【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社中村建設(法人番号4011801017789) 代表者 中村 千喜 主たる営業所の所在地 東京都足立区六木一丁目2番10号 許可番号 東京都知事(特-1)第133199 号 許可を受けている建設業の種類 土・と・石・鋼・舗・し・塗・水 処分年月日 2023年3月28日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年3月29日(水曜日)~5月4日(木曜日)(37日間) 処分の原因となった事実 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号、第6号及び第2項第2号該当) 処分の原因となった事実 株式会社中村建設は、東京都内の公共工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、建設業法第26条第2項の規定に違反して、当該工事現場に監理技術者を配置しなかった。さらに、事実と異なる下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果