【消費者庁】株式会社夢グループに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
News Release 令和7年3月21日 株式会社夢グループに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 消費者庁は、本日、株式会社夢グループに対し、令和2年6月11日に埼玉 県が行った景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を踏まえ、同社が 供給する「立体マスク30枚セット」と称する商品に係る表示について、景品 表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しま した。 1 違反行為者の概要 名 称 株式会社夢グループ(以下「夢グループ」という。) (法人番号 9010001098124) 所 在 地 東京都文京区音羽二丁目10番2号 代 表 者 代表取締役 石田 重廣 設立年月 平成15年1月 資 本 金 3000万円(令和7年3月現在) 2 課徴金納付命令の概要 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品 「立体マスク30枚セット」と称する商品(以下「本件商品」という。) (2) 課徴金対象行為 ア 表示媒体 新聞紙面広告 イ 課徴金対象行為をした期間 別表1「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間 ウ 表示内容(別紙) 夢グループは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、新聞紙面広 告において、別表2「表示期間」欄記載の各期間に、同表「配布地域」欄 記載の地域において、「立体マスク30枚セット3,600円(税抜)」及 び「本日の広告の有効期限5日間」と表示することにより、あたかも、当 該広告掲載日から5日間に限り、3,600円(税別)で、他に負担すべ き費用はなく、本件商品を購入できるかのように示す表示をしていた。 1 エ 実際 前記ウの表示について、本件商品を1セット購入する場合には、3,6 00円(税別)の他に送料や手数料を負担する必要があるものであり、当 該広告掲載日から5日間を経過した後も当該条件で本件商品を購入する ことができるものであった。 (3) 課徴金対象期間 別表1「課徴金対象期間」欄記載の各期間 (4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由 夢グループは、本件商品について、前記(2)エに記載の事実を認識しながら、 前記(2)の課徴金対象行為をしていた。 (5) 命令の概要(課徴金の額) 夢グループは、令和7年10月22日までに、6589万円を支払わなけ ればならない。 【問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話:03(3507)9239 URL:https://www.caa.go.jp/ 2 別表1 課徴金対象行為をし 課徴金対象 配布地域 最後に取引をした日 た期間 期間 令和2年3月13日 - 令和2年3月13日 栃木県 令和2年3月19日 令和2年3月19日 から同年4月26日 令和2年4月30日 から同年4月30日 までの間 までの間 令和2年3月14日 - 令和2年3月14日 神奈川県 令和2年3月19日 令和2年3月19日 から同年4月26日 令和2年4月30日 から同年4月30日 までの間 までの間 令和2年3月15日 令和2年3月15日 青森県 から同年4月26日 令和2年4月30日 から同年4月30日 までの間 までの間 令和2年3月15日 - 令和2年3月15日 兵庫県 令和2年3月22日 令和2年3月22日 から同年4月26日 令和2年4月30日 から同年4月30日 までの間 までの間 岩手県、宮城県、秋田 県、山形県、福島県、 令和2年3月19日 令和2年3月19日 群馬県、埼玉県、茨城 から同年4月26日 令和2年4月30日 から同年4月30日 県、千葉県、東京都、 までの間 までの間 新潟県、山梨県、長野 県及び静岡県 令和2年3月21日 令和2年3月21日 岐阜県 から同月23日まで 令和2年3月26日 から同月26日まで の間 の間 3 課徴金対象行為をし 課徴金対象 配布地域 最後に取引をした日 た期間 期間 令和2年3月28日 令和2年3月28日 から同年4月2日ま 令和2年4月6日 から同年4月6日ま での間 での間 令和2年4月7日か 令和2年4月7日か 令和2年4月12日 ら同月12日までの ら同月8日までの間 間 令和2年4月13日 令和2年4月13日 から同月26日まで 令和2年4月30日 から同月30日まで の間 の間 令和2年3月22日 令和2年3月22日 令和2年3月26日 から同月26日まで の間 令和2年4月7日か 令和2年4月7日 令和2年4月11日 ら同月11日までの 島根県 間 令和2年4月21日 令和2年4月21日 令和2年4月25日 から同月25日まで の間 令和2年3月22日 令和2年3月22日 令和2年3月26日 から同月26日まで の間 令和2年3月31日 山口県、福岡県、佐賀 令和2年3月31日 令和2年4月4日 から同年4月4日ま 県、長崎県、熊本県、 での間 大分県、宮崎県、鹿児 令和2年4月7日か 島県及び沖縄県 令和2年4月7日 令和2年4月11日 ら同月11日までの 間 令和2年4月21日 令和2年4月21日 令和2年4月25日 から同月25日まで の間 4 課徴金対象行為をし 課徴金対象 配布地域 最後に取引をした日 た期間 期間 令和2年3月22日 令和2年3月22日 から同月23日まで 令和2年3月27日 から同月27日まで 富山県、石川県、福井 の間 の間 県、愛知県、三重県、 令和2年3月28日 令和2年3月28日 滋賀県、京都府、大阪 から同年4月2日ま 令和2年4月6日 から同年4月6日ま 府、奈良県、和歌山県、 での間 での間 鳥取県、岡山県、広島 令和2年4月7日か 令和2年4月7日か 県、徳島県、香川県、 令和2年4月12日 ら同月12日までの ら同月8日までの間 愛媛県及び高知県 間 令和2年4月13日 令和2年4月13日 から同月26日まで 令和2年4月30日 から同月30日まで の間 の間 令和2年3月26日 令和2年3月26日 令和2年3月30日 から同月30日まで の間 令和2年4月7日か 令和2年4月7日 令和2年4月11日 ら同月11日までの 北海道 間 令和2年4月21日 令和2年4月21日 令和2年4月25日 から同月25日まで の間 5 別表2 表示期間 配布地域 令和2年3月13日、同月19日、同月22日、同 月25日、同月28日、同月31日、同年4月3日、 同月7日から同月8日までの間、同月12日から同 栃木県 月13日までの間、同月16日、同月18日、同月 21日、同月23日及び同月26日 令和2年3月14日、同月19日、同月22日、同 月25日、同月28日、同月31日、同年4月3日、 同月7日から同月8日までの間、同月12日から同 神奈川県 月13日までの間、同月16日、同月18日、同月 21日、同月23日及び同月26日 令和2年3月15日、同月19日、同月22日、同 月25日、同月28日、同月31日、同年4月3日、 同月7日から同月8日までの間、同月12日から同 青森県 月13日までの間、同月16日、同月18日、同月 