【消費者庁】訪問販売業者【新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズ】に対する行政処分について
News Release 令和4年6月30日 令和4年9月9日(一部更正 1) 特定商取引法違反の訪問販売業者2社に対する業務停止命令 (9か月)及び指示並びに当該業者の役員1名に対する業務禁 止命令(9か月)について 〇 消費者庁は、外壁塗装等の工事に係る役務(以下「本件役務」といいます。) の提供を連携共同して行う訪問販売業者である新生ホームサービス株式会社 (本店所在地:兵庫県神戸市)(以下「新生ホームサービス」といいます。) 及び株式会社新生ビジネスパートナーズ(本店所在地:兵庫県神戸市)(以 下「新生ビジネスパートナーズ」といいます。)に対し、令和4年6月29 日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和4年6月30日から令 和5年3月29日までの9か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申 込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 〇 併せて、消費者庁は、新生ホームサービス及び新生ビジネスパートナーズ に対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずると ともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 〇 また、消費者庁は、新生ホームサービスの取締役であり、新生ビジネスパー トナーズの代表取締役である吉都紀太介(きつき だいすけ)に対し、特定 商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和4年6月30日から令和5 年3月29日までの9か月間、新生ホームサービスに対して前記業務停止命 令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を 営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じ ました。 1 処分対象事業者 (1)新生ホームサービス株式会社 ア 名 称:新生ホームサービス株式会社 (法人番号:4140001023263) 1 更正内容は、各ページ脚注のとおり。 1 イ 本店所在地:兵庫県神戸市中央区御幸通八丁目1番6号神戸国際会館 21階 ウ 代 表 者:代表取締役 赤樫 武尚 エ 設 立:平成16年1月19日 オ 資 本 金:5000万円 カ 取引類型:訪問販売 キ 取 扱 役 務:外壁塗装工事等 (2)株式会社新生ビジネスパートナーズ ア 名 称:株式会社新生ビジネスパートナーズ (法人番号:5140001100086) イ 本店所在地:兵庫県神戸市中央区御幸通八丁目1番6号神戸国際会館 21階 ウ 代 表 者:代表取締役 吉都紀 太介 エ 設 立:平成27年11月17日 オ 資 本 金:3000万円 カ 取 引 類 型:訪問販売 キ 取 扱 役 務:外壁塗装工事等 2 特定商取引法の規定に違反又は該当する行為 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的及び役務の種類の不明示)(特 定商取引法第3条) (2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為(特定商取引 法第3条の2第2項) (3)役務の対価につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項) (4)訪問販売に係る役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕 方で勧誘をする行為(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく特 定商取引に関する法律施行規則第7条第1号) 3 消費者庁がした各行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。 別紙1:新生ホームサービスに対する行政処分の概要 別紙2:新生ビジネスパートナーズに対する行政処分の概要 別紙3:吉都紀太介に対する行政処分の概要 2 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消 費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承 ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲 介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを 要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html 3 (別紙1) 新生ホームサービス株式会社に対する行政処分の概要 1 事業概要 新生ホームサービス株式会社(以下「新生ホームサービス」という。)は、 株式会社新生ビジネスパートナーズ(以下「新生ビジネスパートナーズ」とい う。)と連携共同して、消費者宅等新生ホームサービスの営業所等以外の場所 において、外壁塗装等の工事に係る役務(以下「本件役務」という。)