【国交省】船舶運航事業者 輸送安全確保命令
処分を行った日 事業者名 処分の種類 事故概要 処分内容 1.一般旅客定期航路事業者は、海上運送法第11条に基づき、その事業計画を変更しようとするときは、国土 交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けること。 2.安全統括管理者は、海上運送法第19条の4及び安全管理規程第58条に基づき、輸送の安全を確保する ために講じた措置及び輸送の安全にかかる情報を、適宜の方法により外部に対して公表すること。 3.経営トップは、事案に対する再発防止策を策定し、適切な安全管理体制を確立するとともに、安全管理規 程第4条に基づき、輸送の安全を確保するために、安全管理規程等の遵守について主体的に関与し、安全マ ネジメント態勢を構築すること。 4.安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内に徹底 令和7年6月27日、粟島汽船株式会社所有の旅客船「フェリーニューあわしま」が、岩 するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 船発15時15分の定期便出航作業時、舷門担当者が下部舷門口から乗り込み後、舷門 5.運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統 閉扉の連絡を受け、出航作業に入った。舳艫(船首と船尾)の右舷ロープを放し、スラス 括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。 ターで左回頭をしたところで、乗客乗下船用タラップが外れていないことに気付いた。こ 6.運航管理者は、配乗計画の作成・改定について船長に任せることなく自らが関与し、安全管理規程第23条 の時点で舳船体は、岸壁より2m程離れていた。スラスターを中立から右回頭とし、離岸 に基づき、乗組員の適正な確保や乗組員の過労等について、その安全性を検討すること。 輸送の安全確保に 令和7年12月26日 粟島汽船株式会社 距離2mを保持した状態で再度舳艫の右舷ロープを取り固定。タラップが船に引っ張られ7.運航管理者及び船長は、安全管理規程第35条に基づき、船舶の離着岸時の作業等について、作業基準 関する命令 たことにより電源コードがタイヤで潰されて断線したため、チェーンブロックにて引き上げ に定めるとおりの手順で実施すること。 ると同時に、フォークリフトで陸側にタラップを引き込みスロープのツメを舷門口のバーか 8.船長は、安全管理規程第37条に基づき、発航前検査にて旅客用タラップの取り外しを確認し、航海を支障 ら外した。タラップについて、2段スロープの先端部分の歪み及び手摺上部の亀裂破損、 なく成就するために必要な措置準備を整えること。 電源コードは2箇所の断線が確認された。船体に異常はなく、その後25分遅れで定期運 9.運航管理者は、船長からの連絡等によって事故の発生を知ったときは、安全管理規程第50条に基づき、 航を再開した。 速やかに海上保安官署等にその概要及び事故処理の状況を報告すること。 10.安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第52条に基づき、乗組員等に対し、安全管理規程及 び関係法令等について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その概要を記録簿に記録するこ と。 11.安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第54条に基づき、全社的体制で処理する規模の事 故を想定した実践的な事故処理に関する訓練を年1回以上実施し、その内容を記録すること。 12.経営トップは、安全管理規程第56条に基づき、内部監査の重要性を組織内に周知徹底するとともに、年 1回以上内部監査を実施できるよう支援を行うこと。内部監査を行う者は、船舶及び陸上施設の状況並びに安 全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査を行い、その内容を記録すること。
【国交省】船舶運航事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2023年4月11日 事業者名 粟島汽船株式会社(法人番号3110001018011) 本社住所 新潟県岩船郡 根拠法令 海上運送法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年11月13日、粟島汽船株式会社の「フェリーニューあわしま」は、粟島港着岸の際に、突風により船体が圧流され、岸壁の防舷設備に接触し損傷させた。旅客の負傷者なし。同年12月2日、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年4月11日、北陸信越運輸局は、同者に対し、「船長は安全管理規程第25条及び運航基準第4条に基づき、気象、海象の状況によらず、常時入港の可否判断を行うこと。その際、入港予定地港内の気象、海象に関する情報を確認すること」を含む指導を行った。 > 検索結果