株式会社プライムダイレクト

閉鎖
小売・ECECモール・通販個人向け
法人番号
1010401113381
所在地
愛知県 名古屋市中村区 上米野町4丁目20番地
0
決算月
5
企業スコア
80.1 / 100.0

ネガティブ情報

課徴金納付命令

【消費者庁】株式会社プライムダイレクトに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

News Release 令和3年8月26日 株式会社プライムダイレクトに対する景品表示法に基づく課徴金納付 命令について 消費者庁は、本日、株式会社プライムダイレクト(以下「プライムダイレクト」 といいます。)に対し、同社が供給するEMS機器に係る表示について、景品表 示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添1及び別添2参照)を 発出しました。 1 違反行為者の概要 名 称 株式会社プライムダイレクト(法人番号1010401113381) 所 在地 名古屋市中村区上米野町四丁目20番地 代 表者 代表取締役 長野 庄吾 設立年月 平成26年7月 資 本金 7000万円(令和3年8月現在) 2 課徴金納付命令の概要 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品 ア 「バタフライアブス」と称する商品(以下「本件商品1」という。) イ 「バタフライアブスディープテック」と称する商品(以下「本件商品 2」という。) (2) 課徴金対象行為 ア 表示媒体 (ア) 本件商品1 「プライムダイレクト」と称するテレビショッピング番組(BS放送) (イ) 本件商品2 自社ウェブサイト イ 課徴金対象行為をした期間 別表1「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間 ウ 表示内容 (ア) 本件商品1(別紙1) 「ウエスト -18cm サイズダウン!」及び「体重 -7.2kg ウエスト -10.0cm」等と、別表2「表示内容」欄記載とおり表 1 示することにより、あたかも、本件商品1を腹部に使用すれば、本件商 品1の電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられることにより、2か月 で腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 (イ) 本件商品2(別紙2) 「バタフライアブスディープテック1ヶ月チャレンジ」、並びに人物 の前後比較画像と共に、「BEFORE」、「AFTER」、「ウエス ト-13cm」及び「●●●●さん 42歳」等と表示するなど、別表 3「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商 品2を身体の部位に使用すれば、本件商品2の電気刺激によって当該 部位の筋肉が鍛えられることにより、1か月で当該部位の痩身効果が 得られるかのように示す表示をしていた。 エ 実際 前記ウの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第8条第 3項の規定に基づき、プライムダイレクトに対し、期間を定めて、当該 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、 同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の 裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。 オ 打消し表示 (ア) 本件商品1に係る前記ウ(ア)の表示について、平成30年9月22日 にBS放送を通じて放送した「プライムダイレクト」と称するテレビシ ョッピング番組において、「※個人の感想です。効果には個人差があり ます。」及び「※効果には個人差があります。適度な運動と食事制限を 行った結果です。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記 ウ(ア)の表示から受ける本件商品1の効果に関する認識を打ち消すも のではない。 (イ) 本件商品2に係る前記ウ(イ)の表示について、平成31年4月1日か ら令和元年8月28日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「※結果 には個人差があり、すべての方が同様の結果になるとは限りません。」、 「※ダイエットの結果は、適切な食事管理とプログラムに基づいた運 動、軽い運動や10分程度のウォーキング)の併用によるものです。」 及び「※効果には個人差があります。適度な運動と食事制限を行った結 果です。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウ(イ)の表 示から受ける本件商品2の効果に関する認識を打ち消すものではない。 (3) 課徴金対象期間 別表1「課徴金対象期間」欄記載の各期間 2 (4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由 プライムダイレクトは、本件商品1及び本件商品2について、それぞれ、 前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認することなく、前記(2) の課徴金対象行為をしていた。 (5) 命令の概要(課徴金の額) プライムダイレクトは、令和4年3月28日までに、別表1「課徴金額」 欄記載の額を合計した3332万円を支払わなければならない。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9233 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 3 1表別 額金徴課 間期象対金徴課 間期たしを為行象対金徴課 品商 らか日22月9年03成平 円万0141 日22月9年03成平 1品商件本 間のでま日22月3年13成平 らか日1月4年13成平 らか日1月4年13成平 円万2291 2品商件本 間のでま日82月2年2和令 間のでま日82月8年元和令 4 別表2 表示内容 ・本件商品1を腹部に貼った筋肉質な人物の映像と共に、「シニアだって諦め ない!!」との文字の映像及び音声 ・本件商品1を腹部に貼った人物の映像と共に「おおー、キてます」との音声 及び「キてます!」との文字の映像 ・本件商品1を腹部に貼った人物の映像と共に、「あ、お腹が勝手に動いてま すね」との音声及び「勝手に動いてますね!」との文字の映像 ・本件商品1を腹部に貼った筋肉質な人物の映像と共に、「秘密は筋肉の収縮 を促すEMS。1分間に4,200回もの電気振動を実現」との音声及び「筋 肉を収縮させる電気振動EMS Electrical Muscle S timulation」との文字の映像、並びに筋肉のエコー映像及び「1 分間に最大4200回の電気振動」との文字の映像 ・腹部を計測されている人物の映像と共に、「自宅の階段で家族とすれ違うこ とも大変だった●●さんが、バタアブでウエストマイナス18センチもサイ ズダウンに成功」との音声、「2カ月間チャレンジャー ●●●●さん 5 5歳」及び「体重:101.5kg ウエスト:113.5cm」との文字 の映像、人物の腹部の本件商品1使用前後を比較した映像と共に、「bef ore」、「after」及び「ウエスト -18cm サイズダウン!」