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【消費者庁】株式会社オークローンマーケティングに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
News Release 令和3年9月9日 株式会社オークローンマーケティングに対する景品表示法に基づく 課徴金納付命令について 消費者庁は、本日、株式会社オークローンマーケティング(以下「オークロー ンマーケティング」といいます。)に対し、同社が供給する「スレンダートーン アブベルト」と称する商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定 に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。 1 違反行為者の概要 名 称 株式会社オークローンマーケティング(法人番号1180001034813) 所 在地 名古屋市東区東桜一丁目13番3号 代 表者 代表取締役 青谷 宣孝 設立年月 平成5年5月 資 本金 14億6753万1198円(令和3年9月現在) 2 課徴金納付命令の概要 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品 「スレンダートーン アブベルト」と称する商品(以下「スレンダートー ン アブベルト」という。)とバランスボールを一体のものとして組み合 わせて供給する商品 (2) 課徴金対象行為 ア 表示媒体 BS放送を通じて放送する「ショップジャパン」と称するテレビショッ ピング番組(以下「本件番組」という。) イ 課徴金対象行為をした期間 平成30年12月20日 ウ 表示内容(別紙) 「102.4センチあったウエストはなんと88センチに。驚きのマ イナス14.4センチ」、「なんと、マイナス19.6センチのお腹引 き締めに成功。出産前のお腹を取り戻した」等と、別表「表示内容」欄 記載のとおり表示することにより、あたかも、スレンダートーン アブ ベルトを腹部に使用すれば、スレンダートーン アブベルトの電気刺激 1 によって腹部の筋肉が鍛えられることにより、1か月又は6週間で腹部 の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 エ 実際 前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に 基づき、オークローンマーケティングに対し、期間を定めて、当該表示の 裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から 資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な 根拠を示すものとは認められないものであった。 オ 打消し表示 前記ウの表示について、平成30年12月20日にBS放送を通じて 放送した本件番組において、「※スレンダートーンと適切な栄養管理も行 った結果です」、「※効果には個人差があります」、「※個人の感想であり効 果には個人差があります」、「※山田ローラさんが使用した機種は本商品 ではなくその上位モデルです」及び「※上位モデルのスレンダートーンコ ネクトと適切な運動・栄養管理も行った結果です」と表示していたが、当 該表示は、一般消費者が前記ウの表示から受けるスレンダートーン ア ブベルトの効果に関する認識を打ち消すものではない。 (3) 課徴金対象期間 平成30年12月20日から令和元年6月15日までの間 (4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由 オークローンマーケティングは、前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠資 料を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。 (5) 命令の概要(課徴金の額) オークローンマーケティングは、令和4年4月11日までに、517万円 を支払わなければならない。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9233 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 2 別表 表示内容 ・肥満体の人物の腹部の映像と共に、「あなたのお腹周りは大丈夫ですか」との音声、人物 の映像と共に、「元日本サッカー界のエースストライカー城彰二も引退後、全く運動しな くなって御覧の体型に」との音声、人物の映像と共に、「プロラグビー選手と結婚後、か わいい双子を出産した人気モデル山田ローラも育児に追われる日々で御覧の体型に」との 音声、「同じようなお悩みを抱えていませんか、そんなあなたに」との音声、「EMS機 器市場5年連続売り上げ金額No.1」との音声及び文字の映像、スレンダートーン ア ブベルトの映像と共に、「巻くだけで腹筋スレンダートーン」との音声及び文字の映像、 「全世界シリーズ販売台数900万台突破の実績」との音声及び文字の映像、スレンダー トーン アブベルトを腹部に装着している人物の画像と共に、「スレンダートーンは、1 プログラム30分」及び「ベルトを巻くだけであなたの腹筋が鍛えられる夢のアイテム」 との音声、スレンダートーン アブベルトを腹部に装着している人物の映像と共に、「憧 れの引き締まったお腹もスレンダートーンなら巻くだけでオーケー」との音声、並びにス レンダートーン アブベルトを腹部に装着した人物がベッドでくつろぐ映像と共に、「激 しい運動ナシ!」、「過激な食事制限ナシ!」及び「巻くだけでお腹が引き締まる!」と の文字の映像 ・肥満体の人物の腹部の映像と共に、「脂肪たっぷりのだらしないお腹」との音声及び 「ぽっこりお腹を引き締めるには?」との文字の映像、筋肉質の人物の腹部の映像と共 に、「このお腹を引き締める近道、それは筋肉をつけること」との音声、人体の腹部周辺 の筋肉等の立体イメージ映像と共に、「筋肉が少ないと脂肪が燃焼されづらく、筋肉が増 えると基礎代謝が上がり、脂肪が燃焼されやすい身体に」及び「また腹筋は複数の筋肉で コルセットのようにお腹まわりを支えています」との音声、「筋肉」、「脂肪」、「脂肪 は筋肉で燃焼される」、「筋肉が多いほど痩せやすい」及び「腹筋はお腹周りを支えてい る」との文字の映像、筋肉質の人物の腹部の映像と共に、「だからこそ、腹筋を鍛えるこ とがポッコリお腹解消への近道なのです」との音声及び「腹筋を鍛える→ぽっこりお腹解 消」との文字の映像、苦痛に歪んだ表情で腹筋運動をする人物の映像と共に、「しかし腹 筋を鍛えるといってもなかなか時間がないし、気力も続かないと最初から諦めていません か」との音声、並びにスレンダートーン アブベルトの映像と共に、「そんなあなたに、 巻くだけで腹筋スレンダートーン」との音声 ・スレンダートーン アブベルトを腹部に装着している人物の映像と共に、「スレンダー トーンはベルトを巻いてスイッチを入れるだけ」及び「ラクして本格的な筋力トレーニン グが行えます」との音声、「ベルトを巻いてスイッチを入れる」及び「ラクして本格的な 筋力トレーニング!」