消費者Cに対し、クーリング・オフ期 間は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかった。 - 8 - (別紙2) 株式会社willowに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社willow(以下「willow」という。)は、株式会社エコライフ(以 下「エコライフ」という。)及び株式会社ARIMO(以下「ARIMO」という。)(こ れら2社を併せて「本件関連2社」と、willow及び本件関連2社を併せて「本件3 社」と総称する。)と連携共同して、消費者宅に電話をかけ、消費者に対し、衣類、食器 等の不要品(以下「不要品」という。)の売買契約の締結について勧誘し、さらに、消費 者宅においても当該売買契約の締結について勧誘することの承諾を取り付けた上で(以下 本件3社が消費者に当該承諾を取り付けた不要品を「本件物品1」、本件物品1の売買契 約を「本件売買契約1」という。)、消費者宅を訪問し、同所において、本件売買契約1並 びに貴金属、宝石及びこれらに類する物品等(本件物品1に該当するものを除く。以下「本 件物品2」という。)の売買契約(以下「本件売買契約2」という。)の一方又は双方の締 結について勧誘を行い、当該消費者との間で本件売買契約1及び本件売買契約2の一方又 は双方を締結して本件物品1及び本件物品2の一方又は双方の購入を行っていることか ら、willowが本件関連2社と連携共同して行う本件物品1及び本件物品2の購入は、 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第58条の4 に規定する訪問購入(以下「訪問購入」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1) 業務停止命令 willowは、令和7年8月28日から令和8年2月27日までの間、訪問購入に関する 業務のうち、以下のアからウまでの事項を停止すること。 ア willowが行う訪問購入に関する売買契約の締結について勧誘すること。 イ willowが行う訪問購入に関する売買契約の申込みを受けること。 ウ willowが行う訪問購入に関する売買契約を締結すること。 (2) 指示 willowは、本件関連2社と連携共同して、特定商取引法第58条の6第1項の 規定により禁止される勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、同条第2項の規定によ り禁止される勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、特定商 取引法第58条の8第2項に規定する書面の交付義務に違反する行為(記載不備)及び 特定商取引法第58条の9に規定する物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する 行為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、wil lowは、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備そ の他の再発防止策を講じ、これをwillowの役員及び従業員に、前記(1)の業務 停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 - 9 - 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第58条の12第1項及び第58条の13第1項 4 処分の原因となる事実 willowは、以下のとおり、本件関連2社と連携共同して、特定商取引法に違反する行 為をしており、東北経済産業局は、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益 が著しく害されるおそれがあると認定した。 (1) 勧誘の要請をしていない者に対する勧誘(特定商取引法第58条の6第1項) willowは、少なくとも令和4年5月から令和5年11月までの間に、本件関連 2社と連携共同して、訪問購入に係る本件売買契約1の締結について勧誘をする承諾の みを取り付けた上で消費者宅を訪問したにもかかわらず、同所において、訪問購入に係 る本件売買契約2の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、本件売買契約2 の締結について勧誘をしていた。 (2) 勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘(特定商取引法第58条の6 第2項) willowは、少なくとも令和4年5月から令和5年11月までの間に、本件関連 2社と連携共同して訪問購入をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に 対し、訪問購入に係る本件売買契約1の締結について勧誘を受ける意思があることを確 認していなかった。 (3) 書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第58条の8第2項) willowは、少なくとも令和5年8月から令和6年3月までの間に、本件関連2 社と連携共同して、消費者宅において、訪問購入に係る売買契約(本件売買契約1及び 本件売買契約2の一方又は双方をいう。以下同じ。)を締結した際に、代金を支払い、か つ、物品の引渡しを受けたとき、その売買契約の相手方に交付することが義務付けられ ている契約の内容を明らかにする書面を交付していたが、当該書面には、特定商取引法 第58条の8第2項に規定する売買契約の内容を明らかにする書面を受領した日から起 算して8日以内(以下「クーリング・オフ期間」という。)を経過するまでは、訪問購入 に係る売買契約の相手方は、電磁的記録により訪問購入に係る売買契約の解除を行うこ とができ、かつ、訪問購入に係る売買契約の解除は、当該相手方が、当該解除に係る電 磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずることを記載していなかった。 (4) 物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為(特定商取引法第58条の9) willowは、少なくとも令和4年5月から令和5年11月までの間に、本件関連 2社と連携共同して、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける 時、当該相手方に対し、クーリング・オフ期間は当該物品の引渡しを拒むことができる 旨を告げていなかった。 5 事例 別紙1の5記載のとおり - 10 - (別紙3) 株式会社ARIMOに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社ARIMO(以下「ARIMO」という。)は、株式会社エコライフ(以下「エ コライフ」という。)及び株式会社willow(以下「willow」という。)(これ ら2社を併せて「本件関連2社」と、ARIMO及び本件関連2社を併せて「本件3社」 と総称する。)と連携共同して、消費者宅に電話をかけ、消費者に対し、衣類、食器等の 不要品(以下「不要品」という。)