と の文字の映像、並びに「ここまで引き締まるんですね!」との音声及び文字 の映像 ・インタビューを受ける理学療法士と称する人物の映像と共に、「このEMS について、理学療法士は」との音声、並びに「無理な運動ができない方 ま た筋肉が落ち始めているシニアの方にも 筋肉を直接動かす事ができる器 具になります」との音声及び文字の映像 ・腹部を計測している人物の映像と共に、「50代目前、●●さんも、バタ アブで、見事サイズダウンに成功」との音声、「2カ月間チャレンジャー ●●●●● さん 47歳」との文字の映像、人物の腹部の本件商品1 使用前後を比較した映像と共に、「before」、「after」及び 「体重 -7.2kg ウエスト -10.0cm」との文字の映像、並 びに「太ももにも隙間が」との音声 (別紙1) 5 別表3 表示内容 ・筋肉質な2名の人物の画像と共に、「進化した次世代型EMSで自分史上最 高ボディへ」と記載 ・腹部をつまむ人物の画像と共に、「こんなお悩みありませんか?」、「長い間 お腹がたるんでいる」、「ダイエットが続かない」、「ジムに通ったり運動する 時間がない」及び「きついトレーニングはしたくない」と記載、並びに本件 商品2を腹部に貼った筋肉質な2名の人物の画像と共に、「そんなあなた に!」及び「バタフライアブスディープテック」と記載 ・「バタフライアブスディープテック1ヶ月チャレンジ」、並びに人物の前後比 較画像と共に、「BEFORE」、「AFTER」、「ウエスト-13cm」及 び「●●●●さん 42歳」と記載 ・人物の前後比較画像と共に、「BEFORE」、「AFTER」、「ウエスト- 13cm」及び「●●●さん 70歳」と記載 ・「1回たった20分のながらトレーニングを1ヶ月でこの結果!」 ・腹部に本件商品2を貼ってスイッチを押している人物の画像と共に、「使い 方はとっても簡単!」及び「お腹に貼ってスイッチオン 貼って待つだけだ から誰でも簡単に使用可能!」と記載 ・二の腕、脇腹及び太ももに本件商品2を貼っている人物の画像と共に、「バ タフライアブスディープテックは、お腹だけではなく 二の腕 わき腹 太 もも 気になるところにピンポイントでトレーニングが可能!」と記載 ・「効果的なトレーニングプログラム」、「2つのプログラム×10段階の強さ 調整」、「2つのプログラム」、「ウェーブモードとディープモード」、「ウェー ブモード 浅い筋肉にアプローチ 見た目を引き締めキレイなライン に!」、「ディープモード 深い筋肉にアプローチ より鍛えたい方に!」及 び「異なる2種類の低周波がおりなす独自のダブル波形」 ・「ダブル波形が奥深くまで刺激」、「10段階の強さ調整」、「強度設定ボタン で10段階の強さレベル調整が可能」及び「あなたにあったお好みの強さで トレーニングが可能!」 ・腹部に本件商品2を貼った筋肉質な2名の人物の画像と共に、「あなたもバ タフライアブスDTで自分史上最高ボディへ!」と記載 (別紙2) 6 別紙1 表示例 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -要概品製- 容内トッセのTD スブアイラフタバ 25 ータプダアCA、ルブーケBSU 、)月ヶ6 書証保(書明説い扱取、)能可用使し返り繰回03約(2× ドッパ極電ルゲ、体本 項事意注のTD スブアイラフタバ 。いさだくてし談相に師医に前るす開再を続継、し止中をグンニーレトにち直、は時たれらみが状症な常異の他のそ、痛部背、痛胸、気き吐、いまめ・ 。いさだくでいなし用使はに所箇たれ腫、疹湿、口傷・ 。いさだくでいなえ与を激刺に近付のそはたま所箇るあの患疾に膚皮・ 場いなし動作に切適がーカーメスーペとるす用使を品製当。いさだくでいならなに用利ごをスブアイラフタバは方るいてし用使を器機療医子電に内体のどな器動細除やーカーメスーペ臓心・ 。すまりあが合 。いさだくでいなし用使に中浴入やーワャシ・ 。いさだくでいなし用使、は時るあの性能可るじ生が険危の故事やガケどな際う行を作操の器機や転運の車転自や車・ 。いさだくでいなし用使はに児幼乳はたま年成未の中育発・ 。いさだくてせわ合見を用利ごの品商は合場の下以 。内以間週6後産出び及中娠妊・ 。時るあが安不に調体の後前間期び及中理生・ 。用使のへ所箇術手はたま後直の術手・ 。いさだくてし談相に医門専はたま師医のけつりかかに前用利ご、合場るまはて当にかれずいの下以 患疾心・ )症化硬性発多(SM・ 後直産出・ 中娠妊・ 中経月の度重・ 症炎の脈静・ 。時るあが安不に康健や調体・ 。るあが痕のガケやドケヤに部腹・ 。るいてし発併を病や患疾臓内の度重・ 。るあが常異や病持に節関はたま肉筋・ 。方な要必が護介び及療医ていおに神精・体身や能機知認・ 。るいてし用利を器機密精や器機療医・ 方るあの安不や配心に行血や圧血・ 】要概社会【 26 】者業営運【 トクレイダムイラプ社会式株 】役締取表代【 吾庄 野長 】者任責売販BEW【 則英 下森 】所住【 地番02目丁四町野米上区村中市屋古名県知愛 9080-354〒 】ルヤイダーリフ【 6116-333-0080 】号番XAF【 4463-803-250 】スレドアルーメ【 らちこはせわ合い問お pj.tceridemirp@ofni 27 28 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を 防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限 及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す る表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認 されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行 為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に 対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反 行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業 者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定 めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場 合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該 表示は同号に該当する表示とみなす。 (課徴金納付命令) 第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。 