【消費者庁】電話勧誘販売業者【 有限会社マイケア 】に対する行政処分について
News Release 令和7年6月26日 消 費 者庁 特定商取引法に基づく行政処分について 北海道経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたの で公表します。 本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の 権限委任を受けた北海道経済産業局長が実施したものです。 令 和 7 年6 月 2 6日 経済産業省北海道経済産業局 特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(3か 月)及び指示並びに当該事業者の取締役に対する業務禁止命令(3 か月)について ○ 北海道経済産業局は、健康食品を販売する電話勧誘販売業者である有限会社マイ ケア(本店所在地:東京都新宿区)(以下「マイケア」といいます。)(注)に対し、 令和7年6月25日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特 定商取引法」といいます。)第23条第1項の規定に基づき、令和7年6月26日 から同年9月25日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申 込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。 ○ あわせて、北海道経済産業局は、マイケアに対し、特定商取引法第22条第1項 の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築する ことなどを指示しました。 ○ また、北海道経済産業局は、マイケアの取締役である前野沢郎(まえの たくろ う)に対し、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、令和7年6月26 日から同年9月25日までの3か月間、マイケアに対して前記業務停止命令により 業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該 業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 ○ なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の 権限委任を受けた北海道経済産業局長が実施したものです。 1 処分対象事業者 (1)名 称:有限会社マイケア(注) (法人番号:1011102030263) (2)本社所在地:東京都新宿区市谷本村町2番5号 (3)代 表 者:取締役 前野 沢郎(まえの たくろう) (4)設 立:平成17年6月3日 (5)資 本 金:300万円 (6)取 引 類型 :電話勧誘販売、通信販売 (7)取 扱 商品 :「琉球サプリ 一望百景」と称する健康食品、化粧品等 (注)同名の別法人と間違えないよう法人所在地なども確認してください。 1 2 特定商取引法の規定に違反する行為 (1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備) (特定商取引法第19条第1項) (2)商品の品質に関する事項につき不実のことを告げる行為 (特定商取引法第21条第1項) 3 北海道経済産業局が認定した行政処分の詳細は以下の各別紙のとおりです。 別紙1:マイケアに対する行政処分の概要 別紙2:前野沢郎に対する行政処分の概要 2 【本件に関するお問合せ(消費者の皆様)】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者 庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お 近くの経済産業局まで問い合わせください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話を 伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介を行 うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを要 望される場合には、以下の消費者ホットラインをご利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一電話番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口をご案内します。 ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターは以下から検索できます。 全国の消費生活センター等((独)国民生活センターのウェブサイト) https://www.kokusen.go.jp/map/index.html 3 (別紙1) 有限会社マイケアに対する行政処分の概要 1 事業概要 有限会社マイケア(以下「マイケア」という。)は、テレビ番組、新聞等での広告や自社のホー ムページを通じて、健康食品や化粧品の通信販売を行っているが、マイケアは、これらの商品の 購入者(以下「本件消費者」という。)に電話をかけ、当該電話において、マイケアが販売する商 品の新たな売買契約の締結について勧誘を行っている。 当該電話により商品の売買契約の申込みを受け、本件消費者と売買契約を電話により締結して いることから、このようなマイケアが行う商品の販売は、特定商取引に関する法律(昭和51年 法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売(以下「電 話勧誘販売」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 マイケアは、令和7年6月26日から同年9月25日までの間、電話勧誘販売に関する業務 のうち、以下のアからウまでの事項を停止すること。 ア マイケアが行う電話勧誘販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。 イ マイケアが行う電話勧誘販売に関する売買契約の申込みを受けること。 ウ マイケアが行う電話勧誘販売に関する売買契約を締結すること。 (2)指示 ア マイケアは、特定商取引法第19条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(記 載不備)及び特定商取引法第21条第1項の規定により禁止される商品の品質に関する事項 につき不実のことを告げる行為をした。かかる行為は、特定商取引法に違反し、又は特定商 取引法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、マイケアは、当該行為の発 生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じ、こ れをマイケアの役員、従業員及びマイケアが勧誘行為の実施等を委託する者(再委託や再々 委託等により委託先の者が更に勧誘行為の実施等を委託する者を含む。)