との文字の映像、スレンダートーン アブベルトの映像と共に、 「その秘密はEMSテクノロジー」との音声、スレンダートーン アブベルトにより筋肉 に低周波が流れるイメージ映像と共に、「EMSとは筋肉に低周波シグナルを送り、あな 3 たの意志とは関係なく筋肉が収縮と弛緩を繰り返し、引き締める技術」との音声、苦痛に 歪んだ表情で腹筋運動をする人物の映像と共に、「通常の腹筋運動では、正面、脇腹を同 時に鍛えることはできません」との音声、並びに「腹筋運動」及び「お腹全体を一度に鍛 えるのは難しい」との文字の映像 ・筋肉質の人物がスレンダートーン アブベルトを装着している映像と共に、「スレンダー トーンなら3つのパッドで正面、右脇腹、左脇腹を一気にアプローチ」との音声、「正 面」、「右脇腹」、「左脇腹」、「スレンダートーン」及び「広範囲の筋肉を一気にアプ ローチ」との文字の映像、筋肉質の人物がスレンダートーン アブベルトを装着している 映像と共に、「その運動効果は、なんと、最大腹筋運動300回以上に相当」との音声、 「30分2セット巻くだけで」及び「最大腹筋300回以上に相当」との文字の映像、並 びにスレンダートーン アブベルトを腹部に装着している人物の映像と共に、「スレン ダートーンならベルトを巻くだけで腹筋運動が自動で始まり、理想の引き締まったお腹へ と導くのです」との音声 ・スレンダートーン アブベルトの映像と共に、「スレンダートーンお腹引き締めチャレン ジ」との音声、人物の映像と共に、「まず最初にスレンダートーンを使ってお腹の引き締 めに挑戦するのは、城彰二。現在、サッカー解説者として活躍する元日本プロサッカー界 のエースストライカー、現役時代はバキバキだったお腹も今では」との音声、人物が洋服 をめくり腹部を見せている映像と共に、「もうブヨブヨブヨブヨしていますから」及び 「完全な脂肪ですね」との音声、人物が腹部を計測されている映像と共に、「測ってみる と、サイズだけはワールドクラス」及び「102.4センチです」との音声、上半身裸の 人物の正面・横からの映像と共に、「※撮影当時 城彰二(41歳)」、「ウエスト10 2.4cm」、「体重88.8kg」、「体脂肪率24.6%」及び「身長178.5c m」との文字の映像、人物の映像と共に、「ピッチで輝いていたストライカーはなぜこん なになってしまったのか」、「今はほとんど動かないので」及び「100m先のコンビニ も車で行ってしまうくらいですから」との音声、人物の映像と共に、「運動はしなくなっ ても食べる量は減らせない。その結果、ブクブクと太り、残念な姿に」との音声、人物が 現役時代の頃と同じサイズとされるスーツを着る映像と共に、「現役時代の頃と同じサイ ズのスーツを用意」との文字の映像、並びに「チャックが上がらないですもん。うわー、 駄目だ。あー、きつい」及び「もう太っていいやみたいな感じでね、思ってましたけど、 これはちょっとショックですね」との音声、「ということで、さっそくスレンダートーン を試してもらうことに」との音声、スレンダートーン アブベルトを装着している人物の 映像と共に、「コレね筋肉がグ~ッと収縮される感じで」、「奥まですごい」及び「巻く だけだったらこんなラクなことはない」との音声及び文字の映像、人物の映像と共に、 「多忙な毎日の中 1か月でぽっこりお腹は解消できたのか?」との文字の映像、腹部の 出た人物の映像と共に、「結果発表」との文字の映像、人物の腹部の前後比較映像と共 に、「102.4センチあったウエストはなんと88センチに。驚きのマイナス14.4 4 センチ」との音声、人物の映像と共に、「これね、現役とほぼ変わらないですからね」及 び「凄いね、これ」との音声、「現役時代(のサイズ)とほぼ変わらない!」との文字の 映像、「オレは一切頑張っていないけど」との音声及び文字の映像、人物が現役時代の頃 と同じサイズとされるスーツを着ている映像と共に、「そして1か月前には全く入らな かった現役時代に着ていたサイズのスーツ、そのスーツにリベンジをするときが来た」と の音声、「ちょっと待って、えっ、見てこれ、えっ、指が入るよ」及び「これはやばい、 ベルトが足りない」との音声、人物が現役時代の頃と同じサイズとされるスーツを着てい る前後比較映像と共に、「続いて息もできないくらいきつかったあのジャケットは」及び 「見てこれ、凄くないこれ」との音声、人物が現役時代の頃と同じサイズとされるスーツ を着ている映像と共に「巻くだけですから」、「ベルトと一緒ですよ」、「何の手間もか からないですし」及び「コレが続けられる理由かなと思う」との音声及び文字の映像、人 物の映像と共に、「あの見事なお腹が引き締まり、生まれ変わった城彰二」との音声及び 「わずか1か月で見事に引き締まった城彰二!」との文字の映像、上半身が見えた服装で ポーズを取る人物の映像と共に、「そしてこんなことにも挑戦」及び「どうですかみなさ ん たった1か月でこの変身っぷり」との音声、人物の腹部の前後比較映像と共に、「こ れが巻くだけで腹筋スレンダートーンの実力なんです」との音声、上半身が見えた服装で ポーズを取る人物の映像と共に、「さあ次はあなたの番です」との音声、並びに「引き締 まった腹筋を手に入れましょう!」との音声及び文字の映像 ・人物の映像と共に、「モデル、タレントとして活躍中の山田ローラさん」との音声及び 「モデル・タレント 山田ローラ(29歳)」との文字の映像、腹部の出た人物の映像と 共に、「産後太りを放置した結果、プヨプヨのお腹に」との音声、腹部の出た人物の上半 身の映像と共に、「そんなローラさんが、たった6週間で」との音声、人物の映像と共 に、「マイナス19.6センチ」との音声及び「ウエスト-19.6cm」との文字の映 像、「そう、スレンダートーンは巻くだけ」及び「だから」との音声、人物の腹部の前後 比較映像と共に、「こちらの男性も1か月巻いただけで驚きのマイナス18センチ」との 音声、「使用前」、「使用後」、「1か月」、「ウエスト-18.0cm」及び「●●● ●●さん(48歳)」との文字の映像、人物の腹部の前後比較映像と共に、「こちらの女 性もなんとマイナス14センチに」との音声、「使用前」、「使用後」、「1か月」、 「ウエスト-14.0cm」及び「●●●●●さん(32歳)」との文字の映像、スリム な体型の人物がスレンダートーン アブベルトを装着している映像と共に、「使い方は1 プログラムたった30分お腹に巻くだけ」との音声及び「30分お腹に巻くだけ!」との 文字の映像、並びに筋肉質の人物の映像と共に、「さあ、あなたもスレンダートーンで、 ラクして引き締まったお腹を手に入れましょう」との音声 ・スレンダートーン アブベルトの映像と共に、「スレンダートーンお腹引き締めチャレン ジ」との音声及び「巻くだけで腹筋スレンダートーン お腹引き締めチャレンジ」との文 字の映像、人物の映像と共に、「第2のチャレンジャーは山田ローラさん」及び「170 5 センチの長身を活かしモデルとして活躍。タレントとしてバラエティ番組にも出演」との 音声、「モデル・タレント 山田ローラ(29歳)」との文字の映像、人物の映像と共 に、「どんな悩みがあるというのか」との音声、「子供が生まれてから1年以上経つんで すけどなかなか体型が戻らない」との音声、「山田ローラのお悩み」との文字の映像、 「出産してから永遠にぽっこり」及び「妊娠前のお腹を覚えていない」との音声及び文字 の映像、「体型カバーに必死でしょうがない」及び「ふわっとしたものだったりとか、形 が見えない服装で隠す」との音声、「体型カバーに必死」及び「体の形が見えない服装で 隠す」との文字の映像、腹部の出た人物の上半身の映像と共に、「そんな隠し続けてきた お腹がこちら。そのサイズは出産前と比べて20センチも増加」との音声及び「ウエスト サイズ 出産前と比べて20cm増加」との文字の映像、「こんなお腹になってしまった のは母であることがゆえの理由があった」との音声、人物の映像と共に、「双子の生活リ ズムです。常に」、「私1人のタイミングがすごい少ない」及び「何にも出来ていない。 てんやわんやです。