の売買契約の締結について勧誘し、さらに、消費者宅 においても当該売買契約の締結について勧誘することの承諾を取り付けた上で(以下本件 3社が消費者に当該承諾を取り付けた不要品を「本件物品1」、本件物品1の売買契約を 「本件売買契約1」という。)、消費者宅を訪問し、同所において、本件売買契約1並びに 貴金属、宝石及びこれらに類する物品等(本件物品1に該当するものを除く。以下「本件 物品2」という。)の売買契約(以下「本件売買契約2」という。)の一方又は双方の締結 について勧誘を行い、当該消費者との間で本件売買契約1及び本件売買契約2の一方又は 双方を締結して本件物品1及び本件物品2の一方又は双方の購入を行っていることから、 ARIMOが本件関連2社と連携共同して行う本件物品1及び本件物品2の購入は、特定 商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第58条の4に規 定する訪問購入(以下「訪問購入」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1) 業務停止命令 ARIMOは、令和7年8月28日から令和8年2月27日までの間、訪問購入に関する業 務のうち、以下のアからウまでの事項を停止すること。 ア ARIMOが行う訪問購入に関する売買契約の締結について勧誘すること。 イ ARIMOが行う訪問購入に関する売買契約の申込みを受けること。 ウ ARIMOが行う訪問購入に関する売買契約を締結すること。 (2) 指示 ARIMOは、本件関連2社と連携共同して、特定商取引法第58条の6第1項の規 定により禁止される勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、同条第2項の規定により 禁止される勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、特定商取 引法第58条の8第2項に規定する書面の交付義務に違反する行為(記載不備)及び特 定商取引法第58条の9に規定する物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行 為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、ARIM Oは、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他 の再発防止策を講じ、これをARIMOの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令 に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 - 11 - 特定商取引法第58条の12第1項及び第58条の13第1項 4 処分の原因となる事実 ARIMOは、以下のとおり、本件関連2社と連携共同して、特定商取引法に違反する行為 をしており、東北経済産業局は、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が 著しく害されるおそれがあると認定した。 (1) 勧誘の要請をしていない者に対する勧誘(特定商取引法第58条の6第1項) ARIMOは、少なくとも令和4年5月から令和5年11月までの間に、本件関連2 社と連携共同して、訪問購入に係る本件売買契約1の締結について勧誘をする承諾のみ を取り付けた上で消費者宅を訪問したにもかかわらず、同所において、訪問購入に係る 本件売買契約2の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、本件売買契約2の 締結について勧誘をしていた。 (2) 勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘(特定商取引法第58条の6 第2項) ARIMOは、少なくとも令和4年5月から令和5年11月までの間に、本件関連2 社と連携共同して訪問購入をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対 し、訪問購入に係る本件売買契約1の締結について勧誘を受ける意思があることを確認 していなかった。 (3) 書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第58条の8第2項) ARIMOは、少なくとも令和5年8月から令和6年3月までの間に、本件関連2社 と連携共同して、消費者宅において、訪問購入に係る売買契約(本件売買契約1及び本 件売買契約2の一方又は双方をいう。以下同じ。)を締結した際に、代金を支払い、かつ、 物品の引渡しを受けたとき、その売買契約の相手方に交付することが義務付けられてい る契約の内容を明らかにする書面を交付していたが、当該書面には、特定商取引法第5 8条の8第2項に規定する売買契約の内容を明らかにする書面を受領した日から起算し て8日以内(以下「クーリング・オフ期間」という。)を経過するまでは、訪問購入に係 る売買契約の相手方は、電磁的記録により訪問購入に係る売買契約の解除を行うことが でき、かつ、訪問購入に係る売買契約の解除は、当該相手方が、当該解除に係る電磁的記 録による通知を発した時に、その効力を生ずることを記載していなかった。 (4) 物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為(特定商取引法第58条の9) ARIMOは、少なくとも令和4年5月から令和5年11月までの間に、本件関連2 社と連携共同して、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時、 当該相手方に対し、クーリング・オフ期間は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を 告げていなかった。 5 事例 別紙1の5記載のとおり - 12 - (別紙4) 伊藤 善記に対する行政処分の概要 1 名宛人 伊藤 善記(いとう よしのり)(以下「伊藤」という。) 2 処分の内容 伊藤は、令和7年8月28日から令和8年2月27日までの間、以下の(1)から(3)までの事項 の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含 む。)を禁止すること。 (1) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第58条 の4に規定する訪問購入(以下「訪問購入」という。)に関する売買契約の締結について勧 誘すること。 (2) 訪問購入に関する売買契約の申込みを受けること。 (3) 訪問購入に関する売買契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第58条の13の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1) 別紙1のとおり、株式会社エコライフ(以下「エコライフ」という。)に対し、特定商取引法第 58条の13第1項に基づき、エコライフが行う訪問購入に関する業務の一部を停止すべき 旨を命じた。 (2) 伊藤は、エコライフの代表取締役であり、かつ、エコライフが停止を命ぜられた業務 の遂行に主導的な役割を果たしていた。 - 13 -