以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課 徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政 令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫 29 に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期 間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十 万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他 の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく 有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供 給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をや めた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係 る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを 解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事 業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業 者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当 該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料 の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、 同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 (課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額) 第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する 事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算 した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為 について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 (返金措置の実施による課徴金の額の減額等) 第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期 間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特 定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又 は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付 する措置(以下この条及び次条において「返金措置」という。)を実施しようとするときは、内 閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予 定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。) を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、 その認定を受けることができる。 2 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の 方法に関する事項 三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に 実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 4 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置 30 を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置 に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が 次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま れるものであること。 二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者(当該実施予定返金措 置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。)のうち特定 の者について不当に差別的でないものであること。 三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課 徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内 閣府令で定める期間内に終了するものであること。 6 第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。)は、当該認 定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、 内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 7 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 8 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画 (第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項 において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていないと認めるとき は、第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において 単に「認定」という。)を取り消さなければならない。 9 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、 これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 10 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第 一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 第十一条 認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変 更の認定を含む。)を取り消されたものを除く。第三項において同じ。)は、同条第一項の認定 後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定 返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、 内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 2 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一 項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める ときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報 告に係る返金措置を含む。)において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 3 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八 条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この 場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通 知するものとする。 (課徴金の納付義務等) 第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計 31 算した課徴金を納付しなければならない。 2 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数 があるときは、その端数は、切り捨てる。 3~6 (省略) 7 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行 為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項 の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事 業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳 簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に 関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 2~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十六条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。) の規定による権限とする。 32 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○ 優良誤認表示(第5条第1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示す表示 2 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競 業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 不実証広告規制(第7条第2項及び第8条第3項) 表 消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する優良誤認表 示 法 示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表 第 示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 5 条 ( 不 ○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと 不 当 当 な なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 な 表 ・ 第7条第2項(措置命令関連)に基づく資料要求:不当表示とみなす。 表 示 示 ・ 第8条第3項(課徴金納付命令関連)に基づく資料要求:不当表示と推 の 定する。 禁 止 ) ○ 有利誤認表示(第5条第2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に 著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引 の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ があると認められ内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号) 1 無果汁の清涼飲料水等についての表示 2 商品の原産国に関する不当な表示 3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4 不動産のおとり広告に関する表示 5 おとり広告に関する表示 6 有料老人ホームに関する不当な表示 33 要概の度制金徴課 入導を度制金徴課るす対に者業事たっ行を示表な当不、めたるす止防を引誘の客顧るよに示表な当不 目 。るず講を置措の等額減の額金徴課るよに金返らか点観るす進促を復回害被、にもととるす 的 )条11第・条01第( 額減の額金徴課るよに施実の置措金返 )条8第( 令命付納金徴課 金徴課、は合場たし施実を置措金返てっ沿に続手の定所が者業事 。るすと象対を為行示表認誤利有、為行示表認誤良優:為行象対・ 。るす額減は又いなじ命を 裏の示表該当に内間期の定一、ていつに示表る係に制規告広証実不 消般一るれさ定特がとこたしを引取の務役・品商象対=置措金返※ 表該当、はに合場いなが出提の料資す示を拠根な的理合るなとけ付 の者費消般一たしを出申該当、に合場たつあが出申のらか者費 。るす課賦を金徴課てし定推と示表認誤良優を示 。置措るす付交を銭金の上以額たじ乗を%3に額入購 。るじ乗を%3に額上売の務役・品商象対:定算の額金徴課・ 定認・成作の画計置措金返定予施実 :1 。るすと限上を間年3:間期象対・ 、し成作を画計置措金返定予施実、は者業事るすとうよし施実を置措金返 。るけ受を定認の官長庁者費消 ら知、つか、ずら知をとこるあで示表な当不が者業事反違:素要的観主・ とるれらめ認といなで者たっ怠を意注の当相きつにとこいな 。いなし課賦を金徴課、はき 施実の置措金返 :2 。いなし課賦を金徴課、は合場るなと満未円万051が額金徴課:準基模規・ 。るす施実を置措金返てっ沿に画計置措金返定予施実、は者業事 額減の額金徴課るよに告報の実事当該為行象対金徴課 )条9第( 告報にでま限期告報 :3 分2の額金徴課、し対に者業事たし告報を実事るす当該に為行象対金徴課 るけおに置措金返 るけおに置措金返 。るす額減を1の が額当相付交銭金 が額当相付交銭金 合場の上以額金徴課 合場の満未額金徴課 間期斥除 )項7第条21第( いなじ命を付納の金徴課 額減の額金徴課 。いなし課賦を金徴課、はきとたし過経を年5らか日ためやを為行反違 日始開度制 )条31第( 続手課賦 日1月4年82成平 。