毎日」との音声、「私1人のタイミングがない」及び「何にも(運動 が)出来ていない てんやわんやで時間がない」との文字の映像、子育てをする人物の映 像と共に「運動したくてもその時間が取ることができないんだとか」との音声及び「仕 事・家事・子育てに忙しく運動する時間がとれない」との文字の映像、ジーンズをはきた るんだお腹をつまむ人物の映像と共に、「そんなローラさん、以前はけていたというスキ ニージーンズもこのありさま」との音声、「お腹のお肉が乗っちゃいます ぽっこりを超 えてデロンとなっている」との音声及び文字の映像、人物がスレンダートーン アブベル トを腹部に装着している映像と共に、「そんな落ち込むローラさんに、さっそくスレン ダートーンをお試しいただくことに」との音声、腹部の出た人物の上半身の映像と共に、 「スレンダートーン生活スタート」との音声及び「6週間スレンダートーン生活STAR T」との文字の映像、「このお腹から6週間で出産前のお腹に戻すことはできるのか」及 び「はたして」との音声、人物の映像と共に「開始から3日目」との音声及び「スレン ダートーン生活3日目」との文字の映像、「仕事に出かけるローラさんを直撃」及び「ス レンダートーンは着けてらっしゃいます」との音声、「着けてます、わからないでしょ」 及び「腹筋してます」との音声及び文字の映像、「そうなんです、スレンダートーンは身 体にフィットするので、洋服の下でも目立たずコードレス」との音声、人物の移動中、仕 事中及び家事中の映像と共に、「だから移動中も、仕事中も、家事の最中も、巻いて腹 筋」との音声、「移動中」、「仕事中」、「家事中」及び「時間と場所を選ばずながら腹 筋が出来る」との文字の映像、「チャレンジ開始から3週間」との音声、「スレンダー トーン生活開始から3週間」との文字の映像、食事をする人物の映像と共に、「最近は野 菜を摂ることを気にかけています」との音声及び文字の映像、並びに家事及び育児を行う 人物の映像と共に、「スレンダートーンは巻くだけだから家事をしながら、子供たちと遊 んでいるときだって、ながらで腹筋」との音声及び「スレンダートーンはコードレス 家 事・育児の間に『ながら腹筋』」との文字の映像 6 ・人物の腹部の前後比較映像と共に、「お腹を見せてもらうと、確かに、スタート時にぽっ こりしていたお腹がスッキリ。女性らしいウエストラインも見えてきた」、「そのサイズ はスタート時と比べ、マイナス9.2センチ」との音声、並びに「使用前」、「3週間 後」及び「−9.2cm」との文字の映像 ・仕事や家事等を行う人物の映像と共に、「お腹引き締めにチャレンジすること6週間、出 産後1年以上が過ぎたにも関わらず、お腹がぽっこり、果たして結果は」との音声及び 「山田ローラのスレンダートーンお腹引き締めチャレンジ結果発表」との文字の映像、人 物の腹部の前後比較映像と共に、「チャレンジ前は突き出ていたお腹も見事スッキリ。引 き締まったウエストラインを手に入れ、こんなにも美しく変身したローラさんの姿が。 たった6週間で見違えるようなお腹周りに」との音声、腹囲を計測される人物の映像と共 に、「出産前のサイズに戻ることはできたのか?」との音声及び文字の映像、「ウエスト -19.6cm」との音声及び文字の映像、人物の腹部の前後比較映像と共に、「なん と、マイナス19.6センチのお腹引き締めに成功。出産前のお腹を取り戻した」との音 声、「使用前」、「使用後」及び「−19.6cm」との文字の映像、腹部が見える服装 でポーズを取る人物の映像と共に、「美しいウエストラインが復活!」との音声及び文字 の映像、「うっすら腹筋のラインも見えている」との音声、ジーンズをはき、たるんだお 腹をつまむ人物の映像と共に、「ここまで変化が出ていれば、以前はたるんだお肉がはみ 出ていたあのスキニージーンズにも挑戦できるのでは」との音声、ジーンズをはき、お腹 を見せる人物の映像と共に、「御覧ください。ズボンの上に乗っかっていたお肉がなくな りスッキリ。なんなくはきこなすことが出来ました」との音声、並びに人物の映像と共 に、「ちょっとゆるめなんですよ 余裕できました」との音声 ・人物の腹部の前後比較映像と共に、「短期間でこんなに変われるってほんとすごいビック リ」との音声、人物の映像と共に、「スレンダートーンのおかげでちゃんとした道に戻し てくれたような感じがします」及び「スレンダートーンは私にとって第二の人生のスター トを切ってくれた存在です」との音声、腹部が見える服装でポーズを取る人物の映像と共 に、「さらに美しくなったローラさん。御覧ください、見事引き締まったウエスト。これ がスレンダートーンの実力なのです」との音声、人物の腹部の前後比較映像と共に、「忙 しくたって諦めなくていいんです。巻くだけだからいつでもどこでも腹筋。さあ、次はあ なたの番です」との音声、並びに「時間がなくても諦めなくて大丈夫」及び「いつでもど こでも腹筋」との文字の映像 ・人物の映像と共に、「スレンダートーンで引き締まった腹筋を手に入れましょう」との音 声及び「引き締まったウエストラインを手に入れよう!」との文字の映像 7 別紙 表示例 8 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を 防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限 及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す る表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認 されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行 為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に 対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反 行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業 者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定 めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場 合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該 表示は同号に該当する表示とみなす。 (課徴金納付命令) 第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。 