【国交省】マンション管理業者 指示
お 知 ら せ 記者発表資料 令和 3年 4月23日 配 布 日 時 15:30 同時発表先: 合同庁舎記者クラブ、鳥取県政記者会、島根県政記者会、 岡山県政記者クラブ、広島県政記者クラブ、山口県政記者会、 山口県政記者クラブ、山口県政滝町記者クラブ、中国地方建設記者クラブ マンション管理業者に対する監督処分について 本日、中国地方整備局は、別紙のとおりマンションの管理の適正化の推進に 関する法律の規定に基づく監督処分を行いましたのでお知らせします。 <問い合わせ先> 中国地方整備局 082-221-9231(代表):(平日・昼間) さ さ き まさる 【担 当】建政部 計画・建設産業課長 佐々木 優 (内線6121) まるがめ のりひこ 建政部 計画・建設産業課長補佐 丸 亀 憲 彦(内線6144) (別 紙) マンション管理業者に対する監督処分について 株式会社トラストコミュニティのマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平 成12年法律第149号。以下「法」という。)違反について、国土交通省中国地方整 備局は、本日、同社に対し、同法に基づく監督処分を下記のとおり行った。 記 1 処分の内容 法第81条に基づく指示処分 (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措 置を講ずること。 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役員及び従業員に 対し、速やかに周知徹底すること。 2 法及び関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を 作成し、役員及び従業員に対し、継続的に実施すること。 3 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の 整備に努めること。 4 今回の違反行為を踏まえ、適切な再発防止策を策定し、継続的に実施すること。 (2)前項各号について講じた措置(前項にかかる措置以外に講じた措置がある場合 は、これを含む。)を令和3年5月24日をまでに文書をもって報告すること。 また、令和3年10月25日までに当該措置の実施状況を報告すること。 2 処分理由 (1)被処分者が管理事務を受託していた管理組合において、管理組合財産を、被処 分者の元従業員が不正に着服し、管理組合に損害を与えた。 このことは、法第81条第1号に違反する。 (2)被処分者が管理事務を受託していた管理組合において、管理組合の対象月にお ける会計の収入及び支出の状況に関する書面に事実と異なる記載をし、管理組合 に交付した。 このことは、法第76条及び法施行規則第87条第5項に違反し、法第81条 本文に該当する。 (3)被処分者が管理事務を受託していた管理組合において、管理事務報告書に事実 と異なる記載をし、管理組合に対し、事実と異なる報告を行った。 このことは、法第77条第1項及び法施行規則第88条に違反し、法第81条 本文に該当する。 (参考) 株式会社トラストコミュニティ 山口県下関市竹崎町四丁目1番22号 代表取締役 笹原 友也 登録番号 :国土交通大臣(4)第072877号