を有償 で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して本件役務の 提供をしていることから、このような新生ホームサービスが新生ビジネスパー トナーズと連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回 復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和 3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律 第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「旧 法に規定する訪問販売」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 新生ホームサービスは、令和4年6月30日から令和5年3月29日ま での間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定 商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下単に 2「訪問 販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア 新生ホームサービスが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結につ いて勧誘すること。 イ 新生ホームサービスが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを 受けること。 ウ 新生ホームサービスが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結する こと。 (2)指示 ア 新生ホームサービスは、新生ビジネスパートナーズと連携共同して旧 法に規定する訪問販売をするに当たり、旧法第3条に規定する氏名等の 明示義務に違反する行為(勧誘目的及び役務の種類の不明示)、旧法第3 2「単に」を加筆。 4 条の2第2項の規定により禁止される契約を締結しない旨の意思を表示 した者に対する勧誘行為、旧法第6条第1項の規定により禁止される役 務の対価につき不実のことを告げる行為及び旧法第7条第1項第5号の 規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令 (令和4年内閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に 関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「旧施行 規則」という。)第7条第1号に掲げる 3訪問販売に係る役務提供契約の 締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすることに該当する 行為をしている。かかる行為は、旧法に違反し、又は旧法に掲げる 4指示 対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因について、 調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス 体制を構築(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ 誠実に対応することを含む。)し、これを新生ホームサービスの役員及び 従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知 徹底すること。 イ 新生ホームサービスは、旧法に規定する訪問販売及び訪問販売により、 本件役務提供契約を締結しているところ、令和2年3月1日から令和4 年6月29日までの間に新生ホームサービスとの間で本件役務提供契約 を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、 消費者庁のウェブサイト(https://www.caa.go.j p/)に掲載される、新生ホームサービスに対して前記(1)の業務停 止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和4年7 月29日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消 費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知 文書を添付すること。)により報告すること。 なお、令和4年7月13日までに、契約の相手方に発送する予定の通 知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文 書により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)下記4(3)の違反行為の内容 3 処分の根拠となる法令の条項 3 「の規定に該当する」を「に掲げる」に訂正。 4 「規定する」を「掲げる」に訂正。 5 特定商取引法第7条第1項及び 5第8条第1項 4 処分の原因となる事実 新生ホームサービスは、以下のとおり、新生ビジネスパートナーズと連携 共同して、旧法に違反し、又は旧法に掲げる 6指示対象行為に該当する行為を しており、消費者庁は、訪問販売 7に係る取引の公正及び役務の提供を受ける 者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的及び役務の種類の不明示)(旧 法第3条) 新生ホームサービスは、新生ビジネスパートナーズと連携共同して、遅 くとも令和元年11月以降、旧法に規定する訪問販売をしようとするとき、 その勧誘に先立って、その相手方に対し、「御地域の皆さんにお世話になっ ている工務店なんですが、新しい地域の担当で1軒ずつ日中から御挨拶と お願いに皆さん回らせていただいたんですよ。」