21日、同月23日及び同月26日 令和2年3月15日、同月22日、同月25日、同 月28日、同月31日、同年4月2日から同月3日 までの間、同月7日から同月8日までの間、同月1 兵庫県 2日から同月13日までの間、同月15日から同月 16日までの間、同月18日、同月20日から同月 21日までの間、同月23日及び同月26日 令和2年3月19日、同月22日、同月25日、同 岩手県、宮城県、秋田県、山形県、 月28日、同月31日、同年4月3日、同月7日か 福島県、群馬県、埼玉県、茨城県、 ら同月8日までの間、同月12日から同月13日ま 千葉県、東京都、新潟県、山梨県、 での間、同月16日、同月18日、同月21日、同 長野県及び静岡県 月23日及び同月26日 令和2年3月21日から同月23日までの間、同月 28日、同月31日、同年4月2日、同月7日から 同月8日までの間、同月13日、同月15日、同月 岐阜県 17日、同月20日から同月21日までの間、同月 23日及び同月26日 6 表示期間 配布地域 令和2年3月22日、同年4月7日及び同月21日 島根県 山口県、福岡県、佐賀県、長崎 令和2年3月22日、同月31日、同年4月7日及 県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿 び同月21日 児島県及び沖縄県 令和2年3月22日から同月23日までの間、同月 富山県、石川県、福井県、愛知県、 28日、同月31日、同年4月2日、同月7日から 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、 同月8日までの間、同月13日、同月15日、同月 奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、 17日、同月20日から同月21日までの間、同月 広島県、徳島県、香川県、愛媛県及 23日及び同月26日 び高知県 令和2年3月26日、同年4月7日及び同月21日 北海道 7 別紙 (表示例) 8 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を 防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限 及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す る表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認 されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行 為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に 対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反 行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業 者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がし た表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示 をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出 を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項 の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 3 措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行う。 (課徴金納付命令) 第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。 以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該 課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の 9 政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国 庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした 期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、 かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五 十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他 の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく 有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供 給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をや めた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係 る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを 解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事 業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事 業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、 当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資 料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないとき は、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 4 第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が当該課徴金対象行為 に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第二十五条第一項の規定による報告を求め られたにもかかわらずその報告をしないときは、内閣総理大臣は、当該事業者に係る課徴金対 象期間のうち当該事実の報告がされず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することがで きない期間における第一項に定める売上額を、当該事業者又は当該課徴金対象行為に係る商品 若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者 から入手した資料その他の資料を用いて、内閣府令で定める合理的な方法により推計して、課 徴金の納付を命ずることができる。 5 事業者が、基準日から遡り十年以内に、課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定してい る場合に限る。)