るす与付を会機の明弁、てしと障保続手るす対に者業事反違 (参考3) 34 別添1 消表対第1413号 令和3年8月26日 株式会社プライムダイレクト 代表取締役 長野 庄吾 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令 貴社は、貴社が供給する「バタフライアブス」と称する商品(以下「本件商品」という。) の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品 表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を 行っていたので、同法第8条第1項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。 主 文 株式会社プライムダイレクト(以下「プライムダイレクト」という。)は、課徴金として 金1410万円を令和4年3月28日までに国庫に納付しなければならない。 理 由 1 課徴金対象行為 別紙記載の事実によれば、プライムダイレクトが自己の供給する本件商品の取引に関 し行った表示は、景品表示法第8条第3項の規定により、同法第5条第1号に規定する、 本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す ことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する おそれがあると認められる表示と推定されるものであって、かかる表示をしていた行為 は、同条の規定に違反するものである。 2 課徴金の計算の基礎 (1)ア 景品表示法第8条第1項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件商品であ る。 イ(ア) プライムダイレクトが前記1の課徴金対象行為をした期間は、平成30年9月 22日である。 (イ) 本件商品について、プライムダイレクトが前記1の課徴金対象行為をやめた後 そのやめた日から6月を経過する平成31年3月22日までの間に最後に取引を 1 した日は、平成31年3月22日である。 (ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば、前記1の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、平 成30年9月22日から平成31年3月22日までの間である。 ウ 前記イ(ウ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係るプライムダイレクトの 売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号)第1 条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、4億7031万 1914円である。 エ プライムダイレクトは、本件商品について、当該表示の裏付けとなる根拠資料を十 分に確認することなく、前記1の課徴金対象行為をしていたことから、当該課徴金対 象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第8条第1 項第1号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者 でないとは認められない。 (2) 前記(1)の事実によれば、プライムダイレクトが国庫に納付しなければならない課徴 金の額は、景品表示法第8条第1項の規定により、前記(1)ウの本件商品の売上額に10 0分の3を乗じて得た額から、同法第12条第2項の規定により、1万円未満の端数を 切り捨てて算出した1410万円である。 よって、プライムダイレクトに対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、主文のと おり命令する。 <法律に基づく教示> 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条第 1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の 翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが できる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分 があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日 から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 2 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及び 第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する ことができる。 (注1)行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ の処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処 2 分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起する ことができなくなる。 (注2)行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、審 査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があっ たことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただし、 正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起算し て6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、こ の処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別紙 消費者庁長官が認定した事実は次のとおりである。 1 株式会社プライムダイレクト(以下「プライムダイレクト」という。)は、名古屋市中 村区上米野町四丁目20番地に本店を置き、通信販売事業等を営む事業者である。 2 プライムダイレクトは、「バタフライアブス」と称する商品(以下「本件商品」とい う。)を通信販売の方法により一般消費者に販売している。 3 プライムダイレクトは、本件商品に係るBS放送を通じて放送する「プライムダイレ クト」と称するテレビショッピング番組(以下「本件番組」という。)の表示内容を自ら 決定している。 4(1) プライムダイレクトは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成30年9 月22日にBS放送を通じて放送した本件番組において、「ウエスト -18cm サ イズダウン!」