、「●●(注:芸能人の名前) さんでCMなんかも頑張っている工務店で、おうちのキッチン、お風呂、 水回り、あとは外のことまで何でもやっています。なんで、何かあったら お願いしますという御挨拶に回ってたんですけど」などと告げるのみで、 本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に 係る役務の種類を明らかにしていない。 (2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為(旧法第3条 の2第2項) 新生ホームサービスは、新生ビジネスパートナーズと連携共同して、遅 くとも令和元年11月以降、「うち数年前にもう最後だねって丁寧にやって もらったんで、悪いですけど。」、「もうないんです、本当に。そういう年齢 なんで、若い方のところへ行っていただいて、申し訳ないですけど、ごめ んなさいね。」、「いい話やけどね、今、ちょっといいですわ。」、「考えてな いからね。」などと、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約を締 結しない旨の意思を表示した者に対し、「幾らぐらいになるか1回見るだけ でも見てもらえないですかというお願いで皆さん回らせてもらってたんで すよ。」、「奥さん、もし塗料代、手間賃って言われても、それでも全然です か。」、「奥さん、その考えていただきたい時期なんですけれども、もし何か こう反ってしまってからでは遅くて。」、「これ冗談抜きで、ほんまに僕も中 5 「及び」の後にあった「旧法」を削除。 6 「規定する」を「掲げる」に訂正。 7 「訪問販売」の前にあった「旧法に規定する」を削除。 6 には、お客さんの中でサイディング張り替えされて何百万も大きなお金か けられた方も中にはやっぱりいらっしゃるんですよ。そうなってからでは 遅くて、ほんまにもうちょっとはよやっとけばよかったなと後悔されてる 方もたくさんいらっしゃるんですね。」などと当該役務提供契約の締結につ いて勧誘をしている。 (3)役務の対価につき不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項) 新生ホームサービスは、新生ビジネスパートナーズと連携共同して、遅 くとも令和2年3月以降、旧法に規定する訪問販売に係る役務提供契約の 締結について勧誘をするに際し、実際には、新生ホームサービスにおいて、 金額及び値引率ともに当該勧誘の相手方に対する値引きを超える値引きを することがあるにもかかわらず、当該勧誘の相手方に対し、「お値引き幅は 最大限、もうこれ以上お値引きできないという金額」、「今回の特別な営業」、 「確かに普段であれば、普段の定価を出して、足場台をサービスしますぐ らいとか、そういうことはやっているんですけど、ここまでのお値引きと いうのは本当にやっていないことにはなるので」などと、あたかも新生ホー ムサービスにおいて、当該勧誘の相手方に対して提示した値引きを超える 値引きをすることがないかのように告げ、また、実際には、基準見積額か らの値引きが、新生ホームサービスにおける値引きに係る企画による特別 な値引きではないにもかかわらず、当該勧誘の相手方に対し、「金額が今回 極端に下がってるんで」、「ただ今から出す金額に関しては●●(注:芸能 人の名前)さんの広告宣伝費用を用いた特別のお値引きの金額になります ので、置いておくことができない」、「このランクの材料でこの金額で出て くることはもうないですね。」、「ここまで下がることって、普通の業者さん がここまで下げることってないじゃないですか、実際問題。僕らも特別な 企画でさせてもらっているので。」などと、あたかも当該勧誘の相手方に対 して提示した値引きが、新生ホームサービスにおける値引きに係る企画に よる特別な値引きであるかのように告げるなど、役務の対価について不実 のことを告げる行為をしている。 (4)訪問販売に係る役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕 方で勧誘をする行為(旧法第7条第1項第5号の規定に基づく旧施行規則 第7条第1号) 新生ホームサービスは、新生ビジネスパートナーズと連携共同して、令 和元年12月、事前の承諾もなく午後9時頃に消費者宅を訪問し、消費者 が本件役務提供契約を締結しない旨の意思を繰り返し表示したにもかかわ 7 らず、その後も執ように勧誘を継続するなど、旧法に規定する訪問販売に 係る役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし た。 5 事例 【事例1】(氏名等の明示義務違反(勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約 を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為) 新生ホームサービスの従業員Zは、令和元年11月、消費者A宅を訪問し、 Aに対し、「実は僕ら先月からここの御地域さんで、外壁塗装の営業、特に力 入れて回らせてもらってたんです。」