以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課 徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政 令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫 9 に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期 間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十 万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他 の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく 有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供 給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をや めた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係 る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを 解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事 業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業 者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当 該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料 の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、 同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 (課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額) 第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する 事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算 した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為 について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 (返金措置の実施による課徴金の額の減額等) 第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期 間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特 定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又 は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付 する措置(以下この条及び次条において「返金措置」という。)を実施しようとするときは、内 閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予 定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。) を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、 その認定を受けることができる。 2 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の 方法に関する事項 三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に 実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 4 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置 10 を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置 に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が 次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま れるものであること。 二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者(当該実施予定返金措 置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。)のうち特定 の者について不当に差別的でないものであること。 三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課 徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内 閣府令で定める期間内に終了するものであること。 6 第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。)は、当該認 定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、 内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 7 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 8 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画 (第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項 において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていないと認めるとき は、第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において 単に「認定」という。)を取り消さなければならない。 9 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、 これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 10 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第 一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 第十一条 認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変 更の認定を含む。)を取り消されたものを除く。第三項において同じ。)は、同条第一項の認定 後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定 返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、 内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 2 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一 項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める ときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報 告に係る返金措置を含む。)において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 3 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八 条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この 場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通 知するものとする。 (課徴金の納付義務等) 第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計 11 算した課徴金を納付しなければならない。 2 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数 があるときは、その端数は、切り捨てる。 3~6 (省略) 7 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行 為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項 の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事 業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳 簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に 関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 2~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十六条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。) の規定による権限とする。 12 景品表示法による表示規制の概要 ○ 優良誤認表示(第5条第1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示す表示 2 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競 業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 不実証広告規制(第7条第2項及び第8条第3項) 表 消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する優良誤認表 示 法 示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表 第 示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 5 条 ( ○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと 不 当 なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 な ・ 第7条第2項(措置命令関連)に基づく資料要求:不当表示とみなす。 表 示 ・ 第8条第3項(課徴金納付命令関連)に基づく資料要求:不当表示と推 の 定する。 禁 止 ) ○ 有利誤認表示(第5条第2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に 著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引 の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ があると認められ内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号) 1 無果汁の清涼飲料水等についての表示 2 商品の原産国に関する不当な表示 3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4 不動産のおとり広告に関する表示 5 おとり広告に関する表示 6 有料老人ホームに関する不当な表示 不 当 な 表 示 (参考2) 13 要概の度制金徴課 入導を度制金徴課るす対に者業事たっ行を示表な当不、めたるす止防を引誘の客顧るよに示表な当不 目 。るず講を置措の等額減の額金徴課るよに金返らか点観るす進促を復回害被、にもととるす 的 )条11第・条01第( 額減の額金徴課るよに施実の置措金返 )条8第( 令命付納金徴課 金徴課、は合場たし施実を置措金返てっ沿に続手の定所が者業事 。るすと象対を為行示表認誤利有、為行示表認誤良優:為行象対・ 。るす額減は又いなじ命を 裏の示表該当に内間期の定一、ていつに示表る係に制規告広証実不 消般一るれさ定特がとこたしを引取の務役・品商象対=置措金返※ 表該当、はに合場いなが出提の料資す示を拠根な的理合るなとけ付 の者費消般一たしを出申該当、に合場たつあが出申のらか者費 。るす課賦を金徴課てし定推と示表認誤良優を示 。置措るす付交を銭金の上以額たじ乗を%3に額入購 。るじ乗を%3に額上売の務役・品商象対:定算の額金徴課・ 定認・成作の画計置措金返定予施実 :1 。るすと限上を間年3:間期象対・ 、し成作を画計置措金返定予施実、は者業事るすとうよし施実を置措金返 。るけ受を定認の官長庁者費消 ら知、つか、ずら知をとこるあで示表な当不が者業事反違:素要的観主・ とるれらめ認といなで者たっ怠を意注の当相きつにとこいな 。いなし課賦を金徴課、はき 施実の置措金返 :2 。いなし課賦を金徴課、は合場るなと満未円万051が額金徴課:準基模規・ 。るす施実を置措金返てっ沿に画計置措金返定予施実、は者業事 額減の額金徴課るよに告報の実事当該為行象対金徴課 )条9第( 告報にでま限期告報 :3 分2の額金徴課、し対に者業事たし告報を実事るす当該に為行象対金徴課 るけおに置措金返 るけおに置措金返 。るす額減を1の が額当相付交銭金 が額当相付交銭金 合場の上以額金徴課 合場の満未額金徴課 間期斥除 )項7第条21第( いなじ命を付納の金徴課 額減の額金徴課 。いなし課賦を金徴課、はきとたし過経を年5らか日ためやを為行反違 日始開度制 )条31第( 続手課賦 日1月4年82成平 。るす与付を会機の明弁、てしと障保続手るす対に者業事反違 (参考3) 14 別添 消表対第1474号 令和3年9月9日 株式会社オークローンマーケティング 代表取締役 青谷 宣孝 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令 貴社は、貴社が供給する「スレンダートーン アブベルト」と称する商品(以下「スレン ダートーン アブベルト」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭 和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されてい る同条第1号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第8条第1項の規定に基づき、 次のとおり課徴金の納付を命令する。 主 文 株式会社オークローンマーケティング(以下「オークローンマーケティング」という。) は、課徴金として金517万円を令和4年4月11日までに国庫に納付しなければならな い。 理 由 1 課徴金対象行為 別紙記載の事実によれば、オークローンマーケティングが自己の供給するスレンダー トーン アブベルトの取引に関し行った表示は、景品表示法第8条第3項の規定により、 同法第5条第1号に規定する、スレンダートーン アブベルトの内容について、一般消費 者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示と 推定されるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規定に違反するものであ る。 