【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社双葉製作所(法人番号5010501011606) 代表者 中島 誠一郎 主たる営業所の所在地 東京都台東区上野6-16-17 許可番号 国土交通大臣(般・特-7)第003715号 許可を受けている建設業の種類 (一般)鋼、消(特定)管、機 処分年月日 2026年3月10日 処分を行った者 関東地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県における鋼構造物工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの (注1)「鋼構造物工事業に関する営業」とは、注文者から鋼構造物工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年3月25日から令和8年3月27日までの3日間 処分の原因となった事実 株式会社双葉製作所が一次下請けとして請け負った秋田県男鹿市におけるタンク付属品点検設備工事において、令和5年5月29日、発電機をクレーンでつり上げてタンク内に搬入する際、発電機のオイルパンが落下し、タンク内で作業中の労働者1名と衝突し死亡する事故が発生した。 この事故について、発電機をクレーンでつり上げて搬入する作業を労働者に行わせるに当たり、発電機等が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれがあったにも関わらず、立入区域を設定する等物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講じなかった。また、あらかじめ発電機からオイルパンの結束を解いていたものの、確実に取り外しておらず、作業時にオイルパンが落下して労働者に衝突するおそれがあったにも関わらず、落下防止の注意義務があるのにこれを怠り、漫然と機材の搬入を開始させた過失により、オイルパンを発電機から落下させ、労働者1名と衝突させ死亡させた。 この件について、令和7年9月18日に男鹿簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金30万円、同社社員1名は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果