、「実はこの御地域さん回らせてもらっ てて、問題っていうのが、僕たちこの御地域さん、何でかなんですけど、ちょっ とたまたまだと思うんですけど、外壁塗装の御縁っていうのが少なくて、あん まり工事とかさせてもらったことがなかったんですよ。」、「会社のほう思い 切ってくれて、御地域さんで最初の数軒さん、塗装にかかる費用をですね、で きる限り僕らのほうで負担させてもらおうということで頑張ってたんです よ。」などと告げて本件役務提供契約の締結について勧誘をしたが、これに先 立って、「御地域の皆さんにお世話になっている工務店なんですが、新しい地 域の担当で1軒ずつ日中から御挨拶とお願いに皆さん回らせていただいたん ですよ。」、「●●(注:芸能人の名前)さんでCMなんかも頑張っている工 務店で、おうちのキッチン、お風呂、水回り、あとは外のことまで何でもやっ ています。なんで、何かあったらお願いしますという御挨拶に回ってたんです けど。」などと告げるのみで、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目 的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしなかった。 Zは、前記勧誘を受けたAが、「うち数年前にもう最後だねって丁寧にやっ てもらったんで、悪いですけど。」、「もうないんです、本当に。そういう年 齢なんで、若い方のところへ行っていただいて、申し訳ないですけど、ごめん なさいね。」などと本件役務提供契約を締結しない旨の意思を表示したにもか かわらず、さらに、「幾らぐらいになるか1回見るだけでも見てもらえないで すかというお願いで皆さん回らせてもらってたんですよ。」、「奥さん、もし 塗料代、手間賃って言われても、それでも全然ですか。」などと本件役務提供 契約の締結について勧誘をした。 【事例2】(氏名等の明示義務違反(勧誘目的及び役務の種類の不明示)) 新生ホームサービスの従業員Yは、令和元年11月、消費者B宅を訪問し、 Bに対し、「1点ちょっとお願いがあったんですけど、実は今月こちらの御地 域のほうで外壁の塗装の営業回ることになったんですが、少し問題ありまし 8 て、以前から結構いろいろ工事頂く地域なんですけども、この塗装に関してが ですね、たまたまちょっと御縁が少なくて、あんまりお仕事頂けてなかったん ですね。」、「正直やっぱり実績ないものですから、会社がですね、ちょっと 思い切ってくれて、こちらの御地域の中で最初のもう数軒さんにはなるんです が、塗装工事かかる費用をできる限りちょっとうち負担しようかという話だっ たんですよ。」などと告げて本件役務提供契約の締結について勧誘をしたが、 これに先立って、「御挨拶とお願いがあって昼何回か寄ってたんですけれども、 ちょっとお留守だったみたいで、ちょっと現場回りで寄らせてもらってます。 ちょっとだけすいません。」、「一応昔からこの地域でもお世話になっている 工務店の者になるんですが、俳優の●●(注:芸能人の名前)さんでテレビコ マーシャルとかもしてまして、リフォーム中外何でもやってたんですよ。何か お困りないですかというのと、ちょっと御挨拶で来たんですけれども。」など と告げるのみで、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及 び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしなかった。 【事例3】(氏名等の明示義務違反(勧誘目的及び役務の種類の不明示)、訪問 販売に係る役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方 で勧誘をする行為) 新生ホームサービスの従業員Xは、令和元年12月、事前の承諾もなく午後 9時頃に消費者C宅を訪問し、Cに対し、「1点だけ今回、別件のお願いがあっ て回っていたんですけど、今月から、外壁のほうに力を入れてこの御地域さん を回らせてもらうことになったんですけど、僕らのほうで問題がありまして、 昔からいろいろな工事に呼んでもらっている御地域なんですけど、外壁塗装に 関してたまたま御縁が少なかったみたいで、あまりまだ実績というのが少ない 御地域さんだったみたいなんですよ。」、「会社のほうが、今月ももう後半で 終わりになってきているので、思い切りまして、この御地域さんの何軒かだけ なんですけど、外壁塗装にかかる費用がほとんど無料なんですよ。具体的にお 伝えしているのが、2、30万とかのお値引きじゃなくて、今回一気に70ぐ らいなんですよ。」などと告げて本件役務提供契約の締結について勧誘をした が、これに先立って、「僕、この御地域さんとお付き合いさせてもらっている 工務店の者なんですけど、新しく地区担当になったのでちょっと挨拶とお願い で回ったんですよ。」、「日中に1回寄らせてもらったんですけど、御不在み たいやって、現場終わりでこの時間に寄らせてもらったので、申し訳ありませ ん。」、「僕らのところ、CMとかをやっている会社でして、おうちの中、外、 何でもやっているので、何かお困りがあったときに、ちょっとぜひ声をかけて いただきたいなというので回ったんですけど、今何かお考えのこととかって 9 あったりしますか。」などと告げるのみで、本件役務提供契約の締結について 勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしなかっ た。 Xは、前記のとおり事前の承諾もなく午後9時頃にC宅を訪問した上、Cに 対し、「1点だけ今回、別件のお願いがあって回っていた」などとのみ告げな がら、一方的に勧誘を開始し、これに対しCが「まだまだ先で考えてます。」、 「申し訳ない。」