2 課徴金の計算の基礎 (1)ア 景品表示法第8条第1項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、スレンダート ーン アブベルトとバランスボールを一体のものとして組み合わせて供給する商品 (以下「本件商品」という。)である。 1 イ(ア) オークローンマーケティングが前記1の課徴金対象行為をした期間は、平成3 0年12月20日である。 (イ) 本件商品について、オークローンマーケティングが前記1の課徴金対象行為を やめた後そのやめた日から6月を経過する令和元年6月20日までの間に最後に 取引をした日は、令和元年6月15日である。 (ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば、前記1の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、平 成30年12月20日から令和元年6月15日までの間である。 ウ 前記イ(ウ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係るオークローンマーケ ティングの売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第21 8号)第1条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、1億 7233万4361円である。 エ オークローンマーケティングは、本件商品について、当該表示の裏付けとなる根拠 資料を十分に確認することなく、前記1の課徴金対象行為をしていたことから、当該 課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第 8条第1項第1号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を 怠った者でないとは認められない。 (2) 前記(1)の事実によれば、オークローンマーケティングが国庫に納付しなければなら ない課徴金の額は、景品表示法第8条第1項の規定により、前記(1)ウの本件商品の売上 額に100分の3を乗じて得た額から、同法第12条第2項の規定により、1万円未満 の端数を切り捨てて算出した517万円である。 よって、オークローンマーケティングに対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、 主文のとおり命令する。 <法律に基づく教示> 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条第 1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の 翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが できる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分 があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日 から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 2 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及び 2 第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する ことができる。 (注1)行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ の処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処 分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起する ことができなくなる。 (注2)行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、審 査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があっ たことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただし、 正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起算し て6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、こ の処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別紙 消費者庁長官が認定した事実は次のとおりである。 1 株式会社オークローンマーケティング(以下「オークローンマーケティング」 という。)は、名古屋市東区東桜一丁目13番3号に本店を置き、通信販売事業 等を営む事業者である。 2 オークローンマーケティングは、「スレンダートーン アブベルト」と称する 商品(以下「本件商品」という。)を通信販売の方法により一般消費者に販売し ている。 3 オークローンマーケティングは、本件商品に係るBS放送を通じて放送する 「ショップジャパン」と称するテレビショッピング番組(以下「本件番組」とい う。)の表示内容を自ら決定している。 4(1) オークローンマーケティングは、本件商品を一般消費者に販売するに当た り、平成30年12月20日にBS放送を通じて放送した本件番組において、 「102.4センチあったウエストはなんと88センチに。驚きのマイナス1 4.4センチ」、「なんと、マイナス19.6センチのお腹引き締めに成功。出 産前のお腹を取り戻した」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示するこ とにより、あたかも、本件商品を腹部に使用すれば、本件商品の電気刺激によっ て腹部の筋肉が鍛えられることにより、1か月又は6週間で腹部の痩身効果が 得られるかのように示す表示をしていた。 (2) 消費者庁長官は、前記(1)の表示について、不当景品類及び不当表示防止法 (昭和37年法律第134号)第5条第1号に該当する表示か否かを判断す るため、同法第8条第3項の規定に基づき、オークローンマーケティングに対 し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を 求めたところ、オークローンマーケティングは、当該期間内に表示に係る裏付 けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根 拠を示すものであるとは認められないものであった。 (3) オークローンマーケティングは、前記(1)の表示について、平成30年12月 20日にBS放送を通じて放送した本件番組において、「※スレンダートーン と適切な栄養管理も行った結果です」、「※効果には個人差があります」、「※個 人の感想であり効果には個人差があります」、「※山田ローラさんが使用した機 種は本商品ではなくその上位モデルです」及び「※上位モデルのスレンダー トーンコネクトと適切な運動・栄養管理も行った結果です」と表示していたが、 当該表示は、一般消費者が前記(1)の表示から受ける本件商品の効果に関する認 識を打ち消すものではない。 