【消費者庁】医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和6年6月7日 医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、令和6年6月6日、医療法人社団祐真会(以下「祐真会」とい います。)に対し、同法人が運営する「マチノマ大森内科クリニック」(以下「ク リニック」といいます。)と称する診療所において供給する診療サービスに係 る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマ ーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定 に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 医療法人社団祐真会(法人番号 9010805002735) 所 在 地 東京都大田区大森西三丁目1番38号マチノマ大森3階 代 表 者 理事長 河合 剛 設立年月 令和2年3月 資産の総額 9億7103万6116円(令和6年6月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象役務 祐真会がクリニックにおいて提供する診療サービス(以下「本件役務」と いう。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示箇所 「Googleマップ」と称するウェブサイト(以下「Google マップ」という。)内の祐真会が開設し運営するクリニックの「プロフ ィール」と称する施設情報を示す表示(以下「プロフィール」という。) における「クチコミ」と称する当該施設の口コミ及び評価を示す箇所 (以下「口コミ投稿欄」という。) (イ) 表示期間 別表1及び別表2「表示期間」欄記載の期間 (ウ) 表示内容 インフルエンザワクチン接種のためにクリニックに来院した者(以 下「第三者」という。)に対し、Googleマップ内の祐真会が開設 1 し運営するクリニックのプロフィールにおける口コミ投稿欄のクリニ ックの評価として「★★★★★」(以下「星5」という。)又は「★★★ ★」の投稿をすること(以下「本件星投稿」という。)を条件に当該第 三者がクリニックに対して支払うインフルエンザワクチン接種費用か ら割り引くことを伝えたことによって当該第三者が投稿した、別表1 及び別表2「表示内容」欄記載のとおりの表示をしている又は表示をし ていた。 イ 前記アの表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示で あることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一 般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認め られる表示に該当するものであった。 (3) 命令の概要 ア 本件役務を一般消費者に提供するに当たり、第三者に対し、本件星投稿 を条件に当該第三者がクリニックに対して支払うインフルエンザワクチ ン接種費用から割り引くことを伝えたことによって当該第三者が投稿し た、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示箇所」欄記載の表示 箇所における、同表「表示内容」欄記載のとおりの表示をしている行為を 速やかに取りやめること。 イ 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件役務の取引に関す る事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表 示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 ウ 再発防止策を講じて、これを祐真会の役員及び従業員並びにクリニック の医療従事者及び従業員に周知徹底すること。 エ 今後、同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話:03(3507)9239 ホームページ:https://www.caa.go.jp/ 2 1表別 容内示表 所箇示表 間期示表 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 降以日8月21年5和令 )1紙別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 3 容内示表 所箇示表 間期示表 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG カアるす称と」 「 稿投のトンウ 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 4 容内示表 所箇示表 間期示表 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ 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間のでま日42月1年6和令 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 6和令らか日8月21年5和令 稿投のトンウカアるす称と」 「は又」 「 和令び及間のでま日71月4年 5年6和令らか日42月4年6 間のでま日1月 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG らか日8月21年5和令 稿投のトンウカアるす称と」 「 間のでま日42月1年6和令 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG らか日8月21年5和令 稿投のトンウカアるす称と」 「 間のでま日12月2年6和令 7 容内示表 所箇示表 間期示表 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG らか日8月21年5和令 稿投のトンウカアるす称と」 「 間のでま日13月1年6和令 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG らか日8月21年5和令 稿投のトンウカアるす称と」 「 間のでま日13月1年6和令 8 9 10 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止 するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止 について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する 表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著し く優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務 を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧 客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められる もの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類 似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利で あると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的か つ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認され るおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為が あるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止す るために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。そ の命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することが できる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときに おける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為 に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者 2 (省略) (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項 の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事 業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳 簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に 関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 11 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公 正取引委員会に委任することができる。 3 (省略) 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任 された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に 報告するものとする。 5~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十六条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含 む。)の規定による権限とする。 (公正取引委員会への権限の委任) 第十五条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十九条 第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。 ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 ○ 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表 示 (令和五年内閣府告示第十九号) 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表 示であることを判別することが困難であると認められるもの 12 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○ 優良誤認表示(第5条第1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示す表示 2 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競 業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 不実証広告規制(第7条第2項及び第8条第3項) 表 示 消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する優良誤認表 法 示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表 第 5 示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 条 ( 不 不 ○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと 当 当 な なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 な 表 表 示 ・第7条第2項(措置命令関連)に基づく資料提出要求:不当表示とみなす。 示 ・第8条第3項(課徴金納付命令関連)に基づく資料提出要求:不当表示と の 禁 推定する。 止 ) ○ 有利誤認表示(第5条第2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に 著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引 の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ があると認められ内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号) 1 無果汁の清涼飲料水等についての表示 2 商品の原産国に関する不当な表示 3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4 不動産のおとり広告に関する表示 5 おとり広告に関する表示 6 有料老人ホームに関する不当な表示 7 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 13 別 添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第523号 令和6年6月6日 医療法人社団祐真会 理事長 河合 剛 殿 消費者庁長官 新井 ゆたか (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴法人は、貴法人が運営する「マチノマ大森内科クリニック」と称する診療所(以下「ク リニック」という。)