などと、外壁塗装を行う予定もその意思もないことを伝えて いたにもかかわらず、さらに、「一番大事になってくるのって、防水面にはな るんですよ。」、「防水が消えてき始めると、雨が降ったとき、防水が効いて いるときはつるんつるんはじくんですけど、効かなくなってきたら壁自体がじ わじわ吸い込むように変わってしまうので、中の木材自体も傷んできますし、 最悪内装のほうとかも傷めてきたりとかして、見えないところでカビとかコケ が壁の中で発生して、体にもやはり被害が出てくるので、そうならないように 塗装で防水っていうのをかけてあげると。」などと、Cから何ら尋ねられても いないことについて、Cの不安をあおるようなことを告げて勧誘を継続した。 その後もCが「多分このままだと思いますよ。」、「外壁塗装までするってなっ たら、いいかなという感じだと思いますよ。」、「あまりいじりたくないんで すよ。大がかりな、外を囲んでやるというのは基本あまりしたくなくて、そっ としておきたい。」などと、外壁塗装を行う意思がないことをXに繰り返し述 べていたにもかかわらず、Xは、「外壁塗装だけでやはり高いんですよ。10 0、150ぐらいかかってくる工事なので、正直、僕らのところも、いつもそ れぐらい頂いてさせてはもらっていたんですよ。あまりお金をかけたくないと か、お金の余裕がないとかいうお客さんも今回、びっくりする条件だったんで す。塗料だけなので、正直全然違うんですよ。」、「この先住まわれるという お話だったので、中身の部分はしっかり、僕らの会社がどんなところかとか、 どこのメーカーの塗料を使ってどんな工事をしていくのかなという中身はま ずしっかり見てもらってから、その後、金額も見てもらっていたという感じな んですよ。料金というのは、縦横見たら壁の面積が分かるので、どれぐらい使 うというのは簡単な画像で分かるんですよ。」などと、Cから何ら尋ねられて いない本件役務の対価について一方的に説明するなどの勧誘をした。Xは、そ の後も、Cから「中は触っていますけど、本当に結構なので、申し訳ないです。 外で寒いですし、興味ない話ですし、別のところがあるならばそっちを優先し て、本当に申し訳ないですけど。」と告げられたのに対し、「でも、御主人さ ん的には、きれいくなったらうれしくないですか。」と勧誘を継続し、さらに Cが「どっちでもいいです。」と発言したのに対し、「きれいなほうがいいで すよね。」などと執ように勧誘を継続した。 10 【事例4】(氏名等の明示義務違反(勧誘目的及び役務の種類の不明示)、契約 を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為) 新生ホームサービスの従業員Wは、令和2年2月、消費者D宅を訪問し、D に対し、「実は今月からこちらの御町内さんを外壁塗装の営業で回らせていた だくことになったんですが、ちょっと今、問題ありまして、昔からいろんな工 事でお世話にはなってるんですけど、たまたまちょっと塗装に関してが御縁が 少なく、あんまり工事させてもらったことがなかったんですよ。」、「そこで 今回会社も思い切った決断してくれまして、こちらの御町内さんの最初の数軒 さんに関しては特別に塗装工事にかかる費用のできる限りを当社で負担させ ていただこういうお話になりまして。」などと告げて本件役務提供契約の締結 について勧誘をしたが、これに先立って、「御挨拶と1点お願いで回ってます んで、ちょっとだけすいません。」、「こちらの御町内さんでよくお世話になっ ている工務店の者です。●●(注:芸能人の名前)さんがイメージキャラクター で、テレビでコマーシャルもさせてもらってます。今月からこちらの御町内さ ん営業で回ることになりまして、おうちのことでしたらシステムキッチン、シ ステムバス、内外装何でもできますんで、また困ったことありましたら気軽に 呼んでください。」などと告げるのみで、本件役務提供契約の締結について勧 誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしなかった。 Wは、前記勧誘を受けたDが、「でも、今、いいですわ。」、「いい話やけ どね、今、ちょっといいですわ。」、「考えてないからね。」などと本件役務 提供契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、さらに、「奥さん、 その考えていただきたい時期なんですけれども、もし何かこう反ってしまって からでは遅くて。」、「これ冗談抜きで、ほんまに僕も中には、お客さんの中 でサイディング張り替えされて何百万も大きなお金かけられた方も中には やっぱりいらっしゃるんですよ。そうなってからでは遅くて、ほんまにもう ちょっとはよやっとけばよかったなと後悔されてる方もたくさんいらっしゃ るんですね。」、「ただ、いざやるとなると結構費用するじゃないですか。大 体おいくらぐらいかとかって御存じですか。」などと本件役務提供契約の締結 について勧誘をした。 【事例5】(氏名等の明示義務違反(勧誘目的及び役務の種類の不明示)) 新生ホームサービスの従業員Vは、令和2年7月、消費者E宅を訪問し、E に対し、「あと1点だけお願いといったところでも回っていたんですけれども、 今月からですね、▲▲(注:市の名称)のほうは特に外の壁の塗装ですね、外 壁塗装に力を入れて1軒ずつ回らせていただくことにはなったんですけれど 11 も、ただちょっと問題があってですね、以前から■■町もほかのいろんな工事 はよくお世話になってはいるんですけど、塗装に関してがなかなか御縁が少な い地域なんですね。」