【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 梅川建設株式会社(法人番号1122001017803) 代表者 石松 宏文 主たる営業所の所在地 大阪府八尾市八尾木北六丁目16番地 許可番号 大阪府知事(般-2)第24742号 許可を受けている建設業の種類 と、井 処分年月日 2024年2月22日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 令和5年1月21日、当該建設業者の現場責任者が、移動式クレーンである4.9トンクローラークレーンを、指名した合図者に合図させることなく後進させた結果、被災者の左足を轢き、左脚大腿部中央付近より切断するに至った。 このことで、当該建設業者は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和5年10月20日にその刑が確定した。 その他参考となる事項 京都労働局からの通報 > 検索結果