【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社工藤工務店(法人番号4040001047594) 代表者 工藤 忠行 主たる営業所の所在地 千葉県八街市文違301-2378 許可番号 千葉県知事(般-3)第018552号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、舗 処分年月日 2022年10月13日 処分を行った者 千葉県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項第3号の規定による指示処分 (1)法令違反の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 1今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 2建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (2)上記(1)1及び2について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを含む。)を30日以内に文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社工藤工務店代表者工藤忠行は、令和3年9月10日、佐倉市の木造2階建の新築工事で労働者に2階の建て方作業を行わせるにあたり、作業中の労働者に危険を及ぼす恐れがあったのに、2階床の開口部に囲い等を設けるなどの危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和4年5月24日付け令和4年(い)第108号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同人が罰金20万円の刑に処された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果