、「今回ですね、そこでだったんですけど、会社の方が ですね、思い切った決断してくれまして、この■■町の最初の数軒さんだけな んですけど、特別に、その外の壁の塗装に係る費用の、できる限りをうち負担 でやらしていただくってことやったんですよ。」などと告げて本件役務提供契 約の締結について勧誘をしたが、これに先立って、「▲▲でもよくお世話になっ ている工務店なんですけれども、今月からですね、私が■■町地域担当で御挨 拶とお願いで1軒ずつ回らせていただくことになってですね、おうちのことを 何でもやらせてもらっていたので、何かお困りのことがあった際にはぜひお声 かけいただけたらなということでですね、御挨拶に回っていたところでした。」 などと告げるのみで、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である 旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしなかった。 【事例6】(役務の対価につき不実のことを告げる行為) 新生ホームサービスの従業員Uは、令和2年3月、消費者F宅を訪問し、本 件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、新生ホームサー ビスにおいて、金額及び値引率ともにFに対する値引きを超える値引きをする ことがあるにもかかわらず、Fに対し、「ただ、うちの勝手なお願いといいま すか都合に任せていただけるのと引き換えに、お値引き幅は最大限、もうこれ 以上お値引きできないという金額をちょっとここに僕のほうで書かせてはい ただく」、「今回の特別な営業」、「正直なところ、ここまでの金額が出てい る」、「この金額というのが置いて帰れないんですよ。」、「かなりお値引き して、本当にこれが最大限で。」、「確かに普段であれば、普段の定価を出し て、足場台をサービスしますぐらいとか、そういうことはやっているんですけ ど、ここまでのお値引きというのは本当にやっていないことにはなるので」な どと、あたかも新生ホームサービスにおいて、Fに対して提示した値引きを超 える値引きをすることがないかのように告げた。 【事例7】(役務の対価につき不実のことを告げる行為) 新生ホームサービスの従業員Tは、令和2年5月、消費者G宅を訪問し、本 件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、基準見積額から の値引きが、新生ホームサービスにおける値引きに係る企画による特別な値引 きではないにもかかわらず、Gに対し、「逆にそこまで安くなってきてしまう と大丈夫なんかっていうのが出てくるじゃないですか。なんで、今回自分たち も特に気をつけさせてもらってたのが、御主人様、奥様にうちがどういった会 12 社なのか、どういう塗料を使ってどういう工事をさせてもらうのか、一番重要 な何で金額が極端にそこまで安くなったのかっていうのを御理解いただいた 上でという、工事をするしない以前のお話をさせてもらえればという話だった んです。」、「なので、今回すごい安い条件持ってこさせてもらう」、「今回すご い安い条件持ってこさせてもらうんですけども」、「今回金額面に関しては本当 びっくりされると思うんです。」、「そのときに金額が今回極端に下がってるん で、御主人様、奥様に金額を伏せて、近所の方に伏せてもらう約束をさせてい ただきたいんです。それがそんなあり得ない金額で金額が独り歩きしてしまう と、通常の営業っていうのができなくなってしまうんで、金額伏せてもらう約 束を奥様、御主人様にさせてもらいたいんですけど」などと、また、新生ホー ムサービスの従業員Sは、Tによる勧誘の7日後、G宅を訪問し、本件役務提 供契約の締結について勧誘をするに際し、Gに対し、「今回ですね、お話をさ せていただきますこちらになるんですけれども、外壁のですね、塗装の営業に 今、力を入れて回らせていただいてるんですけれども、通常よりもですね、か なり金額を下げて御提案というのはさせていただいてるんです。で、金額に関 しては御主人様の喜んでいただける金額にはなっているんですが、ただ金額を 極端にこう下げていくと、会社が大丈夫なんかとか、使う材料ですね、どこの メーカーの塗料を使ってどういう工事をしてですね、あとなぜ金額がここまで 安くできるのかっていう内容に関してはお伝えをさせていただいて」、「今回金 額は極端に金額を下げます」、「こっから金額を下げます。これはあくまでうち が定価でやっている営業の金額なんですよ。ここから金額を本当に下げすぎ る」、「ただ今から出す金額に関しては●●(注:芸能人の名前)さんの広告宣 伝費用を用いた特別のお値引きの金額になりますので、置いておくことができ ない」、「僕らもこのランクの材料がこの金額で出てくることはもうない」、「こ のランクの材料でこの金額で出てくることはもうないですね。」、「ここまで下 がることって、普通の業者さんがここまで下げることってないじゃないです か、実際問題。僕らも特別な企画でさせてもらっているので。」などと、あた かもGに対して提示した値引きが、新生ホームサービスにおける値引きに係る 企画による特別な値引きであるかのように告げた。 13 (別紙2) 株式会社新生ビジネスパートナーズに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社新生ビジネスパートナーズ(以下「新生ビジネスパートナーズ」と いう。)は、新生ホームサービス株式会社(以下「新生ホームサービス」とい う。)