に、前記(1)の業 務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 イ マイケアは、電話勧誘販売により、「琉球サプリ 一望百景」と称する健康食品(以下「本 件商品」という。)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結しているところ、 令和6年2月1日から令和7年6月25日までの間に、マイケアとの間で電話勧誘販売によ り本件売買契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、北 海道経済産業局のウェブサイト(https://www.hkd.meti.go.jp/)に掲載される、マイケアに 対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和 7年7月25日までに書面により通知し、同日までにその通知結果について北海道経済産業 局長宛てに書面又は電磁的方法(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付 すること。)により報告すること。 4 なお、令和7年7月9日までに、契約の相手方に発送する予定の通知書面の記載内容及び 同封書類一式をあらかじめ北海道経済産業局長宛てに書面又は電磁的方法により報告し承認 を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)マイケアが、少なくとも令和6年2月頃に、電話勧誘販売に係る本件売買契約の締結に ついて勧誘をするに際し、本件商品の品質について、「ルテインがなんと、業界最大量の2 0ミリグラムも配合されておりますので」、「ルテインは業界最大量の20ミリグラムも配 合されておりますので」などと告げることにより、あたかも、本件商品が他社製品と比較 して最も多くのルテインが配合された商品であるかのように告げたこと。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第22条第1項及び第23条第1項 4 処分の原因となる事実 マイケアは、以下のとおり、特定商取引法に違反し、又は特定商取引法に規定する指示対象 行為に該当する行為をしており、北海道経済産業局は、電話勧誘販売に係る取引の公正及び本 件消費者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 (1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第19条第1項) マイケアは、少なくとも令和6年2月頃に、電話勧誘行為により、本件消費者と本件売買契 約を電話により締結したとき、本件消費者に対し、本件売買契約の内容を明らかにする書面を 交付したが、当該書面には、特定商取引法第24条第1項の規定による売買契約の解除に関す る事項について、特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第4 7条第1項第1号イからヘまでに掲げる内容の記載をしていなかった。 (2)商品の品質に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第21条第1項) マイケアは、少なくとも令和6年2月頃に、電話勧誘販売に係る本件売買契約の締結につい て勧誘をするに際し、本件商品の品質について、「ルテインがなんと、業界最大量の20ミリグ ラムも配合されておりますので」、「ルテインは業界最大量の20ミリグラムも配合されており ますので」などと告げることにより、あたかも、本件商品が他社製品と比較して最も多くのル テインが配合された商品であるかのように告げた(以下、これらを併せて「本件告知」という。)。 本件告知について、特定商取引法第21条の2の規定に基づき、マイケアに対し、期間を定 めて、本件告知の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、マイケアから 資料が提出されたが、マイケアの提出した当該資料は本件告知の裏付けとなる合理的な根拠を 示す資料とは認められなかった。 このため、マイケアが行った本件告知は、特定商取引法第21条の2の規定により、商品の 品質につき、不実のことを告げる行為であったものとみなされる。 5 5 事例 【事例1】商品の品質に関する事項につき不実のことを告げる行為 マイケアの勧誘員Yは、少なくとも令和6年2月頃、消費者Aに電話をかけ、Aに対し、本 件売買契約の締結について勧誘をする際に、本件商品の品質について、「ルテインがなんと、業 界最大量の20ミリグラムも配合されておりますので」などと告げることにより、あたかも本 件商品が他社製品と比較して最も多くのルテインが配合された商品であるかのように告げた。 【事例2】商品の品質に関する事項につき不実のことを告げる行為 マイケアの勧誘員Zは、少なくとも令和6年2月頃、消費者Bに電話をかけ、Bに対し、本 件売買契約の締結について勧誘をする際に、本件商品の品質について、「ルテインは業界最大量 の20ミリグラムも配合されておりますので」などと告げることにより、あたかも本件商品が 他社製品と比較して最も多くのルテインが配合された商品であるかのように告げた。 6 (別紙2) 前野沢郎に対する行政処分の概要 1 名宛人 前野 沢郎(まえの たくろう)(以下「前野」という。) 2 処分の内容 前野が、令和7年6月26日から同年9月25日までの間、以下の(1)から(3)までの事 項を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、 取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名 称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管 理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となること を含む。)を禁止する。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条 第3項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に関する売買契約の締結につ いて勧誘すること。 (2)電話勧誘販売に関する売買契約の申込みを受けること。 (3)電話勧誘販売に関する売買契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第23条の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、有限会社マイケア(以下「マイケア」という。)に対し、特定商取引法第2 3条第1項の規定に基づき、マイケアが行う電話勧誘販売に関する業務の一部を停止すべき旨 を命じた。 (2)前野は、マイケアの取締役(特定商取引法第23条の2第1項第1号に規定する役員)であ り、かつ、マイケアが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 7