【消費者庁】古田商事株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和4年3月23日 古田商事株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、古田商事株式会社(以下「古田商事」といいます。)に対し、 同社が供給する「メリヤスウエス」と称する商品に係る表示について、景品表示法 に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、 同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 古田商事株式会社(法人番号 9030001087067) 所 在 地 埼玉県行田市佐間一丁目17番40号 代 表 者 代表取締役 古田 稔 設立年月 昭和46年11月 資 本 金 1500万円(令和4年3月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「メリヤスウエス」と称する清掃や研磨等に用いる生地(以下「ウエス生地」 という。)1キログラム入りの商品(以下「本件商品」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 本件商品の容器包装内ラベル (イ) 表示期間 令和3年4月28日、同年7月16日、同月28日、同月29日、同年9 月8日及び同年12月3日 (ウ) 表示内容(別紙) 「環境に優しい リサイクル綿100% メリヤスウエス」及び「品質: 綿100%(Tシャツ・肌着と同等生地)」と表示することにより、あたか も、本件商品を構成する全てのウエス生地の組成が綿100%であるかのよ うに示す表示をしていた。 イ 実際 本件商品には、綿100%ではないウエス生地が含まれていた。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件商品の内容について、 一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景 1 品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 2 別紙 3 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧 客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するお それのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保 護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれ かに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際の ものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若し くは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著し く優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主 的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と 同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよ りも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ れがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消 費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者 による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣 が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に 違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行 為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する 公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既にな くなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により 消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割によ り当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲 り受けた事業者 2 (省略) (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は 4 前条第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若 しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産 に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員 に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事 業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若 しくは関係者に質問させることができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を 消費者庁長官に委任する。 2~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、 第三条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、 第四条、第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分 に限る。)及び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの 規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。 5 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○優良誤認表示(5条1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示す表示 2商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違 して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 表 不実証広告規制(7条2項) 示 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容(効果、 法 性能)に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要があ 第 5 不 る場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根 条 当 拠を示す資料の提出を求めることができる。 ( な 不 表 ⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が 当 示 な 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認めら 表 れない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 示 の ○有利誤認表示(5条2号) 禁 止 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 ) 1商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相 手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認され るおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号) 1無果汁の清涼飲料水等についての表示 2商品の原産国に関する不当な表示 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4不動産のおとり広告に関する表示 5おとり広告に関する表示 6有料老人ホームに関する不当な表示 6 別添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第405号 令和4年3月23日 古田商事株式会社 代表取締役 古田 稔 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「メリヤスウエス」と称する清掃や研磨等に用いる生地1キログ ラム入りの商品(以下「本件商品」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防 止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止 されている同条第1号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第7条第1項の規定 に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア(ア) 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和3年4月28日、同年 7月16日、同月28日、同月29日、同年9月8日及び同年12月3日に、本件 商品の容器包装内ラベルにおいて、「環境に優しい リサイクル綿100% メリ ヤスウエス」及び「品質:綿100%(Tシャツ・肌着と同等生地)」と表示する ことにより、あたかも、本件商品を構成する全てのウエス生地の組成が綿100% であるかのように示す表示をしていたこと。 (イ) 実際には、本件商品には、綿100%ではないウエス生地が含まれていたこと。 イ 前記ア(ア)の表示は、前記ア(イ)のとおりであって、本件商品の内容について、一般 消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法 に違反するものであること。 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従 業員に周知徹底しなければならない。 1 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ りも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) 古田商事株式会社(以下「古田商事」という。)は、埼玉県行田市佐間一丁目17番 40号に本店を置き、繊維製品の企画、輸入及び販売に係る業務等を行う事業者である。 (2) 古田商事は、本件商品を卸売業者及び小売業者を通じて、一般消費者に販売してい る。 (3) 古田商事は、本件商品の容器包装内ラベルの表示内容を自ら決定している。 (4)ア 古田商事は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和3年4月28日、 同年7月16日、同月28日、同月29日、同年9月8日及び同年12月3日に、 本件商品の容器包装内ラベル(別添写し)において、「環境に優しい リサイク ル綿100% メリヤスウエス」及び「品質:綿100%(Tシャツ・肌着と同 等生地)」と表示することにより、あたかも、本件商品を構成する全てのウエス 生地の組成が綿100%であるかのように示す表示をしていた。 イ 実際には、本件商品には、綿100%ではないウエス生地が含まれていた。 3 法令の適用 前記事実によれば、古田商事は、自己の供給する本件商品の取引に関し、本件商品の内 容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあ ると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第5条第1号に該当 するものであって、かかる行為は、同条の規定に違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注) 行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の 日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくな 2 る。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決 があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができ る。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日 の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して 1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3