、「体重 -7.2kg ウエスト -10.0cm」等と、別表「表 示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を腹部に使用すれ ば、本件商品の電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられることにより、2か月で腹部 の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 (2) 消費者庁長官は、前記(1)の表示について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和3 7年法律第134号)第5条第1号に該当する表示か否かを判断するため、同法第8 条第3項の規定に基づき、プライムダイレクトに対し、期間を定めて、当該表示の裏 付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、プライムダイレクトは、 当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏 付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 (3) プライムダイレクトは、前記(1)の表示について、平成30年9月22日にBS放送 を通じて放送した本件番組において、「※個人の感想です。効果には個人差がありま す。」及び「※効果には個人差があります。適度な運動と食事制限を行った結果です。」 と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記(1)の表示から受ける本件商品の効 果に関する認識を打ち消すものではない。 4 別表 表示内容 ・本件商品を腹部に貼った筋肉質な人物の映像と共に、「シニアだって諦めない!!」との 文字の映像及び音声 ・本件商品を腹部に貼った人物の映像と共に「おおー、キてます」との音声及び「キてま す!」との文字の映像 ・本件商品を腹部に貼った人物の映像と共に、「あ、お腹が勝手に動いてますね」との音声 及び「勝手に動いてますね!」との文字の映像 ・本件商品を腹部に貼った筋肉質な人物の映像と共に、「秘密は筋肉の収縮を促すEMS。 1分間に4,200回もの電気振動を実現」との音声及び「筋肉を収縮させる電気振動E MS Electrical Muscle Stimulation」との文字の映像、 並びに筋肉のエコー映像及び「1分間に最大4200回の電気振動」との文字の映像 ・腹部を計測されている人物の映像と共に、「自宅の階段で家族とすれ違うことも大変だっ た●●さんが、バタアブでウエストマイナス18センチもサイズダウンに成功」との音 声、「2カ月間チャレンジャー ●●●●さん 55歳」及び「体重:101.5kg ウエスト:113.5cm」との文字の映像、人物の腹部の本件商品使用前後を比較し た映像と共に、「before」、「after」及び「ウエスト -18cm サイズダ ウン!」との文字の映像、並びに「ここまで引き締まるんですね!」との音声及び文字 の映像 ・インタビューを受ける理学療法士と称する人物の映像と共に、「このEMSについて、理 学療法士は」との音声、並びに「無理な運動ができない方 また筋肉が落ち始めている シニアの方にも 筋肉を直接動かす事ができる器具になります」との音声及び文字の映 像 ・腹部を計測している人物の映像と共に、「50代目前、●●さんも、バタアブで、見事サ イズダウンに成功」との音声、「2カ月間チャレンジャー ●●●●●さん 47歳」と の文字の映像、人物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「before」、 「after」及び「体重 -7.2kg ウエスト -10.0cm」との文字の映 像、並びに「太ももにも隙間が」との音声 5 別添2 消表対第1414号 令和3年8月26日 株式会社プライムダイレクト 代表取締役 長野 庄吾 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令 貴社は、貴社が供給する「バタフライアブスディープテック」と称する商品(以下「本件 商品」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第13 4号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当 する不当な表示を行っていたので、同法第8条第1項の規定に基づき、次のとおり課徴金の 納付を命令する。 主 文 株式会社プライムダイレクト(以下「プライムダイレクト」という。)は、課徴金として 金1922万円を令和4年3月28日までに国庫に納付しなければならない。 理 由 1 課徴金対象行為 別紙記載の事実によれば、プライムダイレクトが自己の供給する本件商品の取引に関 し行った表示は、景品表示法第8条第3項の規定により、同法第5条第1号に規定する、 本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す ことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する おそれがあると認められる表示と推定されるものであって、かかる表示をしていた行為 は、同条の規定に違反するものである。 2 課徴金の計算の基礎 (1)ア 景品表示法第8条第1項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件商品であ る。 イ(ア) プライムダイレクトが前記1の課徴金対象行為をした期間は、平成31年4月 1日から令和元年8月28日までの間である。 (イ) 本件商品について、プライムダイレクトが前記1の課徴金対象行為をやめた後 1 そのやめた日から6月を経過する令和2年2月28日までの間に最後に取引をし た日は、令和2年2月28日である。 (ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば、前記1の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、平 成31年4月1日から令和2年2月28日までの間である。 ウ 前記イ(ウ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係るプライムダイレクトの 売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号)第1 条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、6億4068万 1341円である。 エ プライムダイレクトは、本件商品について、当該表示の裏付けとなる根拠資料を十 分に確認することなく、前記1の課徴金対象行為をしていたことから、当該課徴金対 象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第8条第1 項第1号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者 でないとは認められない。 (2) 前記(1)の事実によれば、プライムダイレクトが国庫に納付しなければならない課徴 金の額は、景品表示法第8条第1項の規定により、前記(1)ウの本件商品の売上額に10 0分の3を乗じて得た額から、同法第12条第2項の規定により、1万円未満の端数を 切り捨てて算出した1922万円である。 よって、プライムダイレクトに対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、主文のと おり命令する。 <法律に基づく教示> 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条第 1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の 翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが できる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分 があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日 から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 2 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及び 第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する ことができる。 (注1)行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ 2 の処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処 分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起する ことができなくなる。 (注2)行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、審 査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があっ たことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただし、 正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起算し て6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、こ の処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別紙 消費者庁長官が認定した事実は次のとおりである。 1 株式会社プライムダイレクト(以下「プライムダイレクト」という。)は、名古屋市中 村区上米野町四丁目20番地に本店を置き、通信販売事業等を営む事業者である。 2 プライムダイレクトは、「バタフライアブスディープテック」と称する商品(以下「本 件商品」という。)を通信販売の方法により一般消費者に販売している。 3 プライムダイレクトは、本件商品に係る自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定して いる。 4(1) プライムダイレクトは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成31年4 月1日から令和元年8月28日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「バタフライア ブスディープテック1ヶ月チャレンジ」、並びに人物の前後比較画像と共に、「BEF ORE」、「AFTER」、「ウエスト-13cm」及び「●●●●さん 42歳」等 と表示するなど、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本 件商品を身体の部位に使用すれば、本件商品の電気刺激によって当該部位の筋肉が鍛 えられることにより、1か月で当該部位の痩身効果が得られるかのように示す表示を していた。 (2) 消費者庁長官は、前記(1)の表示について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和3 7年法律第134号)第5条第1号に該当する表示か否かを判断するため、同法第8 条第3項の規定に基づき、プライムダイレクトに対し、期間を定めて、当該表示の裏 付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、プライムダイレクトは、 当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏 付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 (3) プライムダイレクトは、前記(1)の表示について、平成31年4月1日から令和元年 8月28日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「※結果には個人差があり、すべて の方が同様の結果になるとは限りません。」、「※ダイエットの結果は、適切な食事管 理とプログラムに基づいた運動、軽い運動や10分程度のウォーキング)の併用によ るものです。」及び「※効果には個人差があります。適度な運動と食事制限を行った結 果です。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記(1)の表示から受ける本件 商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 4 別表 表示内容 ・筋肉質な2名の人物の画像と共に、「進化した次世代型EMSで自分史上最高ボ ディへ」と記載 ・腹部をつまむ人物の画像と共に、「こんなお悩みありませんか?」、「長い間お腹 がたるんでいる」、「ダイエットが続かない」、「ジムに通ったり運動する時間が ない」及び「きついトレーニングはしたくない」と記載、並びに本件商品を腹部 に貼った筋肉質な2名の人物の画像と共に、「そんなあなたに!」及び「バタフ ライアブスディープテック」と記載 ・「バタフライアブスディープテック1ヶ月チャレンジ」、並びに人物の前後比較 画像と共に、「BEFORE」、「AFTER」、「ウエスト-13cm」及び「● ●●●さん 42歳」と記載 ・人物の前後比較画像と共に、「BEFORE」、「AFTER」、「ウエスト-13 cm」及び「●●●さん 70歳」と記載 ・「1回たった20分のながらトレーニングを1ヶ月でこの結果!」 ・腹部に本件商品を貼ってスイッチを押している人物の画像と共に、「使い方は とっても簡単!」及び「お腹に貼ってスイッチオン 貼って待つだけだから誰 でも簡単に使用可能!」と記載 ・二の腕、脇腹及び太ももに本件商品を貼っている人物の画像と共に、「バタフラ イアブスディープテックは、お腹だけではなく 二の腕 わき腹 太もも 気 になるところにピンポイントでトレーニングが可能!」と記載 ・「効果的なトレーニングプログラム」、「2つのプログラム×10段階の強さ調 整」、「2つのプログラム」、「ウェーブモードとディープモード」、「ウェーブモー ド 浅い筋肉にアプローチ 見た目を引き締めキレイなラインに!」、「ディー プモード 深い筋肉にアプローチ より鍛えたい方に!」及び「異なる2種類 の低周波がおりなす独自のダブル波形」 ・「ダブル波形が奥深くまで刺激」、「10段階の強さ調整」、「強度設定ボタンで1 0段階の強さレベル調整が可能」及び「あなたにあったお好みの強さでトレー ニングが可能!」 ・腹部に本件商品を貼った筋肉質な2名の人物の画像と共に、「あなたもバタフラ イアブスDTで自分史上最高ボディへ!」と記載 5

消費者庁出典 →