を受けたことがあり、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において課徴金対 象行為をしていた者であるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「百分の三」 とあるのは、「百分の四・五」とする。 6 前項に規定する「基準日」とは、同項に規定する課徴金対象行為に係る事案について、次に 掲げる行為が行われた日のうち最も早い日をいう。 一 報告徴収等(第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の 命令、立入検査又は質問をいう。第十二条第四項において同じ。) 二 第三項の規定による資料の提出の求め 三 第十五条第一項の規定による通知 (課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額) 第九条 前条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この節にお いて同じ。)の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実 を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同条第一項の規定により計 算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。た だし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行 為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでな い。 10 (返金措置の実施による課徴金の額の減額等) 第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期 間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特 定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又 は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭(資金 決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第七項に規定する第三者型発行者が 発行する同条第一項第一号の前払式支払手段その他内閣府令で定めるものであつて、金銭と同 様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準に適合するもの(以下この項 において「金銭以外の支払手段」という。)を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。) を交付する措置(金銭以外の支払手段を交付する措置にあつては、当該金銭以外の支払手段の 交付を承諾した者に対し行うものに限る。以下この条及び次条において「返金措置」という。) を実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置 (以下この条において「実施予定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実 施予定返金措置計画」という。)を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期 限までに内閣総理大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の 方法に関する事項 三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に 実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 4 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置 を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置 に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が 次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま れるものであること。 二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者(当該実施予定返金措 置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。)のうち特定 の者について不当に差別的でないものであること。 三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課 徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内 閣府令で定める期間内に終了するものであること。 6 第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。)は、当該 認定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、 内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 7 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 8 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画 (第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項 において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていないと認めるとき は、第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において 単に「認定」という。)を取り消さなければならない。 9 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、 これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 10 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第 11 一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 第十一条 認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変 更の認定を含む。)を取り消されたものを除く。第三項において同じ。)は、同条第一項の認 定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予 定返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内 に、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 2 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一 項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める ときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報 告に係る返金措置を含む。)