と連携共同して、消費者宅等新生ビジネスパートナーズの営業所等以外 の場所において、外壁塗装等の工事に係る役務(以下「本件役務」という。) を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して本件 役務の提供をしていることから、このような新生ビジネスパートナーズが新生 ホームサービスと連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及び その回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法 律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和5 1年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売 (以下「旧法に規定する訪問販売」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 新生ビジネスパートナーズは、令和4年6月30日から令和5年3月2 9日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下 「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下単に「8 訪 問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア 新生ビジネスパートナーズが行う訪問販売に関する役務提供契約の締 結について勧誘すること。 イ 新生ビジネスパートナーズが行う訪問販売に関する役務提供契約の申 込みを受けること。 ウ 新生ビジネスパートナーズが行う訪問販売に関する役務提供契約を締 結すること。 (2)指示 新生ビジネスパートナーズは、新生ホームサービスと連携共同して旧法 に規定する訪問販売をするに当たり、旧法第3条に規定する氏名等の明示 義務に違反する行為(勧誘目的及び役務の種類の不明示)、旧法第3条の2 8 「単に」を加筆。 14 第2項の規定により禁止される契約を締結しない旨の意思を表示した者に 対する勧誘行為及び旧法第6条第1項の規定により禁止される役務の対価 につき不実のことを告げる行為並びに旧法第7条第1項第5号の規定に基 づく特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内 閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施行 規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「旧施行規則」という。)第 7条第1号に掲げる 9訪問販売に係る役務提供契約の締結について迷惑を 覚えさせるような仕方で勧誘をすることに該当する行為をしている。かか る行為は、旧法 10に違反し、又は旧法に掲げる 11指示対象行為に該当するも のであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、 再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築(法令及び契 約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含 む。)し、これを新生ビジネスパートナーズの役員及び従業員に、前記(1) の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び 12第8条第1項 4 処分の原因となる事実及び事例 新生ビジネスパートナーズは、以下のとおり、新生ホームサービスと連携 共同して、旧法に違反し、又は旧法に掲げる 13指示対象行為に該当する行為を しており、消費者庁は、訪問販売 14に係る取引の公正及び役務の提供を受ける 者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的及び役務の種類の不明示)(旧 法第3条) 新生ビジネスパートナーズは、新生ホームサービスと連携共同して、遅 くとも令和元年11月以降、旧法に規定する訪問販売をしようとするとき、 その勧誘に先立って、その相手方に対し、「御地域の皆さんにお世話になっ ている工務店なんですが、新しい地域の担当で1軒ずつ日中から御挨拶と お願いに皆さん回らせていただいたんですよ。」、「●●(注:芸能人の名前) 9 「の規定に該当する旧法に規定する」を「に掲げる」に訂正。 10 「特定商取引法」を「旧法」に訂正。 11 「規定する」を「掲げる」に訂正。 12 「及び」の後にあった「旧法」を削除。 13 「規定する」を「掲げる」に訂正。 14 「訪問販売」の前にあった「旧法に規定する」を削除。 15 さんでCMなんかも頑張っている工務店で、おうちのキッチン、お風呂、 水回り、あとは外のことまで何でもやっています。なんで、何かあったら お願いしますという御挨拶に回ってたんですけど」などと告げるのみで、 本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に 係る役務の種類を明らかにしていない。 (2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為(旧法第3条 の2第2項) 新生ビジネスパートナーズは、新生ホームサービスと連携共同して、遅 くとも令和元年11月以降、「うち数年前にもう最後だねって丁寧にやって もらったんで、悪いですけど。」、「もうないんです、本当に。そういう年齢 なんで、若い方のところへ行っていただいて、申し訳ないですけど、ごめ んなさいね。」