4 別表 表示内容 ・肥満体の人物の腹部の映像と共に、「あなたのお腹周りは大丈夫ですか」との音 声、人物の映像と共に、「元日本サッカー界のエースストライカー城彰二も引退 後、全く運動しなくなって御覧の体型に」との音声、人物の映像と共に、「プロ ラグビー選手と結婚後、かわいい双子を出産した人気モデル山田ローラも育児 に追われる日々で御覧の体型に」との音声、「同じようなお悩みを抱えていませ んか、そんなあなたに」との音声、「EMS機器市場5年連続売り上げ金額No. 1」との音声及び文字の映像、本件商品の映像と共に、「巻くだけで腹筋スレン ダートーン」との音声及び文字の映像、「全世界シリーズ販売台数900万台突 破の実績」との音声及び文字の映像、本件商品を腹部に装着している人物の画 像と共に、「スレンダートーンは、1プログラム30分」及び「ベルトを巻くだ けであなたの腹筋が鍛えられる夢のアイテム」との音声、本件商品を腹部に装 着している人物の映像と共に、「憧れの引き締まったお腹もスレンダートーンな ら巻くだけでオーケー」との音声、並びに本件商品を腹部に装着した人物がベッ ドでくつろぐ映像と共に、「激しい運動ナシ!」、「過激な食事制限ナシ!」及び 「巻くだけでお腹が引き締まる!」との文字の映像 ・肥満体の人物の腹部の映像と共に、「脂肪たっぷりのだらしないお腹」との音声 及び「ぽっこりお腹を引き締めるには?」との文字の映像、筋肉質の人物の腹 部の映像と共に、「このお腹を引き締める近道、それは筋肉をつけること」との 音声、人体の腹部周辺の筋肉等の立体イメージ映像と共に、「筋肉が少ないと脂 肪が燃焼されづらく、筋肉が増えると基礎代謝が上がり、脂肪が燃焼されやす い身体に」及び「また腹筋は複数の筋肉でコルセットのようにお腹まわりを支 えています」との音声、「筋肉」、「脂肪」、「脂肪は筋肉で燃焼される」、「筋肉が 多いほど痩せやすい」及び「腹筋はお腹周りを支えている」との文字の映像、筋 肉質の人物の腹部の映像と共に、「だからこそ、腹筋を鍛えることがポッコリお 腹解消への近道なのです」との音声及び「腹筋を鍛える→ぽっこりお腹解消」 との文字の映像、苦痛に歪んだ表情で腹筋運動をする人物の映像と共に、「しか し腹筋を鍛えるといってもなかなか時間がないし、気力も続かないと最初から 諦めていませんか」との音声、並びに本件商品の映像と共に、「そんなあなたに、 巻くだけで腹筋スレンダートーン」との音声 ・本件商品を腹部に装着している人物の映像と共に、「スレンダートーンはベルト を巻いてスイッチを入れるだけ」及び「ラクして本格的な筋力トレーニングが 行えます」との音声、「ベルトを巻いてスイッチを入れる」及び「ラクして本格 的な筋力トレーニング!」との文字の映像、本件商品の映像と共に、「その秘密 はEMSテクノロジー」との音声、本件商品により筋肉に低周波が流れるイメー 5 ジ映像と共に、「EMSとは筋肉に低周波シグナルを送り、あなたの意志とは関 係なく筋肉が収縮と弛緩を繰り返し、引き締める技術」との音声、苦痛に歪ん だ表情で腹筋運動をする人物の映像と共に、「通常の腹筋運動では、正面、脇腹 を同時に鍛えることはできません」との音声、並びに「腹筋運動」及び「お腹全 体を一度に鍛えるのは難しい」との文字の映像 ・筋肉質の人物が本件商品を装着している映像と共に、「スレンダートーンなら3 つのパッドで正面、右脇腹、左脇腹を一気にアプローチ」との音声、「正面」、 「右脇腹」、「左脇腹」、「スレンダートーン」及び「広範囲の筋肉を一気にアプ ローチ」との文字の映像、筋肉質の人物が本件商品を装着している映像と共に、 「その運動効果は、なんと、最大腹筋運動300回以上に相当」との音声、「3 0分2セット巻くだけで」及び「最大腹筋300回以上に相当」との文字の映 像、並びに本件商品を腹部に装着している人物の映像と共に、「スレンダートー ンならベルトを巻くだけで腹筋運動が自動で始まり、理想の引き締まったお腹 へと導くのです」との音声 ・本件商品の映像と共に、「スレンダートーンお腹引き締めチャレンジ」との音声、 人物の映像と共に、「まず最初にスレンダートーンを使ってお腹の引き締めに挑 戦するのは、城彰二。現在、サッカー解説者として活躍する元日本プロサッカー 界のエースストライカー、現役時代はバキバキだったお腹も今では」との音声、 人物が洋服をめくり腹部を見せている映像と共に、「もうブヨブヨブヨブヨして いますから」及び「完全な脂肪ですね」との音声、人物が腹部を計測されている 映像と共に、「測ってみると、サイズだけはワールドクラス」及び「102.4 センチです」との音声、上半身裸の人物の正面・横からの映像と共に、「※撮影 当時 城彰二(41歳)」、「ウエスト102.4cm」、「体重88.8kg」、 「体脂肪率24.6%」及び「身長178.5cm」との文字の映像、人物の映 像と共に、「ピッチで輝いていたストライカーはなぜこんなになってしまったの か」、「今はほとんど動かないので」及び「100m先のコンビニも車で行って しまうくらいですから」との音声、人物の映像と共に、「運動はしなくなっても 食べる量は減らせない。その結果、ブクブクと太り、残念な姿に」との音声、人 物が現役時代の頃と同じサイズとされるスーツを着る映像と共に、「現役時代の 頃と同じサイズのスーツを用意」との文字の映像、並びに「チャックが上がら ないですもん。うわー、駄目だ。あー、きつい」及び「もう太っていいやみたい な感じでね、思ってましたけど、これはちょっとショックですね」との音声、 「ということで、さっそくスレンダートーンを試してもらうことに」との音声、 本件商品を装着している人物の映像と共に、「コレね筋肉がグ~ッと収縮される 感じで」、「奥まですごい」及び「巻くだけだったらこんなラクなことはない」と の音声及び文字の映像、人物の映像と共に、「多忙な毎日の中 1か月でぽっこ 6 りお腹は解消できたのか?」との文字の映像、腹部の出た人物の映像と共に、 「結果発表」との文字の映像、人物の腹部の前後比較映像と共に、「102.4 センチあったウエストはなんと88センチに。驚きのマイナス14.4センチ」 との音声、人物の映像と共に、「これね、現役とほぼ変わらないですからね」及 び「凄いね、これ」との音声、「現役時代(のサイズ)とほぼ変わらない!」と の文字の映像、「オレは一切頑張っていないけど」との音声及び文字の映像、人 物が現役時代の頃と同じサイズとされるスーツを着ている映像と共に、「そして 1か月前には全く入らなかった現役時代に着ていたサイズのスーツ、そのスー ツにリベンジをするときが来た」との音声、「ちょっと待って、えっ、見てこれ、 えっ、指が入るよ」及び「これはやばい、ベルトが足りない」との音声、人物が 現役時代の頃と同じサイズとされるスーツを着ている前後比較映像と共に、「続 いて息もできないくらいきつかったあのジャケットは」及び「見てこれ、凄く ないこれ」との音声、人物が現役時代の頃と同じサイズとされるスーツを着て いる映像と共に「巻くだけですから」、「ベルトと一緒ですよ」、「何の手間もか からないですし」及び「コレが続けられる理由かなと思う」との音声及び文字 の映像、人物の映像と共に、「あの見事なお腹が引き締まり、生まれ変わった城 彰二」との音声及び「わずか1か月で見事に引き締まった城彰二!」との文字 の映像、上半身が見えた服装でポーズを取る人物の映像と共に、「そしてこんな ことにも挑戦」及び「どうですかみなさん たった1か月でこの変身っぷり」 との音声、人物の腹部の前後比較映像と共に、「これが巻くだけで腹筋スレン ダートーンの実力なんです」との音声、上半身が見えた服装でポーズを取る人 物の映像と共に、「さあ次はあなたの番です」との音声、並びに「引き締まった 腹筋を手に入れましょう!」