において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ り計算した額を第八条第一項若しくは第四項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から 減額するものとする。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当 該課徴金の額から減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 3 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八 条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この 場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通 知するものとする。 (課徴金の納付義務等) 第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項 の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。 2 第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一 万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 3~6 (略) 7 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行 為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十五条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該事業者 若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して 報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若し くはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所 に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2・3 (略) (権限の委任等) 第三十八条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公 正取引委員会に委任することができる。 3 (略) 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任 された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に 報告するものとする。 5~11 (略) 12 ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十八条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十二条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含 む。)の規定による権限とする。 (公正取引委員会への権限の委任) 第十五条 法第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十五 条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその 権限を行使することを妨げない。 13 景品表示法による表示規制の概要 景 品 表 示 法 第 5 条 ( 不 当 な 表 示 の 禁 止 ) 14 ○ 優良誤認表示(第5条第1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示す表示 2 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競 業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 不実証広告規制(第7条第2項及び第8条第3項) 消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する優良誤認表 示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表 示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 ○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと 不 当 なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 な ・第7条第2項(措置命令関連)に基づく資料提出要求:不当表示とみなす。 表 示 ・第8条第3項(課徴金納付命令関連)に基づく資料提出要求:不当表示と 推定する。 ○ 有利誤認表示(第5条第2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に 著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引 の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ があると認められ内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号) 1 無果汁の清涼飲料水等についての表示 2 商品の原産国に関する不当な表示 3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4 不動産のおとり広告に関する表示 5 おとり広告に関する表示 6 有料老人ホームに関する不当な表示 7 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 (参考2) 15 要概の度制金徴課 入導を度制金徴課るす対に者業事たっ行を示表な当不、めたるす止防を引誘の客顧るよに示表な当不 目 。るず講を置措の等額減の額金徴課るよに金返らか点観るす進促を復回害被、にもととるす 的 )条11第・条01第(額減の額金徴課るよに施実の置措金返 )条8第(令命付納金徴課 を金徴課、は合場たし施実を置措金返てっ沿に続手の定所が者業事 。るすと象対を為行示表認誤利有、為行示表認誤良優:為行象対・ 。るす額減は又いなじ命 け付裏の示表該当に内間期の定一、ていつに示表る係に制規告広証実不 のらか者費消般一るれさ定特がとこたしを引取の務役・品商象対=置措金返※ 良優を示表該当、はに合場いなが出提の料資す示を拠根な的理合るなと たじ乗を%3に額入購の者費消般一たしを出申該当、に合場たつあが出申 。るす課賦を金徴課てし定推と示表認誤 。置措るす付交を)。