、「いい話やけどね、今、ちょっといいですわ。」、「考えてな いからね。」などと、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約を締 結しない旨の意思を表示した者に対し、「幾らぐらいになるか1回見るだけ でも見てもらえないですかというお願いで皆さん回らせてもらってたんで すよ。」、「奥さん、もし塗料代、手間賃って言われても、それでも全然です か。」、「奥さん、その考えていただきたい時期なんですけれども、もし何か こう反ってしまってからでは遅くて。」、「これ冗談抜きで、ほんまに僕も中 には、お客さんの中でサイディング張り替えされて何百万も大きなお金か けられた方も中にはやっぱりいらっしゃるんですよ。そうなってからでは 遅くて、ほんまにもうちょっとはよやっとけばよかったなと後悔されてる 方もたくさんいらっしゃるんですね。」などと当該役務提供契約の締結につ いて勧誘をしている。 (3)役務の対価につき不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項) 新生ビジネスパートナーズは、新生ホームサービスと連携共同して、遅 くとも令和2年3月以降、旧法に規定する訪問販売に係る役務提供契約の 締結について勧誘をするに際し、実際には、新生ホームサービスにおいて、 金額及び値引率ともに当該勧誘の相手方に対する値引きを超える値引きを することがあるにもかかわらず、当該勧誘の相手方に対し、「お値引き幅は 最大限、もうこれ以上お値引きできないという金額」、「今回の特別な営業」、 「確かに普段であれば、普段の定価を出して、足場台をサービスしますぐ らいとか、そういうことはやっているんですけど、ここまでのお値引きと いうのは本当にやっていないことにはなるので」などと、あたかも新生ホー ムサービスにおいて、当該勧誘の相手方に対して提示した値引きを超える 16 値引きをすることがないかのように告げ、また、実際には、基準見積額か らの値引きが、新生ホームサービスにおける値引きに係る企画による特別 な値引きではないにもかかわらず、当該勧誘の相手方に対し、「金額が今回 極端に下がってるんで」、「ただ今から出す金額に関しては●●(注:芸能 人の名前)さんの広告宣伝費用を用いた特別のお値引きの金額になります ので、置いておくことができない」、「このランクの材料でこの金額で出て くることはもうないですね。」、「ここまで下がることって、普通の業者さん がここまで下げることってないじゃないですか、実際問題。僕らも特別な 企画でさせてもらっているので。」などと、あたかも当該勧誘の相手方に対 して提示した値引きが、新生ホームサービスにおける値引きに係る企画に よる特別な値引きであるかのように告げるなど、役務の対価について不実 のことを告げる行為をしている。 (4)旧法に規定する訪問販売に係る役務提供契約の締結について迷惑を覚え させるような仕方で勧誘をする行為(旧法第7条第1項第5号の規定に基 づく旧施行規則第7条第1号) 新生ビジネスパートナーズは、新生ホームサービスと連携共同して、令 和元年12月、事前の承諾もなく午後9時頃に消費者宅を訪問し、消費者 が本件役務提供契約を締結しない旨の意思を繰り返し表示したにもかかわ らず、その後も執ように勧誘を継続するなど、旧法に規定する訪問販売に 係る役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし た。 5 事例 別紙1の5記載のとおり。 17 (別紙3) 吉都紀太介に対する行政処分の概要 1 名宛人 吉都紀 太介(以下「吉都紀」という。) 2 処分の内容 吉都紀が、令和4年6月30日から令和5年3月29日までの間、次の業 務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員と なることを含む。)を禁止すること。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取 引法」という。15)第2条第1項に定める訪問販売(以下「訪問販売」と いう。)に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 (2)訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 (3)訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法 律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商 取引に関する法律(昭和51年法律第57号 16)第8条の2第1項 17 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、新生ホームサービス株式会社(以下「新生ホームサー ビス」という。)に対し、特定商取引法 18第8条第1項の規定に基づき、同 社が行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 (2)吉都紀は、新生ホームサービスの取締役であり、かつ、新生ホームサー ビスが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 15 「。以下「特定商取引法」という。」を加筆。 16 「第57号」の後にあった「。以下「旧法」という。」を削除。 17 「第8条の2第1項」の前にあった「法」を削除。 18 「旧法」を「特定商取引法」に訂正。 18