において供給する診療サービスに係る役務(以下「本件役務」という。) の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品 表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第3号の規定に基づく「一般消 費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年内閣府告示第 19号)に該当する不当な表示を行っている又は行っていたので、同法第7条第1項の規定 に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴法人は、本件役務の取引に関し、次に掲げる表示をしている行為を速やかに取りや めなければならない。 本件役務を一般消費者に提供するに当たり、インフルエンザワクチン接種のために クリニックに来院した者(以下「第三者」という。)に対し、「Googleマップ」 と称するウェブサイト(以下「Googleマップ」という。)内の貴法人が開設し運 営するクリニックの「プロフィール」と称する施設情報を示す表示(以下「プロフィー ル」という。)における「クチコミ」と称する当該施設の口コミ及び評価を示す箇所(以 下「口コミ投稿欄」という。)のクリニックの評価として「★★★★★」(以下「星5」 という。)又は「★★★★」の投稿をすること(以下「本件星投稿」という。)を条件 に当該第三者がクリニックに対して支払うインフルエンザワクチン接種費用から割り 引くことを伝えたことによって当該第三者が投稿した、別表1「表示期間」欄記載の期 間に、同表「表示箇所」欄記載の表示箇所における、同表「表示内容」欄記載のとおり の表示 (2) 貴法人は、貴法人が一般消費者に提供する本件役務に係る表示に関して、次に掲げる 事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法につ いては、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア(ア) 貴法人は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、第三者に対し、本件星投 1 稿を条件に当該第三者がクリニックに対して支払うインフルエンザワクチン接種 費用から割り引くことを伝えたことによって、第三者が、別表1及び別表2「表示 期間」欄記載の期間に、同表「表示箇所」欄記載の表示箇所において、同表「表示 内容」欄記載のとおり投稿したことから、当該投稿による表示は、貴法人が供給す る本件役務の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)であると認 められること。 (イ) 前記(ア)の表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であるこ とが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事 業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当する ものであったこと。 イ 前記アの表示は、事業者の表示であって、一般消費者が事業者の表示であることを 判別することが困難であると認められるものであって、本件役務の取引に関する事 項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反す るものであること。 (3) 貴法人は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記(2)アの表示と同 様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴法人の役員及 び従業員並びにクリニックの医療従事者及び従業員に周知徹底しなければならない。 (4) 貴法人は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記(2)アの表示と同 様の表示を行うことにより、自己の供給する役務の取引について行う表示であって、一 般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められる表示をして はならない。 (5) 貴法人は、前記(1)に基づいてとった措置、前記(2)に基づいて行った周知徹底及び前記 (3)に基づいてとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなけ ればならない。 2 事実 (1) 医療法人社団祐真会(以下「祐真会」という。)は、東京都大田区大森西三丁目1番 38号マチノマ大森3階に主たる事務所を置き、医科診療所を運営する事業者である。 (2) 祐真会は、クリニックにおいて本件役務を一般消費者に提供している。 (3)ア 祐真会は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、第三者に対し、本件星投稿 を条件に当該第三者がクリニックに対して支払うインフルエンザワクチン接種費用 から割り引くことを伝え、これに応じて当該割引を受けた第三者が、別表1及び別 表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示箇所」欄記載の表示箇所において、同 表「表示内容」欄記載のとおり投稿している又は投稿していたことから、祐真会は、 本件役務に係る別表1及び別表2「表示内容」欄記載の表示内容の決定に関与して いるものであり、当該投稿による表示は事業者の表示と認められる。 2 イ 前記アの表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であること が明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の 表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するもので あった。 3 法令の適用 前記事実によれば、祐真会は、事業者の表示であって、一般消費者が当該表示であるこ とを判別することが困難であると認められる表示をしている又は表示をしていたもので あり、この表示は、景品表示法第5条第3号の規定に基づく「一般消費者が事業者の表示 であることを判別することが困難である表示」に該当するものであって、かかる行為は、 同条の規定に違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の 日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくな る。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項 及び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起 算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを 提起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決 があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができ る。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日 の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して 3 1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 4 1表別 容内示表 所箇示表 間期示表 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 降以日8月21年5和令 )1し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )2し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ 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の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )81し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 6 容内示表 所箇示表 間期示表 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )91し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )02し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )12し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )22し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )32し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )42し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )52し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )62し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )72し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 7 容内示表 所箇示表 間期示表 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )82し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )92し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )03し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )13し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )23し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )33し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG )43し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 降以日8月5年6和令 )53し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 8 2表別 容内示表 所箇示表 間期示表 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG らか日8月21年5和令 )63し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 間のでま日71月1年6和令 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG らか日8月21年5和令 )73し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 間のでま日1月5年6和令 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG らか日8月21年5和令 )83し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 間のでま日1月5年6和令 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG らか日8月21年5和令 )93し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 間のでま日42月1年6和令 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG らか日8月21年5和令 )04し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 間のでま日42月1年6和令 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG 4年6和令らか日8月21年5和令 び及1-14し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「は又」 「 月4年6和令び及間のでま日71月 )2-14し写添別 のでま日1月5年6和令らか日42 間 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG らか日8月21年5和令 )24し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 間のでま日42月1年6和令 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG らか日8月21年5和令 )34し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 間のでま日12月2年6和令 9 容内示表 所箇示表 間期示表 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG らか日8月21年5和令 )44し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 間のでま日13月1年6和令 5星・ の欄稿投ミコ口るけおにルーィフロプのクッニリクの内プッマelgooG らか日8月21年5和令 )54し写添別( 稿投のトンウカアるす称と」 「 間のでま日13月1年6和令 10