む含を段手払支の外以銭金(銭金の上以額 。※るじ乗を%3に額上売の務役・品商象対:定算の額金徴課・ 定認・成作の画計置措金返定予施実 :1 内以年01り遡らか)日い早も最ちうの日たれわ行がどな収徴の告報(日準基※. 、し成作を画計置措金返定予施実、は者業事るすとうよし施実を置措金返 後以日の令命付納金徴課該当、つか、りあがとこたけ受を令命付納金徴課に .. 。るけ受を定認の官長庁者費消 。るじ乗を%5.4、は合場たいてしを為行象対金徴課ていおに .. 。るすと限上を間年3:間期象対・ 施実の置措金返 :2 なら知、つか、ずら知をとこるあで示表な当不が者業事反違:素要的観主・ 。るす施実を置措金返てっ沿に画計置措金返定予施実、は者業事 きとるれらめ認といなで者たっ怠を意注の当相きつにとこい 。いなし課賦を金徴課、は 告報にでま限期告報 :3 。いなし課賦を金徴課、は合場るなと満未円万051が額金徴課:準基模規・ るけおに置措金返 るけおに置措金返 が額当相付交銭金 が額当相付交銭金 )条9第(額減の額金徴課るよに告報の実事当該為行象対金徴課 合場の上以額金徴課 合場の満未額金徴課 分2の額金徴課、し対に者業事たし告報を実事るす当該に為行象対金徴課 いなじ命を付納の金徴課 額減の額金徴課 。るす額減を1の )条31第(続手課賦 )項7第条21第(間期斥除 。いなし課賦を金徴課、はきとたし過経を年5らか日ためやを為行反違 。るす与付を会機の明弁、てしと障保続手るす対に者業事反違 (参考3) 別 添 ※別添写しについては添付を省略しています。 消表対第679号 令和7年3月21日 株式会社夢グループ 代表取締役 石田 重廣 殿 消費者庁長官 新井 ゆたか (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令 貴社は、貴社が供給する「立体マスク30枚セット」と称する商品(以下「本件商品」と いう。)に係る取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。 以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第2号に該当する不 当な表示を行っていたので、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、次のとおり課徴金の 納付を命令する。 主 文 株式会社夢グループ(以下「夢グループ」という。)は、課徴金として金6589万円を 令和7年10月22日までに国庫に納付しなければならない。 理 由 1 課徴金対象行為 別紙記載の事実によれば、夢グループは、自己の供給する本件商品の取引に関し、本件 商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消 費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示 法第5条第2号に該当するものであって、かかる行為は、同条の規定に違反するものであ る。 2 課徴金の計算の基礎 (1)ア 景品表示法第8条第1項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件商品であ る。 イ(ア) 夢グループが前記1の課徴金対象行為をした期間は、別表「配布地域」欄記載 の各地域について、それぞれ、同表「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間 である。 (イ) 本件商品について、夢グループが前記1の課徴金対象行為をやめた後そのやめ 1 た日から6月を経過する日までの間に最後に取引をした日は、別表「配布地域」 欄記載の各地域について、それぞれ、同表「最後に取引をした日」欄記載の日で ある。 (ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば、前記1の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、別 表「配布地域」欄記載の各地域について、それぞれ、同表「課徴金対象期間」欄記 載の期間である。 ウ 前記イ(ウ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係る夢グループの売上額は、 不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号)第1条の規定に 基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、21億9662万8642 円である。 エ 夢グループは、別紙中の4(2)記載の事実を認識しながら、前記1の課徴金対象行為 をしていたことから、当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為 に係る表示が景品表示法第8条第1項第2号に該当することを知らず、かつ、知らな いことにつき相当の注意を怠った者でないとは認められない。 (2) 前記(1)の事実によれば、夢グループが国庫に納付しなければならない課徴金の額は、 景品表示法第8条第1項の規定により、前記(1)ウの本件商品の売上額に100分の3 を乗じて得た額から、景品表示法第12条第2項の規定により、1万円未満の端数を切 り捨てて算出した6589万円である。 よって、夢グループに対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、主文のとおり命令 する。 <法律に基づく教示> 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条第 1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の 翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが できる。 (注) 行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処 分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日 の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 2 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及び 第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する ことができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 2 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。 ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日 から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を 経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別表 課徴金対象行為をし 配布地域 最後に取引をした日 課徴金対象期間 た期間 令和2年3月13日 - 令和2年3月13日 栃木県 令和2年3月19日 令和2年3月19日 から同年4月26日 令和2年4月30日 から同年4月30日 までの間 までの間 令和2年3月14日 - 令和2年3月14日 神奈川県 令和2年3月19日 令和2年3月19日 から同年4月26日 令和2年4月30日 から同年4月30日 までの間 までの間 令和2年3月15日 令和2年3月15日 青森県 から同年4月26日 令和2年4月30日 から同年4月30日 までの間 までの間 令和2年3月15日 - 令和2年3月15日 兵庫県 令和2年3月22日 令和2年3月22日 から同年4月26日 令和2年4月30日 から同年4月30日 までの間 までの間 岩手県、宮城県、秋田 県、山形県、福島県、 令和2年3月19日 令和2年3月19日 群馬県、埼玉県、茨城 から同年4月26日 令和2年4月30日 から同年4月30日 県、千葉県、東京都、 までの間 までの間 新潟県、山梨県、長野 県及び静岡県 令和2年3月21日 令和2年3月21日 から同月23日まで 令和2年3月26日 から同月26日まで の間 の間 令和2年3月28日 令和2年3月28日 から同年4月2日ま 令和2年4月6日 から同年4月6日ま での間 での間 岐阜県 令和2年4月7日か 令和2年4月7日か 令和2年4月12日 ら同月12日までの ら同月8日までの間 間 令和2年4月13日 令和2年4月13日 から同月26日まで 令和2年4月30日 から同月30日まで の間 の間 4 課徴金対象行為をし 配布地域 最後に取引をした日 課徴金対象期間 た期間 令和2年3月22日 令和2年3月22日 令和2年3月26日 から同月26日まで の間 令和2年4月7日か 島根県 令和2年4月7日 令和2年4月11日 ら同月11日までの 間 令和2年4月21日 令和2年4月21日 令和2年4月25日 から同月25日まで の間 令和2年3月22日 令和2年3月22日 令和2年3月26日 から同月26日まで の間 令和2年3月31日 山口県、福岡県、佐賀 令和2年3月31日 令和2年4月4日 から同年4月4日ま 県、長崎県、熊本県、 での間 大分県、宮崎県、鹿児 令和2年4月7日か 島県及び沖縄県 令和2年4月7日 令和2年4月11日 ら同月11日までの 間 令和2年4月21日 令和2年4月21日 令和2年4月25日 から同月25日まで の間 令和2年3月22日 令和2年3月22日 から同月23日まで 令和2年3月27日 から同月27日まで の間 の間 富山県、石川県、福井 令和2年3月28日 令和2年3月28日 県、愛知県、三重県、 から同年4月2日ま 令和2年4月6日 から同年4月6日ま 滋賀県、京都府、大阪 での間 での間 府、奈良県、和歌山県、 令和2年4月7日か 鳥取県、岡山県、広島 令和2年4月7日か 令和2年4月12日 ら同月12日までの 県、徳島県、香川県、 ら同月8日までの間 間 愛媛県及び高知県 令和2年4月13日 令和2年4月13日 から同月26日まで 令和2年4月30日 から同月30日まで の間 の間 令和2年3月26日 令和2年3月26日 令和2年3月30日 から同月30日まで の間 令和2年4月7日か 北海道 令和2年4月7日 令和2年4月11日 ら同月11日までの 間 令和2年4月21日 令和2年4月21日 令和2年4月25日 から同月25日まで の間 5 別紙 消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 1 株式会社夢グループ(以下「夢グループ」という。)は、東京都文京区音羽二丁目10 番2号に本店を置き、通信販売等の事業を営む事業者である。 2 夢グループは、通信販売の方法により、「立体マスク30枚セット」と称する商品(以 下「本件商品」という。)を自ら一般消費者に販売している。 3 夢グループは、本件商品の販売に係る新聞紙面広告の表示内容を自ら決定している。 4(1) 夢グループは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、新聞紙面広告(別添写し) において、別表「表示期間」欄記載の各期間に、同表「配布地域」欄記載の地域におい て、「立体マスク30枚セット3,600円(税抜)」及び「本日の広告の有効期限5 日間」と表示することにより、あたかも、当該広告掲載日から5日間に限り、3,60 0円(税別)で、他に負担すべき費用はなく、本件商品を購入できるかのように示す表 示をしていた。 (2) 実際には、本件商品を1セット購入する場合には、3,600円(税別)の他に送料 や手数料を負担する必要があるものであり、当該広告掲載日から5日間を経過した後 も当該条件で本件商品を購入することができるものであった。 6 別表 表示期間 配布地域 令和2年3月13日、同月19日、同月22日、同 月25日、同月28日、同月31日、同年4月3日、 同月7日から同月8日までの間、同月12日から同 栃木県 月13日までの間、同月16日、同月18日、同月 21日、同月23日及び同月26日 令和2年3月14日、同月19日、同月22日、同 月25日、同月28日、同月31日、同年4月3日、 同月7日から同月8日までの間、同月12日から同 神奈川県 月13日までの間、同月16日、同月18日、同月 21日、同月23日及び同月26日 令和2年3月15日、同月19日、同月22日、同 月25日、同月28日、同月31日、同年4月3日、 同月7日から同月8日までの間、同月12日から同 青森県 月13日までの間、同月16日、同月18日、同月 21日、同月23日及び同月26日 令和2年3月15日、同月22日、同月25日、同 月28日、同月31日、同年4月2日から同月3日 までの間、同月7日から同月8日までの間、同月1 兵庫県 2日から同月13日までの間、同月15日から同月 16日までの間、同月18日、同月20日から同月 21日までの間、同月23日及び同月26日 令和2年3月19日、同月22日、同月25日、同 岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島 月28日、同月31日、同年4月3日、同月7日か 県、群馬県、埼玉県、茨城県、千葉県、 ら同月8日までの間、同月12日から同月13日ま 東京都、新潟県、山梨県、長野県及び静 での間、同月16日、同月18日、同月21日、同 岡県 月23日及び同月26日 令和2年3月21日から同月23日までの間、同月 28日、同月31日、同年4月2日、同月7日から 同月8日までの間、同月13日、同月15日、同月 岐阜県 17日、同月20日から同月21日までの間、同月 23日及び同月26日 令和2年3月22日、同年4月7日及び同月21日 島根県 令和2年3月22日、同月31日、同年4月7日及 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊 び同月21日 本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び 沖縄県 令和2年3月22日から同月23日までの間、同月 富山県、石川県、福井県、愛知県、三重 28日、同月31日、同年4月2日、同月7日から 県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、 同月8日までの間、同月13日、同月15日、同月 和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、徳 17日、同月20日から同月21日までの間、同月 島県、香川県、愛媛県及び高知県 23日及び同月26日 令和2年3月26日、同年4月7日及び同月21日 北海道 7