との音声及び文字の映像 ・人物の映像と共に、「モデル、タレントとして活躍中の山田ローラさん」との音 声及び「モデル・タレント 山田ローラ(29歳)」との文字の映像、腹部の出 た人物の映像と共に、「産後太りを放置した結果、プヨプヨのお腹に」との音声、 腹部の出た人物の上半身の映像と共に、「そんなローラさんが、たった6週間で」 との音声、人物の映像と共に、「マイナス19.6センチ」との音声及び「ウエ スト-19.6cm」との文字の映像、「そう、スレンダートーンは巻くだけ」 及び「だから」との音声、人物の腹部の前後比較映像と共に、「こちらの男性も 1か月巻いただけで驚きのマイナス18センチ」との音声、「使用前」、「使用後」、 「1か月」、「ウエスト-18.0cm」及び「●●●●●さん(48歳)」との 文字の映像、人物の腹部の前後比較映像と共に、「こちらの女性もなんとマイナ ス14センチに」との音声、「使用前」、「使用後」、「1か月」、「ウエスト-14. 0cm」及び「●●●●●さん(32歳)」との文字の映像、スリムな体型の人 物が本件商品を装着している映像と共に、「使い方は1プログラムたった30分 7 お腹に巻くだけ」との音声及び「30分お腹に巻くだけ!」との文字の映像、並 びに筋肉質の人物の映像と共に、「さあ、あなたもスレンダートーンで、ラクし て引き締まったお腹を手に入れましょう」との音声 ・本件商品の映像と共に、「スレンダートーンお腹引き締めチャレンジ」との音声 及び「巻くだけで腹筋スレンダートーン お腹引き締めチャレンジ」との文字 の映像、人物の映像と共に、「第2のチャレンジャーは山田ローラさん」及び「1 70センチの長身を活かしモデルとして活躍。タレントとしてバラエティ番組 にも出演」との音声、「モデル・タレント 山田ローラ(29歳)」との文字の映 像、人物の映像と共に、「どんな悩みがあるというのか」との音声、「子供が生ま れてから1年以上経つんですけどなかなか体型が戻らない」との音声、「山田 ローラのお悩み」との文字の映像、「出産してから永遠にぽっこり」及び「妊娠 前のお腹を覚えていない」との音声及び文字の映像、「体型カバーに必死でしょ うがない」及び「ふわっとしたものだったりとか、形が見えない服装で隠す」と の音声、「体型カバーに必死」及び「体の形が見えない服装で隠す」との文字の 映像、腹部の出た人物の上半身の映像と共に、「そんな隠し続けてきたお腹がこ ちら。そのサイズは出産前と比べて20センチも増加」との音声及び「ウエス トサイズ 出産前と比べて20cm増加」との文字の映像、「こんなお腹になっ てしまったのは母であることがゆえの理由があった」との音声、人物の映像と 共に、「双子の生活リズムです。常に」、「私1人のタイミングがすごい少ない」 及び「何にも出来ていない。てんやわんやです。毎日」との音声、「私1人のタ イミングがない」及び「何にも(運動が)出来ていない てんやわんやで時間が ない」との文字の映像、子育てをする人物の映像と共に「運動したくてもその 時間が取ることができないんだとか」との音声及び「仕事・家事・子育てに忙し く運動する時間がとれない」との文字の映像、ジーンズをはきたるんだお腹を つまむ人物の映像と共に、「そんなローラさん、以前はけていたというスキニー ジーンズもこのありさま」との音声、「お腹のお肉が乗っちゃいます ぽっこり を超えてデロンとなっている」との音声及び文字の映像、人物が本件商品を腹 部に装着している映像と共に、「そんな落ち込むローラさんに、さっそくスレン ダートーンをお試しいただくことに」との音声、腹部の出た人物の上半身の映 像と共に、「スレンダートーン生活スタート」との音声及び「6週間スレンダー トーン生活START」との文字の映像、「このお腹から6週間で出産前のお腹 に戻すことはできるのか」及び「はたして」との音声、人物の映像と共に「開始 から3日目」との音声及び「スレンダートーン生活3日目」との文字の映像、 「仕事に出かけるローラさんを直撃」及び「スレンダートーンは着けてらっしゃ います」との音声、「着けてます、わからないでしょ」及び「腹筋してます」と の音声及び文字の映像、「そうなんです、スレンダートーンは身体にフィットす 8 るので、洋服の下でも目立たずコードレス」との音声、人物の移動中、仕事中及 び家事中の映像と共に、「だから移動中も、仕事中も、家事の最中も、巻いて腹 筋」との音声、「移動中」、「仕事中」、「家事中」及び「時間と場所を選ばずなが ら腹筋が出来る」との文字の映像、「チャレンジ開始から3週間」との音声、「ス レンダートーン生活開始から3週間」との文字の映像、食事をする人物の映像 と共に、「最近は野菜を摂ることを気にかけています」との音声及び文字の映像、 並びに家事及び育児を行う人物の映像と共に、「スレンダートーンは巻くだけだ から家事をしながら、子供たちと遊んでいるときだって、ながらで腹筋」との 音声及び「スレンダートーンはコードレス 家事・育児の間に『ながら腹筋』」 との文字の映像 ・人物の腹部の前後比較映像と共に、「お腹を見せてもらうと、確かに、スタート 時にぽっこりしていたお腹がスッキリ。女性らしいウエストラインも見えてき た」、「そのサイズはスタート時と比べ、マイナス9.2センチ」との音声、並び に「使用前」、「3週間後」及び「−9.2cm」との文字の映像 ・仕事や家事等を行う人物の映像と共に、「お腹引き締めにチャレンジすること6 週間、出産後1年以上が過ぎたにも関わらず、お腹がぽっこり、果たして結果 は」との音声及び「山田ローラのスレンダートーンお腹引き締めチャレンジ結 果発表」との文字の映像、人物の腹部の前後比較映像と共に、「チャレンジ前は 突き出ていたお腹も見事スッキリ。引き締まったウエストラインを手に入れ、 こんなにも美しく変身したローラさんの姿が。たった6週間で見違えるような お腹周りに」との音声、腹囲を計測される人物の映像と共に、「出産前のサイズ に戻ることはできたのか?」との音声及び文字の映像、「ウエスト-19.6c m」との音声及び文字の映像、人物の腹部の前後比較映像と共に、「なんと、マ イナス19.6センチのお腹引き締めに成功。出産前のお腹を取り戻した」と の音声、「使用前」、「使用後」及び「−19.6cm」との文字の映像、腹部が見 える服装でポーズを取る人物の映像と共に、「美しいウエストラインが復活!」 との音声及び文字の映像、「うっすら腹筋のラインも見えている」との音声、ジー ンズをはき、たるんだお腹をつまむ人物の映像と共に、「ここまで変化が出てい れば、以前はたるんだお肉がはみ出ていたあのスキニージーンズにも挑戦でき るのでは」との音声、ジーンズをはき、お腹を見せる人物の映像と共に、「御覧 ください。ズボンの上に乗っかっていたお肉がなくなりスッキリ。なんなくは きこなすことが出来ました」との音声、並びに人物の映像と共に、「ちょっとゆ るめなんですよ 余裕できました」との音声 ・人物の腹部の前後比較映像と共に、「短期間でこんなに変われるってほんとすご いビックリ」との音声、人物の映像と共に、「スレンダートーンのおかげでちゃ んとした道に戻してくれたような感じがします」及び「スレンダートーンは私 9 にとって第二の人生のスタートを切ってくれた存在です」との音声、腹部が見 える服装でポーズを取る人物の映像と共に、「さらに美しくなったローラさん。 御覧ください、見事引き締まったウエスト。これがスレンダートーンの実力な のです」との音声、人物の腹部の前後比較映像と共に、「忙しくたって諦めなく ていいんです。巻くだけだからいつでもどこでも腹筋。さあ、次はあなたの番 です」との音声、並びに「時間がなくても諦めなくて大丈夫」及び「いつでもど こでも腹筋」との文字の映像 ・人物の映像と共に、「スレンダートーンで引き締まった腹筋を手に入れましょ う」との音声及び「引き締まったウエストラインを手に入れよう!」との文字 の映像 10

