エヌティオートサービス株式会社

小売・EC自動車販売法人向け(小売・EC)
法人番号
9010801017266
所在地
東京都 大田区 昭和島1丁目5番18号
設立
従業員
275名
企業スコア
50.0 / 100.0

ネガティブ情報

重大指定取消

【国交省】自動車整備事業者 指定取消

令和5年8月29日 関東運輸局プレスリリース 不正車検を行った民間車検場の指定の取消処分 埼玉県朝霞市の指定自動車整備事業者に監査を実施したところ、完成 検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付したことなどの道路運送車 両法違反が確認されたため、本日、関東運輸局は指定自動車整備事業の 指定の取消し等の行政処分を行いました。 1.事業者及び事業場の名称 事業者 エヌティオートサービス株式会社(東京都大田区) 事業場 エヌティオートサービス株式会社 朝霞サービスセンター(埼玉県朝霞市) 2.行政処分の内容(処分年月日 令和5年8月29日) (1)指定自動車整備事業※1の指定の取消し (2)自動車検査員※2の解任命令 6名 3.法令違反の主な内容 (1)故意により保安基準不適合状態で適合証を交付 (道路運送車両法第94条の5第1項違反) (2)故意により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付 (道路運送車両法第 94条の5第1項違反) (3)指定整備記録簿の虚偽記載 (道路運送車両法第 94条の6第1項違反) 4.違反の概要 (1)ヘッドライト光度改ざん(1台) (2)完成検査の一部(ディーゼル車の排出ガス検査等)未実施(191台) 【問い合わせ先】 関東運輸局 自動車技術安全部 整備課 塚原・小澤 電話:045-211-7254 FAX:045-201-8813 【配布先】 横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、埼玉県政記者クラブ 関東運輸局記者会「ハイタク等専門紙」、物流専門紙 【用語説明】 ※1「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」)とは、自動車特定整備事業者 からの申請により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方運輸 局長から指定を受けて行う事業です。当該事業者が交付する「保安基準適合証」 を国に提出することにより、国への現車提示を行わずに車検手続きを行うことが できます。 ※2「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安 基準に適合しているかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者か ら指定自動車整備事業者が選任します。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自 動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安 基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をし た場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したとき は、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基 づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証 返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安 基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定 により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これ らを交付してはならない。 四 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該 自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めると きでなければ、その証明をしてはならない。この場合において、自動車検査員が当該 自動車について国土交通省令で定める技術上の基準により同項の点検を行い、その結 果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところにより、検査に おいて保安基準に適合するものとみなす。 第九十四条の七 自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五第二項 (保安基準適合証等及び限定保安基準適合証)の証明その他の保安基準適合証、保安 基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者 並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に 従事する職員とみなす。 以上

関東運輸局
自動車検査員の解任命令

【国交省】自動車整備事業者 自動車検査員の解任命令

令和5年8月29日 関東運輸局プレスリリース 不正車検を行った民間車検場の指定の取消処分 埼玉県朝霞市の指定自動車整備事業者に監査を実施したところ、完成 検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付したことなどの道路運送車 両法違反が確認されたため、本日、関東運輸局は指定自動車整備事業の 指定の取消し等の行政処分を行いました。 1.事業者及び事業場の名称 事業者 エヌティオートサービス株式会社(東京都大田区) 事業場 エヌティオートサービス株式会社 朝霞サービスセンター(埼玉県朝霞市) 2.行政処分の内容(処分年月日 令和5年8月29日) (1)指定自動車整備事業※1の指定の取消し (2)自動車検査員※2の解任命令 6名 3.法令違反の主な内容 (1)故意により保安基準不適合状態で適合証を交付 (道路運送車両法第94条の5第1項違反) (2)故意により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付 (道路運送車両法第 94条の5第1項違反) (3)指定整備記録簿の虚偽記載 (道路運送車両法第 94条の6第1項違反) 4.違反の概要 (1)ヘッドライト光度改ざん(1台) (2)完成検査の一部(ディーゼル車の排出ガス検査等)未実施(191台) 【問い合わせ先】 関東運輸局 自動車技術安全部 整備課 塚原・小澤 電話:045-211-7254 FAX:045-201-8813 【配布先】 横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、埼玉県政記者クラブ 関東運輸局記者会「ハイタク等専門紙」、物流専門紙 【用語説明】 ※1「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」)とは、自動車特定整備事業者 からの申請により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方運輸 局長から指定を受けて行う事業です。当該事業者が交付する「保安基準適合証」 を国に提出することにより、国への現車提示を行わずに車検手続きを行うことが できます。 ※2「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安 基準に適合しているかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者か ら指定自動車整備事業者が選任します。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自 動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安 基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をし た場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したとき は、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基 づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証 返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安 基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定 により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これ らを交付してはならない。 四 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該 自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めると きでなければ、その証明をしてはならない。この場合において、自動車検査員が当該 自動車について国土交通省令で定める技術上の基準により同項の点検を行い、その結 果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところにより、検査に おいて保安基準に適合するものとみなす。 第九十四条の七 自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五第二項 (保安基準適合証等及び限定保安基準適合証)の証明その他の保安基準適合証、保安 基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者 並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に 従事する職員とみなす。 以上

関東運輸局